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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
管理番号 1377916 
審判番号 不服2020-15120 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-30 
確定日 2021-09-10 
事件の表示 商願2018-158154拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、平成30年12月20日の出願であって、令和元年10月23日付けの拒絶理由の通知に対し、同年12月25日に意見書が提出されたが、同2年7月13日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年10月30日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は、「五色どらやき」の文字を標準文字で表してなり、第30類「どらやき」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「五色どらやき」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「五色」の文字は「5種類の色。特に、青・黄・赤・白・黒の5種の色をいう。また、種々の色。」の意味を、「どらやき」の文字は、「小麦粉・卵・砂糖を原料とした銅鑼形に焼いた皮2枚の間に粒餡を挟んだ和菓子。」の意味をそれぞれ有する語である。
そして、本願商標に係る指定商品を含む菓子を取り扱う業界において、色の異なる5種類の菓子を詰め合わせた商品や色の異なる5種類の素材を使用した商品が、「五色〇〇」と称して流通・販売されている実情が認められる。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「色の異なる5種類のどらやきを詰め合わせた商品、色の異なる5種類の素材を使用した商品」であることといった商品の品質を表示したものとして認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、提出された証拠によれば、本願商標は、「茜丸」の文字と共に使用されているから、使用に係る商標と本願商標が同一とは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。

4 当審の判断
本願商標は、「五色どらやき」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「五色」の文字が「5種類の色。特に、青・黄・赤・白・黒の5種の色をいう。また、種々の色。」の意味を、「どらやき」の文字が「小麦粉・卵・砂糖を原料とした銅鑼形に焼いた皮2枚の間に粒餡を挟んだ和菓子。」の意味を有する語(いずれも広辞苑第7版)であるから、これらを結合してなる「五色どらやき」の文字が、原審において説示した意味合いを想起させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「五色どらやき」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

審決日 2021-08-27 
出願番号 商願2018-158154(T2018-158154) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 斉藤 康平吉野 晃弘松浦 裕紀子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 水落 洋
大森 友子
商標の称呼 ゴシキドラヤキ、ゴショクドラヤキ、ゴシキ、ゴショク 
代理人 特許業務法人藤本パートナーズ 

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