• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
管理番号 1377907 
審判番号 不服2021-1290 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-01-29 
確定日 2021-09-07 
事件の表示 商願2020- 69940拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年6月5日の出願であって、同年7月28日付けの拒絶理由の通知に対し、同年9月7日受付けの意見書が提出されたが、同年10月29日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同3年1月29日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は、「PUREST」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,シャンプー,ヘアーリンス,化粧品,薫料,香水,香水類,香料,歯磨き」を指定商品として登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5326317号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成21年8月26日に登録出願、「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する別掲2記載のとおりの役務を指定役務として、同22年5月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、引用商標の構成中「purest」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
本願商標は、「PUREST」の文字を標準文字で表してなるものである。
一方、引用商標は別掲1のとおり、桃色の濃淡2種類の色相を組み合わせた四角形内の上段に木と思しき3つの図形を横並びに配し、中段には白抜き風に「natures」の欧文字を太文字で横書きしてなり、下段には茶色字の「purest」の欧文字を横書きしてなるところ(以下、これらの文字を合わせて「文字部分」という。)、図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して看取される構成であって、互いに観念上のつながりがあるといった事情も認められないから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。
次に、引用商標の構成中の文字部分についてみるに、上段の「natures」の文字と下段の「purest」の文字は、その書体及び大きさ、色彩が異なるとしても、文字幅をそろえて一体的にまとまりよく表されているものであり、いずれの文字も、引用商標の指定役務の質等を具体的に表示するものとはいえない。
また、引用商標の文字部分全体から生じる「ネイチャーズピュレスト」の称呼も、決して、冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標の文字部分は、上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
その他、引用商標の構成中「purest」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
したがって、引用商標の構成中「purest」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1(引用商標:色彩は原本参照)


別掲2(引用商標の指定役務)
第35類 被服及び子供用の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物及び子供用の履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,授乳用ケープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳幼児用スリング・子守帯・幼児用抱き袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製乳児用おしめ・紙おむつ・靴下・マフラー及び布おしめの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳児授乳用クッション・クッション・座布団・まくら・マットレス・エアーマット・ネックロール・乳児用クッション・乳児用まくら・乳児用座布団・乳児転落防止用クッションの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,チャイルドシート及びチャイルドシートの附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,幼児用家具・おむつ替え等に使用する開閉式のシート状台を有する幼児用ベッド・おもちゃ箱・風呂用おもちゃ籠・ベビーゲート・ベビーサークル・ベビーベッド・乳児用椅子・乳幼児用ハイチェアー・乳児用スウィングラック・乳児用ベッドの転落防止器具及び乳児用椅子掛け補助具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の角用プラスチック製保護カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具・建具等の扉開き防止具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電熱用品類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,胎教に用いる音声伝達装置及び電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気のコンセント用カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,なべ類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水筒及び魔法瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製ごみ収集用袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ほ乳瓶加熱器(電気式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣服用ハンガーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ほ乳用具・魔法ほ乳器・乳首・デンタルフロス及び子供用デンタルフロスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,幼児用耳栓及び耳栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,揺りかご・幼児用歩行器・乳幼児用プレイヤード・子供用屋外用テーブル・子供用屋外用椅子・テーブルの形状をした教育用おもちゃ・ベビーベッドに付けるモビール(おもちゃ)・ベビートイ・教育用玩具及び幼児用プールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳幼児向けの装飾付アルバムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水泳用浮き具・水泳用浮き袋・ゴム製浮袋・ウエイトベルト・ウエットスーツ・浮袋・運動用保護ヘルメット・エアタンク・水泳用浮き板・レギュレーター・運動用具・幼児用運動用ひざ当て及び幼児用運動用ひじ当ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,幼児や子供の創造的及び知的能力を開発し発達させることを意図した録音済みカセットテープ及びコンパクトディスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROMの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベビー用体重計・身長計・温度計及び測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳母車カバー・乳母車・乳母車用補助具・ベビーカー用荷車・乳母車用幌・ベビーカー・ベビーカー用サンシェード・ベビーカー用レインコート・ベビーカー用日傘・人力車・そり・手押し車・荷車・馬車及びリヤカーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴室用腰掛け・ベビーバス(持ち運びできるもの)・シャンプーハット・浴室用手おけ・乳幼児向けの洗い場用マット・風呂用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,湯たんぽ及び湯たんぽ用ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき及び紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,寝室用簡易便器・トイレットペーパーホルダー・簡易型幼児用便器及び幼児用おまるの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳児運搬用手提げバスケットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテン・ベッド用織物製天蓋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みビデオディスク及びビデオテープ・幼児や子供の創造的及び知的能力を開発し発達させることを意図した録画済みビデオテープ及びデジタルビデオディスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ドア止め具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,冷蔵庫扉のストッパーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供


審決日 2021-08-23 
出願番号 商願2020-69940(T2020-69940) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W03)
T 1 8・ 261- WY (W03)
T 1 8・ 263- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田添 佑奈浦崎 直之 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 水落 洋
大森 友子
商標の称呼 ピュレスト、ピュアスト 
代理人 特許業務法人Toreru 
代理人 小林 健一郎 
代理人 辻本 依子 
代理人 宮崎 超史 
代理人 土野 史隆 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ