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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W31
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W31
管理番号 1377906 
審判番号 不服2020-17574 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-12-23 
確定日 2021-09-07 
事件の表示 商願2019-110761拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,令和元年8月19日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年4月27日付け:拒絶理由通知書
令和2年6月8日 :意見書の提出
令和2年9月23日付け:拒絶査定
令和2年12月23日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は,「ハワイアンズトマト」の文字を標準文字で表してなり,第31類「トマト」を指定商品として,登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『ハワイアンズトマト』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『ハワイアンズ』の文字は,『他の語の上に付いて,ハワイの,ハワイ風の,という意を表す。』の意味を有することからすると,本願商標は,全体として,『ハワイのトマト』ほどの意味合いを生ずるものである。また,ハワイにおいて,トマトの生産が行われており,商品作物として認識されている実情が認められる。そのため,本願商標を,その指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,当該商品が『ハワイ産のトマト』であること,すなわち,商品の品質を表示したものとして認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。また,本願商標を『ハワイ産のトマト』以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は,「ハワイアンズトマト」の文字からなるところ,その構成文字は,すべて同じ書体,同じ大きさで等間隔に,外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,また,その構成全体から生じる「ハワイアンズトマト」の称呼も,格別冗長ではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中,「ハワイアンズ」の文字は,一般的な辞書等に掲載がなく,我が国において特定の意味合いを有する語として知られているものとも認められないものである。また,その構成中,「トマト」の文字が「ナス科の一年生果菜。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)であるとしても,これらを結合した上記構成においては,これに接する取引者,需要者は,その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として認識し,把握するとみるのが相当である。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ハワイアンズトマト」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質等を表示するものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

審決日 2021-08-17 
出願番号 商願2019-110761(T2019-110761) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W31)
T 1 8・ 13- WY (W31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 鈴木 雅也
須田 亮一
商標の称呼 ハワイアンズトマト、ハワイアンズ 
代理人 成瀬 重雄 

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