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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1376885 |
審判番号 | 不服2021-1830 |
総通号数 | 261 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-09-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-02-09 |
確定日 | 2021-08-12 |
事件の表示 | 商願2020-41733拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「WHITE CONC」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品とし、令和元年5月23日に登録出願された商願2019-72979に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同2年4月14日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は、「WHITE CONC」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「WHITE」の文字は「白い」の意味を有する語、「CONC」の文字は「濃縮した」の意味を有する語「concentrated」の略語と容易に認識される。 そして、本願の指定商品の分野において、「WHITE」の文字の表音である「ホワイト」の文字が、美白用の商品に一般的に使用され、「CONC」の文字の表音である「コンク」の文字が、成分を高濃度に配合した商品に一般的に使用されている実情がある。 そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体から「美白用の成分を高濃度に配合した商品」であることを認識するにとどまるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「WHITE CONC」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字(欧文字)を、同じ書体及び大きさで、語間に1文字分の間隔を設けながらも、横一列にまとまりよく表してなるため、全体で一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、本願商標の構成中「WHITE」の文字は、「白色」の意味を有する外来語であるが、「CONC」の文字は、辞書等に掲載された語ではない(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店、「広辞苑 第7版」岩波書店)。また、「コンク」(CONC)の文字が、原審認定のような、成分を高濃度に配合した化粧品と関連する使用の実情があるとしても、本願商標のように「WHITE」の文字と結合した構成において、原審認定のような略語であると直ちに看取されるとはいい難く、一般的には、構成文字全体で特定の意味を有さない造語を表してなると認識、理解されるというのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「WHITE CONC」の文字又はそれに類する文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、構成文字全体よりなる一連一体の造語というべきで、その指定商品について、商品の品質を表示するものではなく、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-07-20 |
出願番号 | 商願2020-41733(T2020-41733) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 浦崎 直之、齋藤 寛斗 |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 阿曾 裕樹 |
商標の称呼 | ホワイトコンク、コンク |
代理人 | 李 じゅん |