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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない W42
管理番号 1376865 
審判番号 取消2019-300165 
総通号数 261 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-09-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2019-03-01 
確定日 2021-07-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第5825462号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5825462号商標(以下「本件商標」という。)は、「リップス」の文字を標準文字で表してなり、平成26年12月26日に登録出願、第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」を含む、第3類、第8類、第21類、第35類、第41類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同28年2月12日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成31年3月14日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成28年(2016年)3月14日から同31年(2019年)3月13日までの期間(以下「要証期間」という。)である。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品及び指定役務中、第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」(以下「本件役務」という。)について登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、本件役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張した。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。なお、枝番号を有する証拠において、枝番号の全てを引用する場合は、枝番号の記載を省略する。)を提出した。
1 答弁の理由
(1)被請求人は、以下のとおり、要証期間内に、本件商標を、本件役務について使用している。
(2)被請求人は、ヘアサロンに関するフランチャイズシステムを運営しているところ、被請求人は、フランチャイザーとして、フランチャイジーであるヘアサロンに対し本件役務を提供している。乙第2号証の1は、そのフランチャイズ契約書(以下「本件契約書」という。)の写しであり、このことは、2頁の冒頭の「乙及び丙は、甲をフランチャイザー(サブ・フランチャイザー)、乙をフランチャイジー、丙を連帯保証人として、以下のとおりフランチャイズ契約・・・を締結する。」の文言からも明らかである。また、乙第2号証の2は、契約書第1条第1項の別紙に当たる覚書の写しであり、本件商標も使用許諾した商標に含まれている。
そして、本件契約書の第4条には、フランチャイジーであるヘアサロンの乙は、本件店舗に関し、ヘアサロンの営業、化粧品等商品の販売についての広告宣伝はウェブサイトやアプリに関するものを含め、フランチャイザーである甲の定める様式に従うこととされ、加えて、ウェブサイトに掲載する本件店舗に関する記事の製作費用や情報掲載貴用などは乙が負担するとされている。
この契約に基づき、被請求人は、100%子会社の株式会社リップス(乙3)を通じ、ウェブによる予約やクーポンを発行することができるアプリケーションプログラムを搭載した各フランチャイジーのサロンを掲載する美容室LIPPSのウェブサイト等を設計、作成し、立ち上げている。乙第4号証の1は、美容室LIPPSのウェブサイトであり、その2枚目の「自由が丘」の店舗の「Web予約」をクリックすると乙第4号証の2が登場し、さらに、その乙第4号証の2の「クーポンを確認する」をクリックすると乙第4号証の3が登場する。そして、乙第4号証の2及び3には、「LIPPS」の文字とともに、本件商標と社会通念上同一の「リップス」の商標が表示されている。なお、乙第4号証の4及び5は、インターネットアーカイブのウェイバックマシンで表示したものであるところ、要証期間内にも、本件商標と社会通念上同一の「リップス」の商標が同様に表示されていたことは明らかである。
同じく、被請求人は、アンドロイド専用のアプリケーションプログラムも、設計、作成し、立ち上げている。乙第5号証の1は、美容室LIPPSのウェブサイトにおけるアンドロイド専用の公式アプリをリリースした旨の2018年11月1日付のニュースの写しである。乙第5号証の2は、そのアプリ上の表示であり、やはり、予約やクーポンを発行することができる旨、2018年10月25日がリリース日とされており、「LIPPS」の文字とともに、本件商標と社会通念上同一の「リップス」の商標が表示されている。
被請求人は、これら商標権者とフランチャイジーのヘアサロンとの上述のような役務の商取引があったことを証する証拠として、乙第6号証の1を提出する。乙第6号証の1は、商標権者から株式会社YETに宛てた請求書の写しであり、その請求内容の欄に「HP制作費用」が含まれている。なお、株式会社YETは、契約書における乙の権利義務を承継した者であり、それを証するため、乙第6号証の2として、それを定めた覚書の写しを提出する。
そうすると、これらの登録商標が画面上に表示されるということは、いずれも当該アプリケーションプログラムにおいて表示されるようにプログラムされていることは明らかであるから、これらの行為は、商標法第2条第3項第3号、第4号又は第7号に該当し、商標権者は、要証期間内に、本件商標と社会通念上同一の商標を本件役務について使用していたこと明らかである。
(3)加えて、本件契約書に基づき、フランチャイザーである商標権者は、フランチャイジーであるヘアサロンに対して、上述のとおり、本件役務を提供しているのであり、その契約を定めた契約書は商標法第2条第3項第8号に定める役務に関する取引書類に該当する。
そして、本件契約書の1頁に「リップスパートナーサロン契約書」として、「リップス」の商標が使用されている。「パートナーサロン契約書」の文字を伴ってはいるが、該文字部分が、ヘアサロンに関するフランチャイズ契約との関係においては出所識別標識としては全く機能しない部分であって、出所識別標識としての使用に係る商標は「リップス」の文字部分といえる。そうすると、その使用に係る商標と本件商標とは、社会通念上同一の商標ということができる。
また、本件契約書の末尾には「甲、乙及び丙は上述のとおり合意したので、本契約に署名、捺印をなし、3通作成のうえ、各自1通宛保有する。」とあり、契約日として「平成29年4月5日」と記載されている。
そうすると、契約日である「平成29年4月5日」は要証期間内であり、しかも、契約書は要証期間内にフランチャイジーであるヘアサロンの乙に頒布されたこと明らかといえるから、商標権者は、要証期間内に、本件商標と社会通念上同一の商標を本件役務について商標法第2条第3項第8号に定める使用をしていたということもできる。
(4)以上のとおり、本件商標は、要証期間内に、日本国内において、商標権者又は使用権者により、本件役務について使用されていたことが明らかであるから、本件審判請求は成り立たない。
2 審尋に対する回答(令和3年2月15日付け回答書)
(1)株式会社リップスが被請求人の100%子会社であることについて
株式会社リップスが被請求人である株式会社レスプリの100%子会社であることの証明については乙第7号証を新たに提出する。法人名「株式会社リップス」の記載と、「判定基準となる株主(社員)及び同族関係者」に被請求人「株式会社レスプリ」の記載が確認できる。
(2)被請求人がフランチャイジーのために、ウェブサイトやアプリを「設計・作成又は保守」した事実について
乙第6号証の2の覚書の内容からは、被請求人である「株式会社レスプリ」と「株式会社YET」は乙第2号証の1に係るリップスパートナーサロン契約について権利義務の承継を合意していることが確認できるため、「株式会社YET」は被請求人である「株式会社レスプリ」のフランチャイジーといえる。
そして、乙第6号証の1は、被請求人「株式会社レスプリ」からフランチャイジーである「株式会社YET」宛の請求書である。当該証拠によれば、請求内容の項目の上から4段目「HP保守費」、5段目「HP制作費用」が請求されている。
ここから、被請求人「株式会社レスプリ」からフランチャイジーである「株式会社YET」のためにHP(ホームページの略称)の保守及び制作をしたことがうかがえる。
乙第4号証及び乙第5号証はフランチャイジーである自由が丘店に関するものであるが、これらの「HP保守費」「HP制作費用」が乙第6号証の1で請求されているものである。
また、ウェブサイト制作を行う株式会社ストゥーパの担当者宛に自由が丘店オープンに際してウェブサイトの作成を依頼するメールを送信しており(乙8)、同担当者からはその他追加項目の確認及び見積書が送信されている(乙9)。これらの事実から被請求人はフランチャイジーのために本件役務を行っていたことがうかがえる。
(3)以上のとおり、本件商標が本件役務の取引書類(契約書)について要証期間内に使用されていたことは明らかであり、商標法第2条第3項第8号の使用に該当する。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。
(1)ア 被請求人は、ヘアサロンに関するフランチャイズシステムを運営しており、「LIPPS自由が丘店」は、平成29年(2017年)4月5日付けの株式会社レスプリ(被請求人)との「リップスパートナーサロン契約書」と称するフランチャイズ契約書(本件契約書)に基づいて、O氏によって運営されている店舗であり(乙2の1)、2018年(平成30年)6月22日付の覚書(乙6の2)によって、株式会社YETは、O氏の契約書上の権利義務を承継した。
イ 本件契約書の表紙には、「P」(アクサンテギュが付されている。以下同じ。)の文字を内包する正方形及び「LIPPS」の欧文字や「リップスパートナーサロン契約書」の文字が表示されている(乙2の1)。
ウ 本件契約書の第1条第1項には、フランチャイザーである甲(被請求人)はフランチャイジーであるヘアサロンの乙(O氏)に対し、「・・・ヘアサロンを営業すること、かつ、ヘアサロン営業のため甲が供給又は指定する化粧品等の関連商品を使用・販売すること、及び、甲の営業ノウハウを用いることを承諾する」とあり、第4条第1項に「乙(フランチャイジー)は、本件店舗(LIPPS自由が丘店)に関し、独自に宣伝広告を行ってはならず、ヘアサロンの営業、化粧品等商品の販売についての広告宣伝は甲(フランチャイザー)の定める様式に従うものとする。」(審決注:括弧内の記載は合議体が付加。)、同条第2項に「甲が、本件店舗のために次の費用を支出したときは、乙は、甲に対し、その広告宣伝費用を負担する。」として、「〈1〉甲のウェブサイトに掲載する本件店舗に関する記事の製作費用」や「〈2〉甲のウェブサイトへの本件店舗の情報掲載費用」(審決注:〈1〉、〈2〉は、○の中に1又は2の数字。以下、同契約書からの引用において同じ。)が挙げられている(乙2の1)。
(2)乙第4号証の1は、美容室LIPPSのウェブサイトとみられるところ、2頁目に、自由が丘店を含む各店舗が紹介されており、被請求人の主張によると「Web予約」の部分をクリックすると、乙第4号証の2の画面に移動し、そこに表示された「クーポンを確認する」をクリックすると乙第4号証の3の画面に移動し、「LIIPS自由が丘(リップス)のクーポン」が表示されることから、美容室LIPPSのウェブサイトを通じて、自由が丘店及びその他の店舗のクーポンを入手し、予約が可能であることが推認できる。
また、乙第5号証の1も、美容室LIPPSのウェブサイトとみられるところ、「2018.11.01/美容室LIPPS(リップス)公式アプリ(アンドロイド専用)をリリースいたしました。」の記載とともに、「P」の文字を内包する正方形及び「LIPPS」の欧文字が表示されていることから、美容室LIPPSのアンドロイド専用の公式アプリをリリースした旨の2018年11月1日付のニュースの写しであることが確認できる。乙第5号証の2は、そのアプリのスクリーンショットとみられるところ、1頁目に「2018.11.01/美容室LIPPS公式アプリ(アンドロイド専用)をリリースいたしました。」の記載、3頁目に「美容室LIPPS(リップス)公式アプリ/原宿・・・自由が丘・・・に展開している、美容室LIPPS(リップス)の公式アプリです。」の記載、4頁目に「リリース日」として「2018/10/25」の日付、8頁目にクーポン、9頁目に「LIPPS自由が丘(リップス)予約」の記載が認められることから、2018年10月25日にリリースされた美容室LIPPSの公式アプリを通じて、自由が丘店及びその他の店舗のクーポンを入手し、予約が可能であることが推認できる。
(3)乙第6号証の1は、2019年1月31日付の株式会社レスプリから株式会社YETに宛てた請求書であり、「P」の文字を内包する正方形及び「LIPPS」の欧文字が表示されている。また、その請求内容の欄に「HP保守費」及び「HP制作費用」の記載があり、被請求人の主張によると、これらの費用は、本件契約書第4条第2項に基づき、フランチャイザーである被請求人がフランチャイジーに対して提供する役務の対価であると推認できる。なお、株式会社YETは、本件契約書における乙の権利義務を承継した者である(乙6の2。前記(1)アの認定事実。)。
2 前記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用役務について
前記1(2)及び(3)の認定事実を合わせみれば、被請求人は、「LIPPS自由が丘店」を運営する株式会社YETに対し、乙第4号証及び乙第5号証に示されるウェブサイト等の制作や保守を行っているとみるのが相当であり、これは本件役務の範ちゅうに属する役務と認められる。
(2)使用商標について
本件商標は、前記第1のとおり、「リップス」の文字を標準文字で表してなるものである。
他方、使用に係る商標は、前記1(3)の認定事実からすれば、「P」の文字を内包する正方形の下段に「LIPPS」の欧文字を表してなるもの(以下「使用商標」という。)である。
そして、使用商標の構成中、図形部分と文字部分は常に一体のものとしてみなければならないというほど不可分的に結合しているものとはいえないから、それぞれが分離して看取されるものであるところ、「LIPPS」の欧文字は、辞書等に載録のない造語であるから、使用商標からは、「リップス」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。他方、本件商標は、前記第1のとおり、「リップス」の文字を表してなるところ、これより「リップス」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。
そうすると、本件商標と使用商標中の文字部分は、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼を生じ、観念においても異なるものではないから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。
(3)使用時期について
前記1(3)の認定事実からすれば、要証期間内である2019年(平成31年)1月31日時点において、被請求人が株式会社YETに対し、使用商標を付した使用役務についての取引書類を頒布したということができる。
(4)使用者について
前記1(3)の請求書における、「株式会社レスプリ」は、本件商標の商標権者である。
(5)小括
以上によれば、本件商標の商標権者が、要証期間内である平成31年1月31日に、本件役務に含まれる使用役務に関する取引書類に、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付して頒布したと認めることができる。
そして、この行為は、商標法第2条第3項第8号にいう「・・・役務に関する・・・取引書類に標章を付して・・・頒布・・・する行為」に該当する。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、本件審判の請求に係る指定役務に含まれる役務について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審理終結日 2021-05-13 
結審通知日 2021-05-18 
審決日 2021-06-10 
出願番号 商願2014-110409(T2014-110409) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (W42)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 吉田 聡一 
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 板谷 玲子
綾 郁奈子
登録日 2016-02-12 
登録番号 商標登録第5825462号(T5825462) 
商標の称呼 リップス 
代理人 大谷 寛 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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