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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41
管理番号 1376857 
審判番号 不服2021-1353 
総通号数 261 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-01-31 
確定日 2021-08-11 
事件の表示 商願2019-54443拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年4月18日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年6月27日付けの手続補正書及び当審における同3年1月31日付けの手続補正書により、最終的に、第41類「水上の安全に関するセミナーの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,教育情報の提供,個人に対する知識の教授,職業訓練,セミナーの企画・運営又は開催,会議の手配及び運営,教育フォーラムの手配及び運営,研修会の手配及び管理,シンポジウムの手配及び運営,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),放送番組の制作,ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能なテレビジョン番組の配給,写真の撮影」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4466080号商標、登録第6102428号商標及び登録第6209186号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品又は役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願商標(色彩については、原本を参照。)



審決日 2021-07-19 
出願番号 商願2019-54443(T2019-54443) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 渡邉 あおい
豊田 純一
商標の称呼 アイシー、アイセア 
代理人 竹本 如洋 

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