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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05
管理番号 1376834 
審判番号 不服2020-9728 
総通号数 261 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-07-10 
確定日 2021-08-03 
事件の表示 商願2018-113571拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「オリヂンP」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成30年8月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2073541号商標(以下「引用商標」という。)は、「オリジン」の片仮名を横書きしたものであり、昭和61年5月20日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年8月29日に設定登録されたもので、平成21年1月21日に指定商品の書換登録がされた結果、その指定商品は第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」となり、その後、同30年6月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示の変更が令和3年3月11日にされており、さらに、当審において、本願について同月16日付けの商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2021-07-13 
出願番号 商願2018-113571(T2018-113571) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 阿曾 裕樹
鈴木 雅也
商標の称呼 オリジンピイ、オリジン 
代理人 特許業務法人平木国際特許事務所 

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