• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W29
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W29
管理番号 1376023 
審判番号 不服2021-4663 
総通号数 260 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-04-09 
確定日 2021-07-28 
事件の表示 商願2020-87776拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「友禅折」の文字を標準文字で表してなり,第20類及び第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,令和2年7月15日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同3年4月9日受付の手続補正書により,第29類「うに・その他の食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物,うにの加工品,うにのしょうゆ漬け,うにの瓶詰,うにの缶詰,塩漬け発酵させたうに,肉製品,食肉,乳製品,カレー・シチュー又はスープのもと,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食用油脂,卵,冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標の構成中,『友禅』の文字は,『友禅染の略。』の意味を有し,『折』の文字は『折箱。折箱につめたもの。折詰。』の意味を有すものであるから,全体として,『友禅染の折箱』,『友禅染の折箱につめたもの』又は『友禅染の折詰』ほどの意味合いを理解させるものといえる。そして,本願の指定商品に係る業界においては,鮨や弁当,惣菜,菓子等の食品を詰め合わせるための,友禅染の模様が描かれた折箱等の容器が『友禅折』,『友禅小箱』,『友禅紙重箱』といった,『友禅』の語を用いた名称で取引されている事実がある。そうすると,上記の構成からなる本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品が『友禅染の模様が描かれた折箱』又は『友禅染の模様が描かれた折箱につめた商品』であること,すなわち,商品の品質を表示したものと認識するにとどまる。したがって,本願商標は,その指定商品中,第20類の指定商品との関係において,その商品が『友禅模様が描かれた折箱』であること,すなわち,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるから,商標法第3条第1項第3号に該当し,本願の指定商品中,『友禅染の模様が描かれた折箱』又は『友禅染の模様が描かれた折箱につめた商品』以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「友禅折」の文字からなるところ,その構成文字は,すべて同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって表してなるものであるから,外観上まとまりよく一体的に看取されるものであり,その構成中「友禅」の文字は「友禅染の略。」の意味を,また「折」の文字は「折り箱。折り箱につめたもの。折詰。また,折箱を数える語」等の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であるとしても,これらを結合した上記構成においては,これに接する取引者,需要者は,補正後の本願の指定商品との関係においては,その構成全体で特定の意味合いを想起することのない一体不可分の造語として理解,認識するとみるのが相当である。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「友禅折」の文字が,商品の具体的な品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,取引者,需要者をして,商品の品質を表示したものと認識させることはなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

審決日 2021-07-09 
出願番号 商願2020-87776(T2020-87776) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W29)
T 1 8・ 272- WY (W29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松浦 裕紀子 
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 鈴木 雅也
須田 亮一
商標の称呼 ユーゼンオリ、ユーゼンオレ、ユーゼンセツ 
代理人 大窪 智行 
代理人 川野 陽輔 
代理人 佐川 慎悟 
代理人 江部 陽子 
代理人 太田 清子 
  • この表をプリントする

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ