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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 W2930
管理番号 1375980 
審判番号 不服2020-7504 
総通号数 260 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-02 
確定日 2021-07-13 
事件の表示 商願2018-102069拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」を指定商品として,平成30年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,ありふれた氏と認識させる『小田垣』と,業種名として一般的に採択・使用されている『商店』とを結合した『小田垣商店』の文字を書してなるから,ありふれた名称普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,「小田垣商店」の文字を筆書き風の書体で表されてなるものであるから,普通に用いられる方法で表された標章といえるものである。
そして,「小田垣」の文字は,氏の一つであったとしても,原審において示した「名字由来net」のウェブサイト(https://myoji-yurai.net/searchResult.htm?myojiKanji=%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%9E%A3)及び「姓名分布&姓名ランキング写録宝夢巣」のウェブサイト(甲15)によれば,「小田垣」を氏とする者は全国で1,900人程度であって,格別に多いとはいえない数であり,それは「小田垣」を氏とする者の数が全国で5,485位ないし5,862位にすぎないことからも裏付けられるから,ありふれた氏とはいえないものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願商標の構成中「商店」の文字が「商品を販売する店。」を意味する語(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)であるとしても,「小田垣」の文字と結合された「小田垣商店」の名称が世間一般にありふれて採択・使用されているという事実は発見できなかった。
そうすると,本願商標は,「小田垣」の文字と「商店」の文字を結合してなるものであるとしても,本願商標全体としては,ありふれた名称普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第4号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲(本願商標)


審決日 2021-06-15 
出願番号 商願2018-102069(T2018-102069) 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (W2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 須田 亮一
鈴木 雅也
商標の称呼 オダガキショーテン、オダガキ 
代理人 鎌田 直也 
代理人 鎌田 文二 
代理人 中谷 弥一郎 
代理人 高橋 一彰 

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