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審決分類 審判 査定不服 商4条1項10号一般周知商標 取り消して登録 W12
管理番号 1375957 
審判番号 不服2020-13661 
総通号数 260 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-30 
確定日 2021-07-06 
事件の表示 商願2019-35278拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素)」を指定商品として、平成31年3月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、黒色の太字で表した『TOMEI』の欧文字の左側に、モノグラムと思われる図形を配した構成よりなるところ、東京都町田市鶴間所在の株式会社東名パワードが、商品『自動車並びにその部品及び付属品、動力機械器具、特に自動車用エンジン並びにその部品、動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素)』などの商品について使用し、本願商標の登録出願前より取引者・需要者間に広く認識されている商標『TOMEI』と類似するものであり、かつ、この商標登録出願に係る指定商品は、前記商品と同一又は類似のものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、黒色の太字で表した「TOMEI」の欧文字の左側に、モノグラムと思われる図形を配した構成よりなるものである。
そして、本願商標が、商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本願の出願時及び審決時において、本願商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であることが要件となるところ、株式会社東名パワードが、同社の自動車用エンジン及びその部品を搭載したレース用自動車の車体等に、「TOMEI」の文字を使用していることは認められるものの、「TOMEI」の文字が、株式会社東名パワードの業務に係る商品「自動車並びにその部品及び付属品、動力機械器具、特に自動車用エンジン並びにその部品、動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素)」を表示するものとして、本願の出願時及び審決時に、需要者の間に広く認識されている商標であるというべき事情は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別掲 本願商標


審決日 2021-06-17 
出願番号 商願2019-35278(T2019-35278) 
審決分類 T 1 8・ 25- WY (W12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 瑠美 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 山根 まり子
小田 昌子
商標の称呼 トーメイ、トメイ、テイアイ 
代理人 林 郁夫 
代理人 特許業務法人にじいろ特許事務所 

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