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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W01
審判 全部申立て  登録を維持 W01
審判 全部申立て  登録を維持 W01
管理番号 1375195 
異議申立番号 異議2020-900303 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-07-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-11-19 
確定日 2021-05-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第6287651号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6287651号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6287651号商標(以下「本件商標」という。)は、「カキテツ」の文字を標準文字で表してなり、令和元年9月4日に登録出願、第1類「肥料」を指定商品として、同2年8月7日に登録査定、同年9月3日に設定登録されたものである。

第2 引用標章
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する標章(以下「引用標章」という。)は、「カキ鉄エース」の文字よりなり、北陸産業株式会社(石川県白山市在)が生産する「混合石灰肥料」の名称として使用し、農業分野の需要者の間に広く認識されている標章であると主張するものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により、取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。
1 引用標章の周知性について
「カキ鉄エース」は、北陸産業株式会社が生産する「混合石灰肥料」(以下「使用商品」という。)の名称であり、「石川県第201号」として、平成13年8月14日に肥料登録され、現在も有効に登録されている(甲3)。
使用商品の広告には、平成20年度から平成24年度にかけての供給実績及び「肥料効果が認知され、年々増加傾向です。」と記載されており、使用商品が需要者の間に広く認識されていることが読み取れる(甲2)。
また、使用商品は、(1)日本農業新聞会長賞を受賞した研究において深耕土壌改良剤として使用され、(2)研究分野でも利用され、(3)JA能美による大豆栽培要点書でも肥料として挙げられ、(4)福井県特別栽培農産物認証制度において肥料として認証されている(甲4?甲8)。そして、使用商品は、現在も販売が継続されている(甲9)。
以上より、引用標章は、農業分野において広く使用されてきており、取引者の間にも広く認識されていること明らかである。
2 引用標章について
引用標章は、片仮名の「カキ」、漢字の「鉄」及び片仮名の「エース」からなる結合商標である。
そして、引用標章の構成中の「エース」の文字部分は、「商品の品位、品質が『優れたもの』『第一流のもの』であることを誇示的に表現するために用いられているものであること」は周知の事実(東京高裁昭和53年(行ケ)第207号同56年2月26日判決参照)であり、「商品の品質、性能そのものを表わす記述的意味を有し、それ自体としては識別力がないか、または極めて弱いもの」(東京高裁昭和40年(行ケ)第33号同43年7月20日判決参照)であって、自他商品識別力を有しないから、「カキ鉄」の文字部分が自他商品識別力を有する要部である。
さらに、引用標章の構成中の「鉄」の文字の一般的な読みは「テツ」であるから、「カキ鉄」の文字部分は、「カキテツ」と称呼すべきであり、また、「カキ鉄」は辞書等に記載がないことから、特定の観念が生じるとはいえないものである。
3 本件商標について
本件商標は、片仮名の「カキテツ」であり、辞書等に記載がないことから特定の観念は生じるとはいえないものである。
4 本件商標と引用標章との類否について
本件商標と引用標章の要部「カキ鉄」とを対比すると、両者は、「カキテツ」の称呼を共通にし、特定の観念は生じず、外観については本件商標の語頭2文字「カキ」と引用標章の語頭2文字「カキ」が共通する。
したがって、総合的に判断すると、両者は互いに相紛らわしい類似の商標である。
5 本件商標の指定商品と引用標章の使用商品の類否について
本件商標の指定商品である「肥料」と引用標章が使用される商品「混合石灰肥料」とは、同一又は類似の商品である。
6 結論
以上より、本件商標は、他人の周知商標に類似する商標であり、かつ、その商品又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

第4 当審の判断
1 引用標章の周知性について
(1)申立人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。
ア 北陸産業株式会社は、「カキ鉄エース」の名称の「混合石灰肥料」(使用商品)を製造し、使用商品の包装には当該名称(引用標章)が付されている(甲2、甲3、甲8、甲9)。
イ 使用商品は、遅くとも平成20年頃から販売され、現在も販売されている(甲2、甲9)。
ウ 使用商品が大麦栽培や大豆栽培の研究において使用され(甲4、甲5)、JA能美が発行する営農情報等において紹介されたことがうかがえる(甲6、甲7)。
エ しかしながら、使用商品の売上高、販売数、市場シェアなど販売実績、使用地域、並びに広告宣伝の方法、期間、地域及び規模を示す具体的な証左は見いだせない。
(2)上記(1)の事実からすれば、使用商品は遅くとも平成20年頃から現在まで販売されていることが認められ、使用されていることもうかがえるものの、使用商品の販売実績等を示す証左は見いだせないから、使用商品及び同商品に付されている引用標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、北陸産業株式会社の業務に係る商品及び同商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
2 本件商標と引用標章との類否
(1)本件商標は、上記第1のとおり、「カキテツ」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して「カキテツ」の称呼を生じるものであり、当該文字は一般の辞書等に載録のない語であるから、一種の造語とみるのが相当であって、特定の観念を生じないものである。
(2)引用標章は、上記第2のとおり「カキ鉄エース」の文字よりなり、その構成文字に相応して「カキテツエース」の称呼を生じるものであり、当該文字は一般の辞書等に載録のない語であるから、一種の造語とみるのが相当であって、特定の観念を生じないものである。
(3)そこで、本件商標と引用標章を対比するに、外観においては、それぞれ語頭の2文字「カキ」を共通にするものの、他の構成文字が明らかに相違するものであり、見誤るおそれはないものであるから、両者は、外観上、判然と区別することができるものである。
次に、称呼においては、本件商標から生じる「カキテツ」の称呼と引用標章から生じる「カキテツエース」の称呼とは、語尾における「エース」の音の有無という差異を有するから、両者は、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、両者は共に特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用標章とは、観念においては比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考慮すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
その他、本件商標と引用標章が類似するというべき事情は見いだせない。
(4)申立人の主張について
申立人は、引用標章は、その構成中の「エース」の文字部分が自他商品識別力を有しないから、「カキ鉄」の文字部分が自他商品識別力を有する旨主張しているが、仮に「エース」の文字が単独では自他商品識別標識としての機能を有しないか、弱いとしても、使用商品の包装に表示されている「カキ鉄エース」の文字(引用標章)は、同書同大同間隔で一体に表され、当該文字から生じる「カキテツエース」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであることからすれば、引用標章は、その構成文字全体が一体不可分のものとして認識、把握されるものと判断するのが相当である。
また、その他、申立人提出の証拠を見ても、引用標章の構成中の「カキ鉄」の文字部分を分離抽出し、他の商標との類否を検討すべきとする事情は見いだせない。
したがって、申立人のかかる主張は採用できない。
3 商標法第4条第1項第10号について
上記1のとおり、引用標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、北陸産業株式会社の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記2のとおり、本件商標は、引用標章と外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
そうすると、本件商標の指定商品と引用標章が使用されている商品が、同一又は類似の商品に使用するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものといえない。
4 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲

異議決定日 2021-05-18 
出願番号 商願2019-122987(T2019-122987) 
審決分類 T 1 651・ 252- Y (W01)
T 1 651・ 253- Y (W01)
T 1 651・ 251- Y (W01)
最終処分 維持  
前審関与審査官 田添 佑奈浦崎 直之 
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 大森 友子
水落 洋
登録日 2020-09-03 
登録番号 商標登録第6287651号(T6287651) 
権利者 丸栄株式会社
商標の称呼 カキテツ 

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