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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W07
管理番号 1375149 
審判番号 不服2020-650046 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-05 
確定日 2021-03-17 
事件の表示 国際商標登録第1413640号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2018年2月15日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2018年(平成30年)4月23日に国際商標登録出願されたものである。
なお、原審において、令和元年8月19日付けで手続補正書が提出されたが、当該補正については、同年11月18日付けをもって、願書に記載した指定商品の要旨変更を理由とする補正却下の決定がなされたものであり、当該決定は、既に確定している。
その後、指定商品については、当審において、2020年(令和2年)9月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第7類「Power tools for metal working.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品である第7類「Power tools.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について、上記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2021-01-28 
結審通知日 2021-02-08 
審決日 2021-03-03 
国際登録番号 1413640 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀬戸 俊晶小林 正和 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 鈴木 雅也
青野 紀子
商標の称呼 プロテクション、プロ、ピイアアルオオ、テクション 
代理人 森田 拓 
代理人 前川 純一 
代理人 松永 章吾 
代理人 山崎 和香子 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 前川 砂織 

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