• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
管理番号 1375071 
審判番号 不服2020-13219 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-23 
確定日 2021-06-15 
事件の表示 商願2019-36346拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「水ヴェール」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成31年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『水ヴェール』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『ヴェール』の文字は、『女性の顔をおおうネットまたは透けた布。おおって見えなくするもの。』(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有する語であるから、全体として『水を(で)おおう』程の意味合いを理解させる。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、『水のヴェールのように肌をつつみ込んで』、『水ヴェールをまとったような透明感』、『水ヴェールをまとったようなみずみずしい感触』のように表示して紹介されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者は『(肌を)水でおおう(つつみ込む)商品』、『水で覆われる感触を与えるような商品』、『水で覆われたようなみずみずしい感触を持続させる商品』等と理解するにとどまり、本願商標は、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「水ヴェール」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の「ヴェール」の文字が、原審説示の意味を有する語であって、本願商標全体から、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の具体的な品質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「水ヴェール」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして、一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2021-05-31 
出願番号 商願2019-36346(T2019-36346) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清川 恵子和田 恵美 
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 小俣 克巳
荻野 瑞樹
商標の称呼 ミズベール、ベール 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ