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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 X29 |
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管理番号 | 1375058 |
審判番号 | 取消2020-300184 |
総通号数 | 259 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-07-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2020-03-12 |
確定日 | 2021-05-17 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5472066号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は,請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5472066号商標(以下「本件商標」という。)は,「ソクール」の文字を標準文字で表してなり,平成23年6月6日に登録出願,第29類「食用油脂,乳製品」及び第30類「菓子・パンに充填又は塗布して用いるでん粉・小麦粉を主原料とするフラワーペースト,菓子・パンの生地に練り込んで用いるでん粉・小麦粉を主原料とするフラワーペースト」を指定商品として,同24年2月17日に設定登録されたものである。 そして,本件商標の商標権については,令和元年12月11日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判(取消2019-300902,予告登録日:令和元年12月23日)が請求された結果,本件商標の指定商品中,第29類「乳製品」について,登録を取り消す旨の審決がされ,令和3年3月8日にその審決が確定し,同年4月2日にその審判の確定登録がなされているものである。 2 当審の判断 本件審判は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第29類「ヨーグルト」についての商標登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和2年3月12日)であるところ,上記1のとおり,本件商標の商標権については,同法条項の規定に基づく商標登録の取消し審判(取消2019-300902,予告登録日:令和元年12月23日)があった結果,上記商品を含む第29類「乳製品」についての商標登録を取り消すとの審決が確定しており,その効果は当該審判請求の予告登録日である令和元年12月23日に遡って消滅したものとみなされる(同法第54条第2項)。 そうすると,本件審判の取消請求に係る上記指定商品は,本件審判の請求の日(令和2年3月12日)において既に消滅しているものであるから,本件審判の請求は,取り消すべき対象が存在しないものであり,不適法なものといわなければならない。 したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,本件審判の請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2020-06-22 |
結審通知日 | 2020-06-24 |
審決日 | 2021-04-06 |
出願番号 | 商願2011-38802(T2011-38802) |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(X29)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 松本 はるみ |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 大森 友子 |
登録日 | 2012-02-17 |
登録番号 | 商標登録第5472066号(T5472066) |
商標の称呼 | ソクール |
代理人 | 柳野 隆生 |