• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W28
管理番号 1375041 
審判番号 不服2020-12641 
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-09 
確定日 2021-06-14 
事件の表示 商願2019-56936拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ライトミドルヴァージョン」の片仮名と「Light Middle Ver.」の欧文字を上下二段に書してなり、第28類「ぱちんこ器具,スロットマシン,遊戯用器具」を指定商品として、平成31年4月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『ライトミドルヴァージョン』の片仮名と『Light Middle Ver.』の欧文字とを普通に用いられる方法で上下二段に横書きしてなるところ、その構成中、『ライト』の文字及び『Light』の文字は、『軽い』の意味を、『ミドル』の文字及び『Middle』の文字は、『真ん中の』の意味を有する語であり、『Ver.』の文字は、『・・・版』の意味を有する『version』(『ヴァージョン』)の省略形(小学館『プログレッシブ英和中辞典』)である。そして、パチンコ機には、仕様に応じていくつかの機種が設けられており、『ライトミドルバージョン』の文字は、パチンコ機の仕様を表すものとして使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、パチンコ機の仕様を認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ライトミドルヴァージョン」の片仮名と「Light Middle Ver.」の欧文字を上下二段に書してなるところ、上段の「ライトミドルヴァージョン」の文字と下段の「Light Middle Ver.」の文字の幅は、同じ幅に揃えて記載されており、その構成全体をもってまとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、「ライトミドルヴァージョン」及び「Light Middle Ver.」の文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、本願商標の指定商品との関係において、商品の品質等を具体的、かつ、直接的に表示するものとは直ちにはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、上下二段にまとまりよく書された「ライトミドルヴァージョン」及び「Light Middle Ver.」の文字が、特定の商品の具体的な品質等を表示するものとして、一般的に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを生じない、一種の造語を表したものとして理解、認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2021-05-26 
出願番号 商願2019-56936(T2019-56936) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上山 達也河島 紀乃白鳥 幹周 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 豊田 純一
荻野 瑞樹
商標の称呼 ライトミドルバージョン、ライトミドルバー、ライトミドル、ミドルバージョン、ミドルバー、ミドル 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ