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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W2930
審判 一部申立て  登録を維持 W2930
管理番号 1374088 
異議申立番号 異議2020-900289 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-06-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-11-02 
確定日 2021-05-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第6280490号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6280490号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6280490号商標(以下「本件商標」という。)は、「レッドホット」の片仮名を標準文字で表してなり、平成30年11月6日に登録出願、第29類「食肉,魚,家禽肉及び食用鳥獣肉,肉エキス,保存処理・冷凍処理・乾燥処理及び調理をした果実及び野菜,食用ゼリー,ジャム,コンポート,豆,卵,ミルク及び乳製品,食用油脂,肉製品,焼いた肉製品,ハンバーガーのパテ,ベーコン,ソーセージ,ホットドッグ用のソーセージ,ステーキ,家禽肉製品,調理済み鶏肉,鶏肉製品,チーズ,食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物,フライドチキン」、第30類「コーヒー,茶,ココア及び代用コーヒー,タピオカ及びサゴ,菓子,氷菓,酵母,ベーキングパウダー,サンドイッチ,ハンバーガー,ホットドッグ,鶏肉入りのサンドイッチ,ロールパンで作ったハンバーガー,ロールパンで作った鶏肉ハンバーガー,ラップサンドイッチ,鶏肉入りのラップサンドイッチ,トルティーヤ,ピタパン,ロールパン,中身の詰まったロールパン,鶏肉入りの中身の詰まったロールパン,パイ,鶏肉入りポットパイ,パン,中華まんじゅう,ピザ」及び第43類「カフェテリアまたはレストランにおける飲食物の提供,飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、令和2年6月23日に登録査定、同年8月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、以下の3件の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4723565号商標(以下「引用商標1」という。)は、「REDHOT」の欧文字と「レッドホット」の片仮名を上下二段に表してなり、平成14年4月16日登録出願、第30類「調味用マリネード及びソース,香辛料,胡椒入りソース状調味料,その他の調味料」を指定商品として、同15年10月31日に設定登録されたものである。
(2)登録第5523112号商標(以下「引用商標2」という。)は、「REDHOT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成23年12月9日登録出願、第30類「マリネード,ソース,調味料,香辛料,辛いソースの調味料及び香辛料」を指定商品として、同24年9月21日に設定登録されたものである。
(3)登録第5523111号商標(以下「引用商標3」という。)は、「FRANK’S REDHOT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成23年12月9日登録出願、第30類「食品香料(精油のものを除く。),マリネード,ソース,調味料,香辛料,辛いソースの調味料及び香辛料」を指定商品として、同24年9月21日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第29類及び第30類の「全指定商品」(以下「本件申立商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その指定商品に係る登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標について
本件商標は、「レッドホット」の片仮名よりなるところ、その構成文字に相応して「レッドホット」の称呼が生じる。そして、当該文字は辞書等に掲載はないが、我が国で馴染みのある「レッド」及び「ホット」の文字は、それぞれ「赤」及び「熱い」という意味が容易に想起されるから、全体で「赤くて熱い」という観念が生じる。
イ 引用商標について
(ア)引用商標1は、「REDHOT」の欧文字と「レッドホット」の片仮名を上下二段に表してなるところ、「レッドホット」の称呼を生じ、全体で「赤くて熱い」という観念が生じる。
そうすると、本件商標と引用商標1は、外観において欧文字部分の有無の差異はあるものの、引用商標1の下段の「レッドホット」の片仮名は、上段の「REDHOT」の欧文字の仮名を表してなると容易に認識できるから、互いの外観は極めて近似する。また、両商標の称呼及び観念は同一である。
そのため、本件商標は、引用商標1とは、総合的にみると、極めて近似し、互いに類似する。
(イ)引用商標2は、「REDHOT」の欧文字を表してなるところ、その構成文字に相応して「レッドホット」の称呼を生じ、全体で「赤くて熱い」という観念が生じる。
そうすると、本件商標と引用商標2は、「レッドホット」の称呼及び「赤くて熱い」の観念は同一である。
そのため、本件商標は、引用商標2とは、外観においては、片仮名と欧文字の差異はあるものの、それらから生じる称呼及び観念は同一であるため、総合的に判断すると、互いに類似する。
(ウ)引用商標3は、「FRANK’S REDHOT」の欧文字を表してなるところ、全体で「フランクスレッドホット」の称呼が生じ、「フランクの赤くて熱い(もの)」程度の観念が生じる。
そして、引用商標3の称呼は、全体が11音と比較的冗長である。また、「FRANK’S」の部分は、主語をつくる格助詞「の」の働きにより、人名である「フランク」の、すなわち「フランクによる」といった意味内容が、日本人一般にとっても容易に観念できる。そのため、需要者は、そのあとに続く「REDHOT」部分についても自他商品識別力を有するものとして着目するから、引用商標3は、「REDHOT」部分が、自他商品識別力が生じる要部である。
そうすると、本件商標と引用商標3は、「レッドホット」の称呼及び「赤くて熱い」の観念は同一である。
そのため、本件商標は、引用商標3とは、外観においては、片仮名と欧文字の差異はあるものの、これらより生じる称呼及び観念は同一であるため、総合的に判断すると、互いに類似する。
ウ 指定商品の類否について
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品を比較すると、以下のとおりである。
(ア)いずれも食品に関するものであるため、生産部門が一致又は極めて近似する。
(イ)いずれも一般的なスーパーマーケット等の量販店において販売されるため、販売部門が一致する。
(ウ)食品の分野においては、特に品質が一定であることが求められる。後述するとおり、調理済食品と調味料は、一般的に完成品と部品の関係に当たるから、品質においても共通する。
(エ)食品の分野における用途は、食するという点で一致する。
(オ)両商品が販売される量販店は、老若男女問わず一般需要者に広く利用されるもので、食品の分野の需要者は、一般的には、家事として料理をする人、料理を趣味とする人及び料理を生業とする人等であるから、需要者の範囲が一致する。
(カ)一般的に調理や加工済の食品に調味料が仕上げとして用いられることは多くある(甲5)から、調理済の食材と調味料は、おしなべて、完成品と部品の関係に当たる。
(キ)以上を踏まえると、本件商標と引用商標の指定商品は、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあり、商品自体は互いに誤認混同されるおそれはなくとも、互いに類似する商品である。
エ 取引実情について
本件商標と引用商標の指定商品の需要者は、一般消費者であって、いずれも一般小売業者により販売される。
また、小売施設において、一般的には本件商標の指定商品である肉、魚等の売場と、引用商標の指定商品である調味料類の売場は異なるものの、販売促進のために、これらの商品が近接して販売されることは自然に考えられる。
これらの商品の需要者は一般消費者であるところ、商標に払われる注意力は決して高くなく、商標の類似性が極めて高い場合、出所の混同が生じる。
オ 小括
以上によれば、本件商標は、商標法第4条第1項11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 本件商標と引用商標の類似性について
本件商標は、上記のとおり、引用商標と類似する。
イ 商品間の関連性について
本件商標と引用商標の指定商品は、上記のとおり、密接な関連性がある。本件商標の指定商品中、例えば第29類「肉製品,焼いた肉製品,ハンバーガーのパテ,ベーコン,ソーセージ,ホットドッグ用のソーセージ,ステーキ,家禽肉製品,調理済み鶏肉,鶏肉製品」や、第30類「サンドイッチ,ハンバーガー,ホットドッグ,鶏肉入りのサンドイッチ,ロールパンで作ったハンバーガー,ロールパンで作った鶏肉ハンバーガー,ラップサンドイッチ,鶏肉入りのラップサンドイッチ,トルティーヤ,ピタパン,ロールパン,中身の詰まったロールパン,鶏肉入りの中身の詰まったロールパン,パイ,鶏肉入りポットパイ」は、それらの味をより美味しく引き立てたり、味の変化を楽しむ等の理由からさまざまな調味料を加え、調味料と共に食することが常であるから、引用商標の指定商品に係る「調味料」等と密接な関連性を有する。
ウ 引用商標の周知、著名性について
(ア)申立人は、アメリカ合衆国ニュージャージー州所在の食品メーカーで、1883年に創業者が製粉所を購入したことで事業を開始した、歴史のある会社である。申立人は、主にマスタード、調味料、フライドオニオン、その他の食品を取り扱っており、主力商品であるマスタードは、1904年にアメリカ合衆国のセントルイスで行われた万国博覧会で提供されて以来、現在に至るまで、100年以上にわたって世界中で親しまれている(甲6)。
(イ)引用商標に係る商品は、カイエンレッドペッパーや食酢、ガーリックパウダー等を原材料とする、チリソースである。主に肉料理(バッファローウイングやチキンウイング)で用いられ、特に辛い料理が好きな人には定評のある商品であり、米国はもとより我が国及び世界各国で人気がある(甲7)。
(ウ)引用商標を付した申立人の商品は、我が国の一般的な量販店及び代表的なECサイトにおいて購入が可能である(甲8?甲10)。
引用商標に係る商品は、高い評価を得ており(甲8)、SNSのフォロー人数からも、人気の高さを確認できる(甲11)。
また、申立人は、引用商標に係る申立人の商品を、日本国内のダイニングレストラン(甲12)に年間4,000kgも卸しており、申立人の商品は同レストランにおいて、顧客の目に触れ使用することのできる人気のチリソースとなっている。
このように、申立人に係る商品は、我が国において広く親しまれ、著名である。
エ 小括
以上のとおり、本件商標は、引用商標とは類似性が高く、引用商標の周知、著名性の程度も高く、本件商標と引用商標の指定商品とは関連性が高いため、本件商標に接する需要者、取引者は、申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、出所について混同するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性
ア 本件商標の指定商品(本件申立商品)と引用商標の指定商品の類否
(ア)引用商標1の指定商品「調味用マリネード及びソース,香辛料,胡椒入りソース状調味料,その他の調味料」、引用商標2の指定商品「マリネード,ソース,調味料,香辛料,辛いソースの調味料及び香辛料」及び引用商標3の「食品香料(精油のものを除く。),マリネード,ソース,調味料,香辛料,辛いソースの調味料及び香辛料」は、主に飲食物の味をととのえ、よい味にしたり、風味を増して食欲を刺激する材料である調味料や香辛料である。
これら商品は、調味料製造業者により製造され、食料・飲料卸売業者や調味料小売業者、各種食料品小売業者などにより取引、販売されるものであって、料理の味付けの用途で、一般需要者や飲食サービス業者によって購入、使用されるものである。
(イ)本件商標の指定商品である本件申立商品は、上記1のとおり、第29類及び第30類に属する商品であるところ、調味料や香辛料などに相当する商品は含まれていない。
また、本件申立商品は、主に動物性の食品や加工した野菜、加工した植物性の食品であるから、畜産食料品製造業者、水産食料品製造業者、野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業者などにより製造され、農畜産物・水産物卸売業者、食肉小売業者、野菜小売業者、鮮魚小売業者、各種食品小売業者によって取引、販売されるものであって、食材や飲食の用途で、一般需要者や飲食サービス業者によって購入、使用されるものである。
(ウ)そうすると、本件申立商品は、引用商標の指定商品とは、同一の商品を含むものではなく、また、需要者層や販売事業者の一部を共通にすることがあるとしても、生産部門や流通経路、販売部門(店舗の売場は異なる)及び用途が異なるから、同一又は類似の商標を使用するときでも、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるようなおそれはない。
したがって、本件商標の指定商品(本件申立商品)は、引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商標を使用するときでも、その出所につき誤認されるおそれはないから、類似しない。
イ 以上のとおり、本件商標は、引用商標とは、その指定商品が同一又は類似するものではないから、商標が類似するかについて言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性
ア 引用商標に係る周知性について
(ア)申立人提出の証拠及び主張によれば、申立人はアメリカ合衆国所在の食品メーカーであって、その製造販売する「FRANK’S RedHot(フランクス レッドホット)」と称する「チリソース」(以下「申立人商品」という。)は、我が国でも、インターネット通信販売を通じて販売されていること(甲7?甲10)は認められる。
(イ)しかしながら、申立人商品の、我が国における販売規模(販売期間、販売数量、市場シェア)や広告宣伝規模(広告宣伝手法、費用、範囲)は不明であるから、申立人商品がインターネット通信販売を通じて購入可能としても、我が国の需要者の間において広く流通し、親しまれている商品であるとは考えにくい。
(ウ)また、申立人商品の名称は、引用商標3(FRANK’S REDHOT)に相当するものの、引用商標1(REDHOT、レッドホット)及び引用商標2(REDHOT)はその名称中に含まれている文字に相当するにすぎず、引用商標1及び2単独での使用実績は不明である。
(エ)なお、申立人は、申立人商品を我が国の特定のダイニングレストランに大量に卸しており、同レストランにおいて人気のチリソースであるから、我が国において広く親しまれ、著名である旨を主張するが、それは極めて限定的な範囲の店舗における事実関係にすぎないから、我が国の一般需要者の間における周知性の程度に与える影響は極めて限定的であると評価せざるを得ない。
(オ)以上を踏まえると、申立人商品の名称(引用商標を含む。)は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間で、申立人又はその業務に係る商品を表示するものとして、周知、著名となるに至っていたとは認められない。
イ 本件商標の指定商品(本件申立商品)と申立人商品の関連性
(ア)本件商標の指定商品(本件申立商品)は、主に調味料や香辛料に相当する引用商標の指定商品とは、上記(1)ア(ウ)のとおり、生産部門や流通経路、販売部門及び用途が異なるため、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるような密接な関連性はない。
したがって、調味料(チリソース)である申立人商品も、本件申立商品とは、関連性の程度は密接ではない。
(イ)なお、申立人は、本件申立商品は調味料と共に食することが常であるから、申立人商品(チリソース)とは密接な関連性を有する旨主張するが、そのような商品間の漠然とした関連性にかかわらず、生産部門や流通経路等の差異を踏まえて、上記のように認定判断をすべきである。
ウ 本件商標と申立人商品の名称の類似性
(ア)本件商標について
本件商標は、「レッドホット」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中「レッド」の片仮名は、「赤い。赤色の。」の意味を有する英語「red」に通じ、「ホット」の片仮名は、「熱い。辛い。」の意味を有する英語「hot」に通じる(「リーダーズ英和辞典 第2版」研究社)ものの、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としている。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「レッドホット」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(イ)申立人商品の名称について
申立人商品の名称は、「FRANK’S RedHot(フランクス レッドホット)」であるところ、その名称中「FRANK’S」と「RedHot」の文字は、所有格を表す「’」(アポストロフィー)で結合されていることから、構成文字全体で一連一体の語を表してなるものと理解できる。
そして、申立人商品の名称中、「Red」(レッド)及び「Hot」(ホット)の文字は、上記(ア)のとおりの意味を有する英語に相当するものの、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としており、また、「FRANK’S」の文字と結合しても、具体的な意味合いを認識させるものではない。
そうすると、申立人商品は、その名称に相応して「フランクスレッドホット」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(ウ)本件商標と申立人商品の名称の比較
本件商標と申立人商品の名称を比較すると、外観については、語頭の構成文字(「FRANK’S」)の有無という顕著な差異があるから、「RedHot」(レッドホット)に相当する文字を含む点で共通するとしても、互いの印象は異なる。また、称呼については、全11音中、語頭の5音(フランクス)の有無に差異があるから、「レッドホット」の称呼を含む点で共通するとしても、構成音全体として互いに聴別は容易である。さらに、観念については、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本件商標は、申立人商品の名称とは、外観及び称呼において相紛れるおそれはなく、観念は比較できないから、同一又は類似の商品について使用するときであっても、相紛れるおそれはなく、互いに類似する商標ではなく、類似性の程度は低い。
エ 以上を踏まえると、申立人商品の名称(引用商標を含む。)は、我が国の需要者の間において、周知、著名なものではなく、本件商標の指定商品(本件申立商品)と申立人商品との関連性の程度も密接ではなく、本件商標と申立人商品の名称との類似性の程度も低いから、その需要者及び取引者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すれば、本件申立商品に使用したとしても、これに接する需要者、取引者をして、申立人又は申立人商品を連想、想起させることは考えにくく、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはない。
オ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の本件申立商品に係る登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。


別掲

異議決定日 2021-05-11 
出願番号 商願2018-142676(T2018-142676) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (W2930)
T 1 652・ 264- Y (W2930)
最終処分 維持  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 阿曾 裕樹
鈴木 雅也
登録日 2020-08-14 
登録番号 商標登録第6280490号(T6280490) 
権利者 日本KFCホールディングス株式会社
商標の称呼 レッドホット 
代理人 石田 昌彦 
代理人 森本 久実 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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