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審決分類 審判 全部無効 観念類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W2930
審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W2930
審判 全部無効 外観類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W2930
管理番号 1374005 
審判番号 無効2020-890054 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2020-07-03 
確定日 2021-04-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第6216400号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第6216400号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第6216400号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、平成31年4月2日に登録出願、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「調味料,香辛料」を指定商品として、令和元年12月13日に登録査定され、同2年1月15日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が、本件商標の登録の無効の理由において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第6159379号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成からなり、平成30年12月7日に登録出願、第30類「調味料,香辛料,パスタソース,食用粉類」を指定商品として、令和元年7月5日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

第3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第20号証を提出した。
1 利害関係について
請求人は、引用商標を現に使用しており、これに極めて類似する本件商標の使用に由来する業務の混同及び引用商標に化体した信用、名声、顧客吸引力のき損を防止すべく、無効審判請求を行うものである。
よって、請求人は本件審判請求を行うことについての利害関係を有する。
2 請求の理由について
本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して商標登録がされたものであるから、その登録は、同法第46条に基づき無効とされるべきである。
3 具体的理由
(1)指定商品の比較
類似商品・役務審査基準に照らせば、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似であることは明らかである。
(2)本件商標について
本件商標は、外側を茶色で縁取りし、黄色の太字でややデザイン化して表された「超」の漢字1文字と、当該文字の右上に、小さな2つの細長い逆三角形を配してなるものである。
本件商標を構成する「超」の漢字部分は、その中央部に、大きく、目立つ書体で、極めて読み取りやすく表されていることから、独立して見る者の注意をひくように構成されている。そして、「超」の漢字は、「名詞等に付いて、程度が特に極端なさま」(甲5)といった意味合いを有する語として、一般に親しまれている。
一方、当該漢字の右上に、小さく表してなる図形部分は、強調を表すダブルコーテーション(引用符)と理解できる。そのため、漢字部分との観念上のつながりはあるものの、上記のとおり、構成上は漢字部分に強く注意をひきつけられるものである。
また、その構成上の対比もあって、図形部分は、漢字部分を更に目立たせるために装飾的に配置されているとの印象を与える。
したがって、図形部分からは、自他商品の出所識別標識としての称呼、観念は生じないというべきである。
そうすると、本件商標は、構成上独立して見る者の注意を強くひく「超」の漢字部分を要部として、他人の商標との類否を判断されるというべきであり、当該漢字部分に相応して「チョウ」の称呼及び「程度が特に極端なさま」といった観念を生じる。
(3)引用商標について
引用商標は、二重線で囲まれた灰色の六角形内に、毛筆風の書体で「超」の漢字1文字を黒色で大きく書してなるものである。
引用商標の構成中「超」の漢字部分は、図形内に大きく、目立つ書体で、極めて読み取りやすく表されていることから、独立して見る者の注意をひくように構成されている。
そして、「超」の漢字部分は「名詞等に付いて、程度が特に極端なさま」の意味を有する一方、図形部分は、特定の称呼及び観念を生じるような図形やモチーフを描いてなるとは直ちに理解できない。そのため、文字部分と図形部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど、不可分的に結合しているものとはいえないというべきである。
そうすると、引用商標の「超」の文字部分は、構成上独立して見る者の注意をひき、その図形部分とは不可分的に結合しているものではないから、これを要部として他人の商標との類否を判断することが許されるというべきであり、当該文字部分に相応して「チョウ」の称呼及び「程度が特に極端なさま」といった観念が生じる。
(4)本件商標と引用商標の比較
本件商標と引用商標の類否を検討すると、それぞれの要部である「超」の漢字部分の比較においては、「チョウ」の称呼及び「程度が特に極端なさま」の観念において共通する。外観においては、2つの細長い逆三角形の図形の有無等、構成全体のデザインにおいて差異を有するものの、「超」の漢字1文字を表してなる点で共通する。そのため、両商標は、外観上も近似した印象を与える。
そうすると、本件商標は、引用商標とは、上記の外観、称呼及び観念の共通性を総合して全体的に考察すれば、同一又は類似の商品に使用された場合には、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、相互に類似する商標であることは明らかである。
(5)引用商標等の審査の経緯
実際、引用商標の審査の過程において、引用商標は、登録第5565496号商標「超(標準文字)」と類似すると判断され(甲6)、また、商願2019-092326号商標の審査の過程において、商願2019-092326号商標「超(標準文字)」は、本件商標と類似すると判断された(甲7)。
これらの拒絶理由は、本件商標と引用商標の要部は「超」の文字部分にあり、当該文字部分に相応して称呼及び観念が生じるばかりか、看者が受ける視覚的印象も、当該文字部分により形成されると判断されたからにほかならない。
(6)商品の取引の実情
また、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かを決するにあたっては、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断されるべきであると思料する(甲8:最高裁昭和39年(行ツ)第110号)。
この点、本件商標の指定商品を取り扱う食品業界における、「超」の語の使用状況を確認すると、「超」の語が、それ自体が単独で用いることができず、常にほかの語の上について、その語とともに一語を形成する接頭語であるという性質上(甲5)、「超」の語が他の語と結合して使用されている例(甲9?甲15)は認められたが、「超」が単独で、本件商標の指定商品の品質等を表示するものとして取引上使用されていることを示すに足りる状況は認められなかった。
現実に、引用商標は、2018年に製造販売を開始した請求人の調味料「生姜焼きのたれ」の商品名として使用されているものであり(甲16)、請求人の商品パッケージの中央に大きく表された「超」の漢字1文字は、シンプルで、非常にインパクトを感じさせるものである。
請求人の「超生姜焼きのたれ」は、ネーミングの訴求力もあって、2018年秋・冬の市場トレンドにも取り挙げられている(甲17)。
現在、請求人は、「超」シリーズとして、4種類のラインナップを製造販売しているが、それらの商品パッケージの中央に大きく表された「超」の漢字1文字が、出所識別標識として機能していることは明らかである(甲18)。
上述のとおり、本件商標及び引用商標のように「超」の漢字1文字が顕著に示され、図形部分とは不可分的に結合していないような構成態様において、当該漢字部分が商品の出所識別標識としての称呼及び観念を生じないとする十分な理由は見いだせない。
そうとすれば、引用商標と本件商標の要部である文字部分の外観において、「超」の漢字1文字であることに共通にするため、両者は、外観上近似した印象を与える。
その他の称呼及び観念の共通性を総合的に考察しても、両商標は類似していると確信する。
(7)結論
以上詳述したとおり、本件商標は、出願の日前の商標登録出願に係る引用商標と類似するものであって、引用商標に係る指定商品に同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第14号証を提出した。
1 答弁の理由
(1)本件商標の識別標識としての機能発揮
ア 本件商標の外観構成
本件商標は、漢字「超」がわずかに右肩上がりに、かつ、その文字の右上にこの文字を強調するように引用符(「”」)を図案化した図形が伴ってなる。その色彩は「超」の文字及び右肩の図形を通じて一体的に黄金の光沢を感じさせる縦割りのグラデーションが施されている。
イ 上記外観構成から生じる称呼及び観念
このような動きのある構成デザインからは、ホップで明るく元気なイメージを想起させる。文字部分の読みとして生じる「チョウ」も、こうした外観からは、あえていえば甲高い明るいトーンを想起させる。もっとも、「超」の文字それ自体は「程度が極端である、著しい」といった意味を有するところ、請求人も指摘するように、本件商標の指定商品の分野において他の語と結合して「程度が極端である」ことを意味する誇称として極めて頻繁に用いられている。
こうした事実に鑑みれば、「超」の文字要素それ単体では識別標識としては機能し得ない。上記外観構成全体から生じるホップで明るく元気なイメージとあいまって初めて、識別標識として機能する。
(2)引用商標の識別標識としての機能発揮
ア 引用商標の外観構成
一方、引用商標は、太文字の毛筆体で書された漢字「超」が、請求人会社のハウスマークである亀甲模様を連想させる六角形と一体不可分に重ねて配置されてなる。後方に配置されている六角形はその内部に同心の、六角形背景部分よりも濃いグレーの線が施されているところ、その上部はより細い線で、下部に行くにしたがって太い線で書されており、「超」の文字の上部が僅かに後方の六角形からはみ出していること、及び「超」の文字を構成する各筆致の下部が僅かに白抜きされていることもあいまって、文字部分と図形部分との結合をもってやや立体的な印象を看者に与える。
イ 上記外観構成から生じる称呼及び観念
このようながっしりとした構成デザインからは、質実剛健なイメージを想起させる。文字部分の読みとして生じる「チョウ」も、こうした外観からは、どっしりとくぐもったトーンを想起させる。もっとも、「超」の文字それ自体は識別標識としては機能し得ないことは既述のとおりであり、上記外観構成全体から生じる質実剛健なイメージとあいまって初めて識別標識として機能する。
(3)両商標の対比
本件商標、引用商標の構成は上述のとおりであり、また双方に共通する文字要素「超」は本件商標の指定商品の分野において誇称として頻用される語であるから要部ではなく、当該共通点をもって類否を論じることは不当である。
また、本件商標と引用商標とが取引者に与える印象、記憶、連想等が全く別異のものであることは自明である。
したがって、両者は何ら相紛れるところのない、相互に非類似の商標であることは明らかである。
(4)請求人主張に対する反論
以下、審判請求書における請求人主張に対する反論を述べる。
ア 請求人が現に使用している商標について
請求人は、甲第16号証ないし甲第18号証を挙げ、自らが「引用商標を現に使用して」いる旨述べる。
しかし、現実に使用をしているとして提示されているのはいずれも、引用商標の構成中「超」の文字中下部に重なるように「GUZAI」の欧文字と、六角形の最下部の頂点付近に重なるように「具材」の文字が付されている、文字部分としては「超具材(GUZAI)」と認識される表示であり、これらの表示を付した商品群を「『超』シリーズ」と称し販売していることと、引用商標の出所識別標識としての機能発揮がどの要素に依存するものであるかは、無関係である。
イ 文字要素「超」の自他商品識別力について
請求人は「『超』が単独で、本件商標の指定商品の品質等を表示するものとして取引上使用されていることを示すに足りる状況は認められなかった」から「当該漢字部分が商品の出所識別標識としての称呼及び観念を生じないとする十分な理由は見いだせない」旨述べる。
しかし、商品の性質を訴求するにあたっては何らかの特徴を訴える表示を行うことは殊更食品業界において古くより幅広く行われているところ、その性質が特に程度が高いことを表す表現として「超」の文字が平易な表現として慣用されていることは請求人も認めているとおりである。
そうであるならば、取引者、需要者とも、「超」の文字要素それ自体からは、「超」が慣用されている事実に基づいて、「何らかの程度が甚だしい、優れている」ということを容易に看取する、換言すれば「超」を誇称の一種として受け止めるのであって、これが何らかの出所を表示するものとしては把握しない。
仮に、出所表示として機能する場合があるとすれば、それは「超」の文字に何らかの外観的な特徴を施されている結果、取引者、需要者に特徴的な外観とともに印象付けられる場合である。引用商標及び本件商標は正にそのケースである。
ウ 引用商標の審査の経緯について
また、請求人は、引用商標及び商願2019-092326号商標の審査の過程(甲6,甲7)から、本件商標と引用商標の要部は「超」の文字部分にある旨述べるが、失当である。
(ア)引用商標と登録第5565496号商標との抵触している指定商品について引用商標の商標権者がこれとの類否を争わなかったことと、本件商標の指定商品の分野における「超」の文字単体での識別標識としての機能発揮の有無とは無関係である。
(イ)甲第7号証においては、「超(標準文字)」について商標法第3条第1項第3号の拒絶理由が通知されている。この通知に記載のとおり、「超」は「ウルトラ」「スーパー」などの訳語を表す語であり、誇称表現として一般に使用されるものである。
(ウ)とりわけ本件商標の指定商品が属する食品分野においては、請求人自身が示している各「超〇〇」の表記例にとどまらない(乙2?乙14)。
(エ)このように、調味料の分野のみならず広く食品分野において、「超」は品質表示ないし誇称表示として多数用いられている。そのため本件商標及び引用商標に接した需要者は、「超」の文字それ自体が何らかの出所を表示するものとして認識する余地がない。両者とも、その特徴的な外観構成に基づいて初めて識別標識としての機能を発揮するものであり、その外観上の特徴が微塵も一致しないことは上記のとおりである。
2 まとめ
以上述べてきたとおり、本件商標は引用商標とは非類似であり、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

第5 当審の判断
1 本件審判の請求の利益について
請求人は、引用商標を現に使用しており、これに極めて類似する本件商標の使用に由来する業務の混同及び引用商標に化体した信用、名声、顧客吸引力のき損を防止すべく、無効審判請求を行うものであり、請求人は本件審判請求を行うことについての利害関係を有する旨を主張している。この点について、被請求人は何ら反論しておらず、当事者間に争いがないので、当審は、請求人が本件審判の請求人適格を有するものと判断する。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、茶色で縁取りし、黄色のグラデーションを施した「超」の漢字1文字を太字で大きく書し、その文字の上部右端に、同じく茶色で縁取りし、黄色のグラデーションを施した小さな2つの細長い逆三角形状の図形を配してなるものである。
そして、本件商標の構成中、「超」の文字部分(以下「本件文字部分」という場合がある。)は、大きく顕著に表されていることから、取引者、需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえ、また、当該文字部分が、商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき事情はないことなどから、本件商標の要部と認められる。
また、本件商標の構成中、2つの細長い逆三角形状の図形部分(以下「本件図形部分」という場合がある。)は、本件商標の構成全体から特に顕著に描かれているものとはいい難いうえに、本件商標の構成に占める割合からみても、いわば付記的な図形を表したものと理解されるというべきであるから、これよりは、出所識別標識としての称呼及び観念は生じないものである。
そうすると、本件商標は、本件文字部分と本件図形部分とが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないというべきであるから、その要部であって取引者等に対し強く支配的な印象を与える「超」の文字部分に相応して、「チョウ」の称呼を生じ、また、「程度が特に極端なさま」等の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、二重線で囲まれた灰色の六角形の図形を背景に、毛筆風の書体で「超」の漢字を黒色で大きく表してなるものである。
そして、引用商標の構成中、六角形の図形部分(以下「引用図形部分」という場合がある。)は、「超」の文字によって、六角形の図形全体が表示されているものではないうえに、黒字の「超」の文字部分が際立つように、「超」の文字よりも色の薄い灰色を基調としているものであって、特に顕著に表されているものでもなく、これより、直ちに特定の観念が生じるものでもないことからすれば、引用図形部分は、「超」の文字部分の背景として把握されるというべきであるから、これよりは、商品の出所識別標識としての称呼及び観念は生じないものである。
他方、引用図形部分を背景に表された「超」の文字(以下「引用文字部分」という場合がある。)は、毛筆風の書体で黒色で大きく表されていることから、取引者、需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえ、また、引用文字部分が、商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき事情はないことなどからすれば、引用商標の要部と認められる。
そうすると、引用商標は、引用文字部分と引用図形部分とが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないというべきであるから、その要部であって取引者等に対し強く支配的な印象を与える「超」の文字部分に相応して、「チョウ」の称呼を生じ、「程度が特に極端なさま」等の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標の類否を検討すると、両商標は、別掲1及び別掲2のとおりの構成からなるものであるから、その構成全体の外観においては相違するものの、両者の要部である各文字部分は、共に「超」の文字からなるものであるから、「超」の文字部分においては、似通った印象を与えるものである。
次に、両者は、共に「チョウ」の称呼を生じるものであるから、称呼において同一である。
さらに、両者は、共に「程度が特に極端なさま」等の観念を生じるから、観念において同一である。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観においては、その要部である「超」の文字部分において似通った印象を与えるものであるうえに、称呼及び観念においては同一であることから、外観、称呼及び観念が、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考慮すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(4)本件商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品の類否について
本件商標の指定商品である、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「調味料,香辛料」は、引用商標の指定商品中、第30類「調味料,香辛料,パスタソース」と同一又は類似の商品である。
(5)小括
以上のとおり、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用されるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 被請求人の主張について
(1)「超」の文字の自他商品識別力について
被請求人は、調味料の分野のみならず広く食品分野において、「超」は品質表示ないし誇称表示として頻繁に使用されているから、本件商標及び引用商標に接した需要者は、「超」の文字それ自体が何らかの出所を表示するものとして認識する余地がなく、両者ともその特徴的な外観構成に基づいて初めて識別標識としての機能を発揮するものである旨主張している。
しかしながら、「超」の文字は、他の語と結びついて一連の語句を形成する接頭語として一般に用いられている場合が多い語であるとしても、本件指定商品との関係において、必ずしも商品の特定の品質を直接的に表示するとはいい難く、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとまではいえないものである。
したがって、被請求人の主張は、採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本件商標(色彩は原本参照)


2 引用商標


審理終結日 2021-02-09 
結審通知日 2021-02-19 
審決日 2021-03-16 
出願番号 商願2019-46290(T2019-46290) 
審決分類 T 1 11・ 263- Z (W2930)
T 1 11・ 261- Z (W2930)
T 1 11・ 262- Z (W2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松浦 裕紀子 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 大森 友子
岩崎 安子
登録日 2020-01-15 
登録番号 商標登録第6216400号(T6216400) 
商標の称呼 チョー 
代理人 中山 俊彦 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 森川 邦子 
代理人 黒川 朋也 

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