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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0916182024 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0916182024 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0916182024 |
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管理番号 | 1373976 |
審判番号 | 不服2020-12986 |
総通号数 | 258 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-09-16 |
確定日 | 2021-05-11 |
事件の表示 | 商願2019- 38931拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「ブルーダイヤモンド」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第14類,第16類,第18類,第20類,第24類,第25類,第35類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成31年3月15日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における令和2年3月13日受付及び当審における同年9月16日受付の手続補正書により,別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『ブルーダイヤモンド』を標準文字で表してなるところ,これよりは『青色のダイヤモンド』ほどの意味合いを容易に理解・認識できるものであり,貴金属や宝飾品又はそれらを使用してなる商品を取り扱う業界においては,『青色のダイヤモンド』が『ブルーダイヤモンド』等と称され,それ又はそれを使用してなる商品が広く宣伝・販売等されている実情があるから,本願商標をその指定商品中,第14類の『青色のダイヤモンド』又は『青色のダイヤモンドを使用してなる商品』に使用するときは,これに接する取引者・需要者は,商品の品質を表示したものと容易に認識する。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の第14類の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。また,本願商標をその指定役務中,第35類『身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用しても,それに接する需要者は,『青色のダイヤモンドを使用してなる商品』を主として取り扱っていることを表現していると認識・理解するにとどまり,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないから,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,本願商標は,補正後の指定商品の品質を表示するものでなく,また,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものでもなく,さらに,本願商標を,補正後の指定役務について使用をしても,十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとはいえないものとなった。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号,同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願の指定商品及び指定役務) 第9類「レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録音済みCD-ROM・コンパクトディスク・DVD,録音されたテープ(音楽のもの),録画済みのコンパクトディスク・DVDその他の記録媒体,電子計算機端末による通信で提供される電子計算機用プログラム又は家庭用テレビゲームソフト,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,携帯電話機用ストラップ,電子出版物,眼鏡」 第16類「紙類,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,文房具類,印刷物,写真アルバム,写真,写真立て」 第18類「かばん類,袋物,傘,携帯用化粧道具入れ」 第20類「うちわ,せんす,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,風鈴,クッション,座布団,まくら,マットレス,懐中鏡,鏡袋」 第24類「タオル,手ぬぐい,ハンカチ,ふきん,テーブルクロス(紙製のものを除く。),のぼり及び旗(紙製のものを除く。),シャワーカーテン,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」 第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」 第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,ファッションショーの企画・運営(販売促進のためのもの),ファッショングッズの販売に関する情報の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(身飾品・衣服用き章・衣服用バックル・衣服用バッジ・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン・ワッペン・腕章・頭飾品・カフスボタン・ボタン類を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,芸能人の養成教育,音楽・ダンスに関する知識の教授及び指導,美容・ファッションに関するセミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,コンサートの企画・運営及び開催,映像の上映,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の上演,歌及び音楽の演奏,歌唱の実演,音楽グループによる生演奏,通信網を介した演劇の上演・音楽の演奏,舞台における演劇・演芸の上演,ラジオ・テレビでの音楽の演奏及び演芸の上演,舞踊・演芸・演劇又はミュージカルの演出又は上演,ショー又はコンサートの演出又は上演,ライブパフォーマンスにおける演芸の上演又は音楽の演奏,オーケストラ及びコンサートによる演奏,ダンスの上演・実演及び演出,音楽の演奏・演芸の上演・演劇の演出又は上演に関する情報の提供,ファッションに関する放送番組の制作,放送番組の制作,放送番組の制作における演出,キャラクターショウに関する興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,ファッションショーの企画・運営又は開催,オーディオに関する娯楽の制作,コンサート演奏の形態の娯楽の提供,娯楽の提供,ライブによる娯楽の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,コンサート会場の提供,ファッションショーのための施設の提供,興行場の座席の手配」 |
審決日 | 2021-04-15 |
出願番号 | 商願2019-38931(T2019-38931) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W0916182024)
T 1 8・ 272- WY (W0916182024) T 1 8・ 16- WY (W0916182024) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 白鳥 幹周 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 茂木 祐輔 |
商標の称呼 | ブルーダイヤモンド、ダイヤモンド |
代理人 | 齊藤 誠一 |