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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 010
管理番号 1373906 
審判番号 取消2020-300304 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2020-05-01 
確定日 2021-04-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第4322253号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4322253号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクセス」の片仮名を横書きしてなり、平成5年5月7日に登録出願、第10類「医療診断用検体分析装置」を指定商品として、同11年10月8日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和2年5月22日である。
なお、本件審判において商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、平成29年5月22日ないし令和2年5月21日である(以下「要証期間」という場合がある。)。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
なお、請求人は、被請求人提出の審判事件答弁書に対して、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。
1 被請求人(本件商標権者)は、米国に本社を置き、世界各国でビジネスを展開するグローバルカンパニーである。臨床検査分野、ライフサイエンス分野という2つの分野で事業を構成し、臨床検査分野の製品は、血液などから必要な情報を得ることで患者を診断、経過観察するために、世界中の病院、医療関連施設で利用されている(乙1)。
また、ベックマン・コールター株式会社(東京都)は、本件商標権者の関連会社・製造販売業者として(乙2)、本件商標権者の黙示の許諾により、指定商品について登録商標の使用をする権利を有する。
2 乙第3号証は、要証期間内の2017年(平成29年)6月に日本国内において本件商標権者及び通常使用権者であるベックマン・コールター株式会社が指定商品「医療診断用検体分析装置」について登録商標の使用をしていたことを示すリーフレットである。
本リーフレットに記載されている装置の名称は「全自動化学発光酵素免疫測定装置」であるが、この装置は、本件商標の指定商品である「医療診断用検体分析装置」及び「医療用免疫分析試験装置」に該当する。
本件商標権者は、商標登録第4239156号「ACCESS」(指定商品:第10類「医療用免疫分析試験装置」)の権利者でもあるが、本リーフレットには、「ACCESS」が本件商標権者の登録商標であることが明記されている。上述のように、本リーフレットに記載されている装置は「医療診断用検体分析装置」及び「医療用免疫分析試験装置」に該当するものであり、また、本リーフレットにおいて使用されている商標は「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」及び「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」として、登録商標「アクセス」に含まれる(商標法第38条第5項、同法第50条)。
3 乙第4号証は、要証期間内の2017年(平成29年)9月に日本国内において本件商標権者及び通常使用権者が指定商品「医療診断用検体分析装置」について登録商標の使用をしていたことを示す医療機器の添付文書及びラベルである。
本ラベルの使用時期について、本添付文書及びラベルの届出番号は共に13B3X00190000051であり、本添付文書の作成時期が2017年(平成29年)9月であることから、本ラベルも本添付文書と同時期である2017年(平成29年)9月頃に使用されたものといえる。
本添付文書及びラベルに記載されている「免疫発光測定装置」は、本件の指定商品である「医療診断用検体分析装置」及び「医療用免疫分析試験装置」に該当するものであり、また、本添付文書及びラベルにおいて使用されている商標は、上記2と同様に登録商標「アクセス」に含まれる。
4 乙第5号証は、要証期間内の2017年(平成29年)11月に日本国内において本件商標権者及び通常使用権者が指定商品「医療診断用検体分析装置」について登録商標の使用をしていたことを示す医療機器の添付文書である。
本添付文書に記載されている医療機器の一般的名称は「免疫発光測定装置」であるが、この医療機器は、本件商標の指定商品である「医療診断用検体分析装置」及び「医療用免疫分析試験装置」に該当する。
また、本添付文書において使用されている商標は、上記2と同様に登録商標「アクセス」に含まれる。
5 乙第6号証は、要証期間内の2017年(平成29年)6月及び12月、2018年(平成30年)5月及び6月に日本国内において商標権者及び通常使用権者が指定商品「医療診断用検体分析装置」について登録商標の使用をしていたことを示すラベル及び体外診断用医薬品の表示管理表である。
本ラベル及び体外診断用医薬品の表示管理表は体外診断用医薬品についてのものであるが、本ラベル中の「試薬パック(Access2用)」の記載から、本件の指定商品である「医療診断用検体分析装置」用の体外診断用の試薬であることが明らかであり、本件商標の指定商品である「医療診断用検体分析装置」について使用されている商標は、上記2と同様に登録商標「アクセス」に含まれる。
6 乙第7号証は、要証期間内の2018年(平成30年)8月に日本国内において商標権者及び通常使用権者が指定商品「医療診断用検体分析装置」について登録商標の使用をしていたことを示すシンボル用語集である。
本シンボル用語集は、本件の指定商品である「医療診断用検体分析装置」及び「医療用免疫分析試験装置」についてのものであり、また、本シンボル用語集において使用されている商標は、上記2と同様に登録商標「アクセス」に含まれる。
7 乙第8号証は、要証期間内の2018年(平成30年)12月に日本国内において商標権者及び通常使用権者が指定商品「医療診断用検体分析装置」について登録商標の使用をしていたことを示す使用説明書である。
本使用説明書の1頁目には、「使用説明書」の文字の下に「体外診断用医薬品」の記載があるが、本使用説明書は「医療診断用検体分析装置」及び「医療用免疫分析試験装置」についての使用説明書である。これは、本使用説明書の2頁目の記載「このガイドはAccess2イムノアッセイシステムにご使用いただくことを目的としています。」、1-1頁目の記載「使用目的Access2システムは、ヒト体液の各種検体濃度の定量、半定量、または定性測定に使用される体外診断用装置です。」及び本使用説明書の全容からも明らかである。
また、本使用説明書において使用されている商標は、上記2と同様に登録商標「アクセス」に含まれる。
8 乙第9号証は、要証期間内の2019年(令和元年)8月に日本国内において商標権者及び通常使用権者が指定商品「医療診断用検体分析装置」について登録商標の使用をしていたことを示す医療機器の添付文書である。
本添付文書は体外診断用医薬品についてのものであるが、本添付文書の1頁目の「本品は、Accessイムノアッセイアナライザー、Access2イムノアッセイシステム用の試薬です。ご使用にあたっては、測定装置の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。」の記載から、本件商標の指定商品である「医療診断用検体分析装置」用の体外診断用の試薬であることが明らかであり、本件商標の指定商品である「医療診断用検体分析装置」について使用されている商標は、上記2と同様に登録商標「アクセス」に含まれる。
9 乙第10号証は、要証期間内の2020年(令和2年)2月に日本国内において商標権者及び通常使用権者が指定商品「医療診断用検体分析装置」について登録商標の使用をしていたことを示すリーフレットである。
本リーフレットに記載されている装置は、本件商標の指定商品である「医療診断用検体分析装置」及び「医療用免疫分析試験装置」に該当するものであり、また、本リーフレットにおいて使用されている商標は、上記2と同様に登録商標「アクセス」に含まれる。
10 上記のように、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、通常使用権者がその請求に係る指定商品について登録商標の使用をしていたことは明らかである。

第4 当審の判断
1 被請求人提出の証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
(1)乙第1号証及び乙第2号証は、ベックマン・コールター株式会社のウェブサイトを2020年(令和2年)8月27日に印刷した書面である。
乙第1号証は、「ベックマン・コールターについて」を表題とするウェブページであり、ベックマン・コールター株式会社は、米国に本社を置き、臨床検査分野、ライフサイエンス分野で事業を構成し、臨床検査分野としては、分析装置、検査試薬、臨床検査システムなどを提供している旨記載がある。
乙第2号証は、「会社概要」を表題とするウェブページであり、「社名 ベックマン・コールター株式会社」、「設立年月日 1998年11月1日」、「本店 東京都江東区有明・・・」、「事業内容 理化学分析機器、医療機器、動物用医療機器及びその関連部品の製造販売」等の記載及び「本社所在地」として本件商標権者の名称及び住所の記載がある。
(2)乙第3号証は、ベックマン・コールター株式会社の「Access2 イムノアッセイシステム 全自動化学発光酵素免疫測定装置」と題する商品のリーフレットの写しであり、機器の画像とともに「定評あるCLEIA法により、高感度な測定を実現」、「卓上機で時間100テスト処理/最大24項目を動じ測定」の記載があり、また、「検査項目」の項には「腫瘍マーカー・甲状腺・婦人科/性ホルモン・・・」の記載及び「2017年6月現在」の記載がある。
さらに、「一般的名称:免疫発光測定装置」「製造販売届出番号:13B3X00190000036 Access2 イムノアッセイシステム」、「一般医療機器」及び「Access、・・・は、Beckman Coulter,Inc.の登録商標です。」の記載がある。
(3)乙第4号証は、2017年(平成29年)9月に作成された「Access2 イムノアッセイシステム PRO」と題する商品の添付文書及びラベルの写しである。
ア 当該添付文書には、表題とともに「届出番号13B3X00190000051」、「機械器具 17 血液検査用器具 一般医療機器」及び「免疫発光測定装置(JMDN Code 36223010) 特定保守管理医療機器(設置)」の記載がある。
また、「形状・構造及び原理等」の項に「1.機器構成概略図」として「Access2 PRO」の文字を付した機器の写真、「使用目的又は効果」の項に「化学発光酵素免疫測定法(CLEIA法)により、蛋白質やホルモン、ウイルス抗原・抗体などの微量成分を定量的に測定する自動分析システムです。」の記載、「使用方法等」及び「使用上の注意」等の説明がある。
さらに、製造販売業者としてベックマン・コールター株式会社が、製造業者として本件商標権者の記載がある。
イ 上記ラベルには、「一般医療機器 特定保守管理医療機器」、「医療機器の一般的名称 免疫発光測定装置」、「医療機器の販売名 Access2 イムノアッセイシステム PRO」、「製造販売届出番号 13B3X00190000051」及び、製造販売業者としてベックマン・コールター株式会社の記載がある。
(4)乙第5号証は、2017年(平成29年)11月に改訂された「Access イムノアッセイアナライザー」と題する商品の添付文書であって、表題とともに「届出番号13B3X00190000014」、「機械器具 17 血液検査用器具」及び「一般医療機器 免疫発光測定装置(JMDNコード:36223010)」「特定保守管理医療機器(設置)」の記載がある。
そして、当該添付文書には、「形状・構造及び原理等」の項に「1.機器構成概略図」として「Accessモデル」と「Access2モデル」の2つがあり、「Accessモデル」には、「Access」の文字を付した機器の図が描かれ、「2.機器主要構成品」として「Accessモデル」は本体部、モニタ/プリンタ部、液体トレイから構成されている旨記載がある。
また、「使用目的又は効果」の項に「自動分析システムにより、生体内の化学成分やホルモン、ウイルス抗原・抗体などの微量成分を定量的に測定します。」の記載、「使用方法等」及び「使用上の注意」等の説明がある。
さらに、製造販売業者としてベックマン・コールター株式会社が、製造業者として本件商標権者の社名の記載がある。
(5)乙第10号証は、ベックマン・コールター株式会社の「Access2 PRO イムノアッセイシステム」と題する商品のリーフレットの写しであり、「Access2 PRO」の文字を付した機器の画像とともに「試薬バーコード内蔵により、試薬管理がより簡単に」、「新設計ワークステーションにより、省スペースで誰でも快適オペレーション」の記載があり、「測定項目」の項には「腫瘍マーカー、甲状腺、骨代謝・・・」及び「2020年2月現在」の記載がある。また、「製造販売届出番号:13B3X00190000051 Access2 イムノアッセイシステム PRO」、「一般医療機器」及び「Access、・・・は、Beckman Coulter,Inc.の登録商標です。」の記載がある。
2 認定事実
(1)ベックマン・コールター株式会社は、1998年(平成10年)に設立された米国所在の本件商標権者を本社とする、我が国において理化学分析機器、医療機器等を製造販売する会社であって、2020年(令和2年)8月27日当時もその状況は継続していたといえる(乙1、乙2)。
(2)ベックマン・コールター株式会社は、2017年(平成29年)9月に、「Access2 イムノアッセイシステム PRO」(乙4)又は同年11月に「Access イムノアッセイアナライザー」(乙5)と称する「免疫発光測定装置」の添付文書を作成した。当該装置は、ベックマン・コールター株式会社が製造販売する装置であって、一般医療機器として届出がされたものである。
また、ベックマン・コールター株式会社は2017年(平成29年)6月には「Access2 イムノアッセイシステム」、2020年(令和2年)2月には「Access2 PRO イムノアッセイシステム」の広告用リーフレットを作成した(乙3、乙10)。
3 判断
上記2において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用者について
ベックマン・コールター株式会社は、本件商標権者を本社とする関連会社と認められるものであって、要証期間に、ベックマン・コールター株式会社が製造販売する装置の添付文書及びリーフレットにおいて商標を使用するにあたっては、本件商標権者の関連会社として黙示の使用の許諾を受けていたと推認できるから、本件商標の通常使用権者であるとみて差し支えない。
(2)使用商標
本件商標は、「アクセス」の片仮名を横書きしてなるものであるところ、「アクセス」の文字は、「情報システムや情報媒体に対して接触・接続を行うこと。」(三省堂 ポケットカタカナ語辞典)の意味を有する英語「access」の表音として我が国で親しまれた外来語であるから、本件商標からは「アクセス」の称呼及び「接続」の観念が生じるものである。
他方、本件商標の通常使用権者の製造販売に係る商品の名称は「Access2 イムノアッセイシステム」(乙3)、「Access2 イムノアッセイシステム PRO」(乙4)又は「Access イムノアッセイアナライザー」(乙5)(以下「使用各商標」という。)であるところ、その構成中、「イムノアッセイシステム」又は「イムノアッセイアナライザー」部分は、「免疫測定システム」又は「免疫測定分析器」の意味を有する英語「Immunoassay System」又は「Immunoassay analyzer」(小学館 プログレッシブ英和中辞典 「Immunoassay」の項、「System」の項及び「analyzer」の項)の片仮名表記であって、すなわち使用商品の普通名称にあたる部分と認められ、その他の構成要素である数字の「2」及び欧文字の「PRO」の部分については、本件商標の指定商品との関係において、数字は、商品の規格や品番、商品の世代やモデル等を表示するための記号、符号を表示した部分と理解されるものであり、また、「PRO」の部分は他の文字との間にスペースがあるため視覚的に分離して看取されることやプロ仕様の商品であることを示すために使用される場合が少なくないこと、さらに、通常使用権者は、リーフレットにおいて「Access」が同人の登録商標であることを表示していることを合わせ考慮すると、使用各商標は、「Access」の部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
そして、当該「Access」からは「アクセス」の称呼及び「接続」の観念が生じるものである。
そうすると、本件商標と使用各商標の要部である「Access」とは、称呼及び観念を同一にし、かつ、一般的に行われている片仮名とその英語の欧文字表記の相互の使用であるといえ、使用各商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。
(3)使用商品について
本件商標の通常使用権者の製造販売に係る商品は、一般医療機器の一種である免疫発光測定装置(以下「使用商品」という。)であるところ、使用商品の添付文書(乙4、乙5)中の「使用目的又は効果」に記載された内容から、生体内の化学成分等を測定するための装置であると認められる。
そして、本件審判の請求に係る指定商品は「医療診断用検体分析装置」であるところ、これは、医療診断の目的において用いる、人間の血液や組織の一部などを検査し分析するための装置であるから、使用商品は、本件審判の請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品である。
(4)使用時期について
本件商標の通常使用権者は、本件審判の請求の登録前3年以内の2017年(平成29年)6月、9月、11月、2020年(令和2年)2月に、使用各商標を付した使用商品が掲載されたリーフレット(乙3、乙10)及び使用商品の添付文書(乙4、乙5)を制作した。
そして、リーフレットには、商品の写真又は詳細な商品の説明等により構成されているものであることから、本件商標の通常使用権者が、取引者、需要者など顧客に提供するために制作し、頒布したものと推認し得るものである。
そうすると、本件商標の通常使用権者が、使用各商標を付した使用商品を製造し、そのリーフレットを制作し、頒布したものと推認できる時期は、要証期間内といえる。
(5)小括
以上によれば、本件商標の通常使用権者は、要証期間に、日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品「医療診断用検体分析装置」に含まれる商品「免疫発光測定装置」に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布したと認めることができる。
そして、この行為は、商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する広告に標章を付して展示し、若しくは頒布する行為」に該当する。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の通常使用権者が本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審理終結日 2021-01-27 
結審通知日 2021-02-01 
審決日 2021-02-24 
出願番号 商願平5-45243 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (010)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 山根 まり子
小俣 克巳
登録日 1999-10-08 
登録番号 商標登録第4322253号(T4322253) 
商標の称呼 アクセス 
代理人 玉井 悦 
代理人 中里 浩一 
代理人 水野 祐啓 
代理人 川崎 仁 

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