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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0510213032
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0510213032
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0510213032
管理番号 1373879 
審判番号 不服2020-12684 
総通号数 258 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-10 
確定日 2021-05-07 
事件の表示 商願2019- 56164拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ファンテック Lab&Biz」の文字及び記号を標準文字で表してなり,第3類,第5類,第10類,第11類,第21類,第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成31年4月22日に登録出願され,指定商品については,当審における令和2年9月10日付け及び同3年4月1日付け手続補正書により,別掲1のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5904281号商標(以下「引用商標」という。)は,「Funtec」の文字を標準文字で表してなり,平成28年5月13日に登録出願,第3類,第5類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年12月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,上記1のとおり,「ファンテック Lab&Biz」の文字及び記号からなるところ,その構成中「ファンテック」の文字と「Lab&Biz」の文字との間に,一文字分の空白があるものの,各構成文字は同じ大きさで,外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,本願商標の構成全体から生じる「ファンテックラボアンドビズ」の称呼は,やや冗長であるとしても,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中,「ファンテック」の文字は,辞書等に掲載がないものであって,特定の意味合いを想起させることのない,一種の造語として理解されるものである。また,「Lab&Biz」の文字及び記号部分は,「実験室」等の意味を有する英語「laboratory」の略語である「Lab」の文字と,「商売」等の意味を有する英語「business」の略語である「Biz」の文字を,「・・・と」の意味を有する英語「and」を表す記号である「&」(いずれも「プログレッシブ英和中辞典」株式会社小学館)を介して結合したものであるものの,「Lab&Biz」全体としては,特定の意味合いを想起させることのない,一種の造語として理解されるものである。
さらに,本願商標は,その構成中「ファンテック」の文字部分のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情も見いだせない。
そうすると,本願商標の上記構成,称呼及び観念からすれば,これに接する取引者,需要者は,殊更に「ファンテック」の文字部分にのみ着目することなく,本願商標の構成全体をもって,特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し,把握されるというのが自然である。
したがって,本願商標は,その構成文字全体に相応して「ファンテックラボアンドビズ」の称呼のみを生じ,特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,上記2のとおり,「Funtec」の文字からなるところ,当該文字は,辞書等に掲載がなく,特定の意味合いを想起させることのない,一種の造語として理解されるものである。
また,引用商標のように特定の意味を認識させない欧文字からなる商標を称呼するときは,我が国で親しまれている英語の発音に倣って称呼することが多いことから,引用商標からは「ファンテック」の称呼を生じるものといえる。
したがって,引用商標は「ファンテック」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると,外観においては,それぞれ上記(1)及び(2)の構成からなるところ,両者は,構成文字及び構成文字数において異なり,外観上,判然と区別し得るものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「ファンテックラボアンドビズ」の称呼と引用商標から生じる「ファンテック」の称呼とは,後半部における「ラボアンドビズ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから,それぞれを称呼するときは,明瞭に聴別し得るものである。
さらに,観念においては,両者は,特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することができないものである。
以上によれば,本願商標と引用商標は,観念において比較することができないとしても,外観においては,判然と区別し得るものであり,称呼においても,明瞭に聴別し得るものであるから,これらが取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,その指定商品が引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似であるとしても,引用商標とは非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願の指定商品
第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,ビタミン類やミネラル成分等を主成分とする固形・顆粒状・粉末状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・液状・タブレット状・カプセル状の加工食品,穀物類から抽出した天然成分を主成分とする固形・顆粒状・粉末状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・液状・タブレット状・カプセル状の加工食品」
第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,指サック,耳かき」
第21類「デンタルフロス」
第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,コーヒー豆」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」

別掲2 引用商標の指定商品及び指定役務
第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」
第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」
第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,新聞記事情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」


審決日 2021-04-13 
出願番号 商願2019-56164(T2019-56164) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W0510213032)
T 1 8・ 262- WY (W0510213032)
T 1 8・ 261- WY (W0510213032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 平澤 芳行
須田 亮一
商標の称呼 ファンテックラブアンドビズ、ファンテックラボアンドビズ、ファンテックラブビズ、ファンテックラボビズ、ファンテック、ラブアンドビズ、ラボアンドビズ、ラブビズ、ラボビズ、ラブ、ラボ、エルエイビイ、ビズ、ビイアイゼット 
代理人 羽切 正治 

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