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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W29
管理番号 1371882 
審判番号 不服2020-8712 
総通号数 256 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-24 
確定日 2021-03-19 
事件の表示 商願2018-149477拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「VMマーガリン」の文字を標準文字で表してなり,第29類「マーガリン」を指定商品として,平成30年12月5日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,『VMマーガリン』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中『VM』のローマ字2字は,商品の品番又は型番を表示する記号として一般に用いられることが多いため自他識別標識としての機能があるとはいい難く,『マーガリン』の文字部分は,指定商品の商品名を表し識別力がない語であることは明らかである。そうすると,本願商標は,『商品の品番又は型番を表示する記号の一類型であるローマ字2字』と『商品名』から構成されていることから,需要者をして,出所表示としての識別機能を有する構成要素がない商標と理解し,認識されるため,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「VMマーガリン」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,すべて同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって表してなるものであるから,視覚上,まとまりよく一体的に看取されるものである。
そして,本願商標の構成中,たとえ,「VM」の欧文字2字が,商品の品番又は型番を表示する記号,符号として使用される場合があるとしても,当審における職権調査によれば,本願指定商品との関係において,欧文字2字が商品名「マーガリン」の語頭に配されて商品の品番等を表示する記号等として一般に使用されているといった取引の実情は見いだせず,さらに,本願商標は,これに接する取引者,需要者が,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないと認識する事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標に接する取引者,需要者は,本願商標を商品の品番等と普通名称との組み合わせとして認識するというよりは,むしろ,かかる構成及び取引の実情からその構成全体をもって特定の意味合いを想起することのない一体不可分の一種の造語からなるものと認識するとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲


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審決日 2021-03-04 
出願番号 商願2018-149477(T2018-149477) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 馬場 秀敏 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 大森 友子
藤村 浩二
商標の称呼 ブイエムマーガリン 

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