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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W41
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W41
管理番号 1371879 
審判番号 不服2019-10229 
総通号数 256 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-08-02 
確定日 2021-03-22 
事件の表示 商願2018- 33757拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FAMILY DISCO」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年3月23日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における令和2年9月11日受付の手続補正書により、第41類「電子出版物の提供,通信ネットワークを利用した動画・画像の提供,映画の上映・制作又は配給,通信ネットワークを利用した音楽・音声の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・コンパクトディスク・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),書籍の制作,放送番組の制作における演出,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の開催,興行場の座席の手配,音響用又は映像用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,楽器の貸与,録音済み又は録画済みのビデオディスク・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVDの貸与,通訳,翻訳」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『FAMILY DISCO』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『FAMILY』の文字は『家族』の意味を、『DISCO』の文字は『レコードなどの音楽に合わせてリズミカルでテンポの速い踊りを楽しむ店。』の意味を有するから、全体として『家族のディスコ』の意味合いを容易に認識させる。そして、インターネット情報によると、家族連れを主な対象とするイベントの名称として、『ファミリー』の文字を冠した『ファミリーボウリングフェスティバル』や『ファミリーカラオケ』の文字が使用されており、更に、家族連れを主な対象としたディスコが行われている事実も認められる。そうすると、本願商標をその指定役務中『ディスコイベントの企画・運営又は開催,ディスコの提供』に使用するときには、これに接する取引者又は需要者は『家族連れを主な対象とするディスコ』に係る役務であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。また、本願商標を、上記の役務以外の『娯楽の提供,娯楽・文化に関するイベントの企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供』に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和2年3月31日付け証拠調べ通知書によって通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。

4 証拠調べの結果に対する請求人の意見(要点)
請求人は、上記3の証拠調べ通知書に対し、令和2年5月15日受付けの意見書において、要旨以下のとおり述べた。
(1)本願商標は、請求人が、2002年頃から提供している役務の名称であり、2008年頃から継続使用され、有名雑誌、全国誌にも取り上げられ、既に請求人の業務に係る役務を表示する商標としてよく知られている。
証拠調べ1.(1)の「調布経済新聞」の記事については、ローカル情報にすぎず、同(2)「マハラジャミナミ」ウェブサイトについては、請求人がマハラジャ系列の店舗において複数のイベントに出演しているため、請求人に無断で摸倣されたものである。
(2)家族向けのイベントを「ファミリー○○」「FAMILY○○」と称している事例について、これらは家族連れがレジャーを楽しむ日中からオープンしていることが一般的であるが、ディスコは大人の社交場であり、ディスコイベントを家族向けに開催すること自体に特殊性がある。そもそも、家族連れを主な対象としたディスコという概念を生み出したのは請求人であり、「FAMILY DISCO」は、請求人が作り出した造語である。

5 当審における審尋及びこれに対する請求人の回答
当審は、令和2年8月28日付けで、審尋を発し、指定役務の一部を削除する補正についての検討を求めた。
これに対し、請求人は、前記1のとおり、令和2年9月11日受付の手続補正書を提出し、指定役務の一部を削除する補正を行った。

6 当審の判断
本願商標は、「FAMILY DISCO」の文字からなるところ、その構成中の「FAMILY」の文字が「家族」を意味する英語であり、「DISCO」の文字は、「レコードなどの音楽に合わせてリズミカルでテンポの速い踊りを楽しむ店。」を意味する語(いずれも、岩波書店「広辞苑 第7版」)であって、「ディスコイベントの企画・運営又は開催,ディスコの提供」の役務の分野において、「家族連れを主な対象とするディスコ」程の意味合いを認識させる場合があるとしても、補正後の本願の指定役務との関係においては、その役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定役務を取り扱う業界において、「FAMILY DISCO」の文字が役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定役務の取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定役務について使用しても、役務の質を表示するにすぎないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 証拠調べにおいて示した事実

1.本願指定役務の分野において、「ファミリーディスコ」の文字が使用されている例
(1)2016年12月2日付け「調布経済新聞」に、「調布で『ファミリーディスコ』 実力派DJ集結、家族連れも歓迎」の見出しの下、「小さな子ども連れでも楽しめるファミリーディスコは今回で2回目。前回は幼児連れのファミリーからシニア世代まで来場し、アニメソングもかかるなど世代を超えた盛り上がりを見せた。」との記載がある。
(https://chofu.keizai.biz/headline/2211/)

(2)「マハラジャミナミ」のウェブサイトにおいて、「Information 15:00?ファミリーディスコ 19:00?通常営業」の見出しの下、「大人からお子様まで楽しめるダンスパーティー」、「MAHARAJA」、「ファミリーディスコ」、「2018 10/28(日)15:00-18:00」等と表示された画像と共に、「10/28(日)は/【15:00?18:00】/ファミリーディスコ 大人からお子様まで楽しめるダンスパーティー/TOP40 80’s?2000 & KIDS SONGS 80?90年代に青春を過ごした世代がとても元気な今/その世代の子供たちもディスコサウンドが大人気!/大人も子供も仮装してレッツダンシング!」との記載がある。
(https://maharaja-m.jp/events/maharaja-all-mixxx%EF%BC%81-8-2018-10-28/)

2.家族向けのイベントを「ファミリー○○」や「FAMILY○○」と称している例
(1)「周船寺ネット」のウェブサイトにおいて、「ファミリーボーリング大会開催」の見出しの下、「周船寺商工連合会主催の毎年恒例、ボーリング&焼肉が行われます。/2月26日(火)18:30?/スポルト&ウエスト/対象は商工連合会加盟店様およびそのご家族の方で、老若男女総勢80名で開催。/ボーリング2ゲームをした後、焼肉食べ放題があり、参加者全員に賞品もあります。(賞品は会員様からのご協賛品)/年に一度の会員様対象の懇親を深める会です。」との記載がある。
(https://www.susenji.net/archives/3639)

(2)「カラオケパセラ六本木店」のウェブサイトにおいて、「ファミリーカラオケ・ママカラはパセラにおまかせ♪」の見出しの下、「パセラリゾーツ六本木店は、ファミリーカラオケやママ会、オフ会、同窓会にもお奨めのバリ風リゾートカラオケです。同ビル併設レストランの本格多国籍料理や豊富な種類のドリンク、名物ハニートーストを味わいながら曲数世界最強を誇るカラオケをお楽しみ下さい。」、「お子様カラオケ室料無料!!パセラは小学生未満はカラオケ料金無料!小学生は大人料金の半額!」との記載がある。
(https://www.pasela.co.jp/shop/roppongi/family/)

(3)「THE NORTH FACE」のウェブサイトにおいて、「【THE NORTH FACE KIDS NATURE SCHOOL ?FAMILY SKI in 札幌ばんけいスキー場?】」の見出しの下、「FAMILY SKI2019.3.30SAT in ばんけいスキー場(北海道札幌市)」と表示された画像と共に、「毎年ご好評いただいているキッズネイチャースクールの親子スノーイベント。講師には、オリンピックへの出場経験もあり、現在はTHE NORTH FACEアスリートでもある日本を代表するスキーヤーの“佐々木 明さん”をお迎えし、雪にまつわるお話しや滑り方のコツを学んだり、雪遊びをしたりといった、“雪の楽しさ”“スノースポーツの楽しさ”を1日通して体験していただくイベントです。ご参加される皆さんのレベルに合わせて内容を調整しますので、初級者の方や親子スキーの経験がない方も是非ご参加ください。ぜひこの機会に私達とスキーを楽しみましょう。」との記載がある。
(https://www.goldwin.co.jp/tnf/events/2019/01/31/the_north_face_kids_nature_school_family_ski_in_3.html)

(4)「S&B エスビー食品株式会社」のウェブサイトにおいて、「ファミリーウォークラリー」の見出しの下、「ファミリーウォークラリーについて/1984年から開催されたちびっ子マラソン大会から遅れること4年、ちびっ子だけではなく全ての方々が参加できるイベントとしてファミリーウォークラリーが開催されました。このファミリーウォークラリーを通して自然とふれあいながら、より良き思い出をつくり、心身ともに健やかな生活を送れるよう開催していきたいと考えています。」、「ファミリーウォークラリーって何?/ご家族、お友達などグループ単位で、地図やヒントを頼りに公園内に設置された『ポスト』と呼ばれる目印を探し当てていく宝探しみたいなゲームです。小さなお子様でも気軽に楽しめ、自然に満喫し、楽しみながらウォーキングができる安全なゲームです。」との記載がある。
(https://www.sbfoods.co.jp/culture/familywalk/)

(5)「CAMP HACK」のウェブサイトにおいて、「初めてのファミリーキャンプ成功術!キャンプ場選び&必要な道具大全」の見出しの下、「ファミリーキャンプを始める初心者の方へ!キャンプに行きたいけど、何から揃えたらいいのか分からない…という方必見!キャンプ場選びのコツや、必要最低限の道具をレクチャー!有名アウトドアブランド別にファミリーキャンプの道具一式をご紹介します。」との記載がある。
(https://camphack.nap-camp.com/120)

(6)「NHK」のウェブサイトにおいて、「おかあさんといっしょ/ファミリーコンサート」の見出しの下、「『おかあさんといっしょ』のおにいさん・おねえさん『ガラピコぷ?』の仲間たちが大集合!歌やダンスがいっぱいの、楽しいステージをお届けします。」との記載がある。
(https://www.nhk.or.jp/event/okasan/)

(7)「サンスター」のウェブサイトにおいて、「サンスター/ファミリーミュージカル」の見出しの下、「ファミリーミュージカルとは/SUNSTAR FAMILY MUSICAL」、「サンスターは『健康は歯とハグキから』を合言葉に、小さなお子さんのいるご家庭でも、はみがきのたいせつさを楽しく伝えていく、という思いを込めて、ミュージカル形式での公演活動を全国で展開しています。」との記載がある。
(https://www.sunstar-familymusical.com/)

審決日 2021-03-04 
出願番号 商願2018-33757(T2018-33757) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W41)
T 1 8・ 272- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 榊 亜耶人 
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 鈴木 雅也
綾 郁奈子
商標の称呼 ファミリーディスコ、ファミリー 
代理人 山中 一郎 
代理人 小野尾 勝 

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