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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない W0935384142
管理番号 1371023 
審判番号 不服2020-3710 
総通号数 255 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-03-18 
確定日 2021-02-05 
事件の表示 商願2018-108750拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年8月29日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和元年8月2日受付の手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、輪郭として一般的に用いられる正方形中にローマ字の「Z」を記してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、別掲3に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に対し令和2年9月3日付け証拠調べ通知書をもって通知し、意見を求めた。

4 職権証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、上記3の通知に対して、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第5号に係る判示について
商標法第3条第1項第5号は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」は、一般的に使用されるものであり、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものである上、通常、特定人による独占的使用を認めるのに適しないことから、商標登録を受けることができない旨規定している(知財高裁平成23年(行ケ)第10359号同24年10月25日判決参照)。
(2)本願商標の商標法第3条第1項第5号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、正方形内の中央に、「Z」の欧文字1字を表してなるところ、当該正方形及び欧文字「Z」は、やや太い線で表されているものの、格別特徴のあるものではなく、また、特別の図形的な特徴を連想するものとはいえないものであって、欧文字1字は、一般的に商品の規格、種別等を表す記号・符号として、普通に採択使用されている実情にあるといえる。
また、正方形の形状は、輪郭図形として普通に採択されている、極めて簡単、かつ、ありふれた形状であり、一般には標章の輪郭又は枠を表すためのものとして、普通に採択使用されている実情にあるといえる。
さらに、別掲3の証拠調べ通知書において示したとおり、四角形状の図形内に欧文字1字を用いた標章を、商品及び役務に関する記号・符合等として用いることが、一般的に行われている。
そして、本願商標は、その構成において、上記のような商品及び役務の記号・符号として一般的に用いられるものと比べて、特段の差異があるとは認められない。
そうすると、本願商標は、取引者、需要者をして、ありふれた正方形内に、商品及び役務の記号・符号として一般的に用いられる欧文字1字の「Z」を表したものであると認識させるにとどまるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標は、欧文字の「Z」とその外側に配された正方形の輪郭線が、いずれもやや太く、かつ、ほぼ同一の太さで表されているため、外側に配された正方形は単なる輪郭というよりも、本願商標の構成におけるデザインの一部として把握され、単に欧文字の「Z」を正方形の輪郭で囲ったものではなく、欧文字の「Z」とこれを囲む正方形とが不可分のものとして一体感のある個性的なデザイン性のある商標として把握・認識されるものというべきである旨主張する。
しかしながら、本願商標を構成する正方形及び欧文字「Z」は、やや太い線で表されているものの、格別特徴のあるものではなく、また、特別の図形的な特徴を連想するものとはいえず、本願指定商品及び指定役務の分野において一般的に用いられている四角形状の図形内に欧文字1字を用いた記号・符合等と比べて、特段の差異があるとは認められないことは、上記(2)のとおりであるから、本願商標が個性的なデザイン性のある商標ということはできない。
イ 請求人は、本願商標と同様に、四角や円状の図形内に欧文字1字を配した構成からなる商標の過去の登録例を挙げて、本願商標が登録されるべき旨主張する。
しかしながら、請求人が挙げる登録例は、色彩の用いられ方、図形や文字の配置角度、書体等、本願商標とは具体的な構成が異なり、その指定商品及び指定役務も異なるものである上、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かは、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、これに接する取引者、需要者の認識を基準として判断されるべきであり、当該商標の構成態様に基づいて、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではない。
ウ したがって、請求人の主張は、いずれも採用できない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願商標


別掲2 本願商標の指定商品及び指定役務
第9類「スマートフォン・タブレット型コンピュータ用のアプリケーションソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子書籍リーダー,電子応用機械器具及びその部品,タブレット型コンピュータ,スマートフォン,電気通信機械器具,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる動画ファイル,電子出版物」
第35類「広告業,広告に関する情報の提供,商品の販売促進若しくは役務の提供促進のための企画又は実行の代理,ウェブサイト上における広告スペースの提供,広告用具の貸与,広告効果の調査若しくは分析又はこれらに関する情報の提供,ビジネス・経営・経済に関する情報の提供,経営に関するコンサルティング又はこれに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,マーケティングに関する指導・助言又はこれらに関する情報の提供,購買行動に関する調査,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,顧客に関する情報の収集・管理・分析,顧客に関する情報の提供,一般事務処理,コンピュータを用いた事務処理の代行,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータの操作又はこれに関する助言,商品の販売促進若しくは役務の提供促進のためのクーポン券の発行・清算又は管理,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン券の発行に関する情報の提供,トレーディングスタンプ・ポイントカード・クーポン券の発行・清算又は管理,トレーディングスタンプ・ポイントカード・クーポン券の発行に関する情報の提供,競売の運営,広告デザインの考案」
第38類「電子メール通信,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信,コンピュータを利用したメッセージ又は映像の伝送交換,デジタルファイルの伝送交換,電気通信(「放送」を除く。),テレビジョン放送・有線テレビジョン放送・ラジオ放送に関する情報の提供,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」
第41類「オンラインによる音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる画像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),電子出版物の提供,図書又は記録の供覧,図書の貸与,興行の企画・運営若しくは開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)又はこれらに関する情報の提供,情報処理技術に関するセミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行の企画若しくは運営又はこれらに関する情報の提供,映画の上映・制作若しくは配給又はこれらに関する情報の提供,演芸の上演又はこれに関する情報の提供,演劇の演出若しくは上演又はこれらに関する情報の提供,音楽の演奏又はこれに関する情報の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営若しくは開催又はこれらに関する情報の提供,競馬の企画・運営若しくは開催又はこれらに関する情報の提供,競輪の企画・運営若しくは開催又はこれらに関する情報の提供,競艇の企画・運営若しくは開催又はこれらに関する情報の提供,小型自動車競走の企画・運営若しくは開催又はこれらに関する情報の提供,遊園地の提供又はこれに関する情報の提供,娯楽施設の提供又はこれに関する情報の提供,レクリエーション施設若しくは遊園地による娯楽の提供又はこれらに関する情報の提供,娯楽の提供又はこれに関する情報の提供」
第42類「アプリケーションソフトウェアの設計・作成・開発又は保守,コンピュータシステムの設計・作成・開発又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成・開発又は保守,検索エンジンの提供,ウェブサイトのホスティング,通信ネットワークを通じたサーバーの記憶領域の貸与,電子掲示板のためのサーバーの記憶領域の貸与,アプリケーションソフトウェアの提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,クラウドコンピューティング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介又は説明,情報処理技術及び通信技術の調査・研究・開発,デザインの考案(広告に関するものを除く。)」

別掲3 証拠調べにおいて示した事実
本願商標と同様に、四角形状の図形(色彩を施されたものを含む。以下同じ。)内に欧文字1字を用いた標章が、商品・役務に関する記号・符合等として用いられている例(イメージデータは、審判長が貼付した。)。

1.「ヤフーショッピング」のウェブサイトにおいて、「iPhone8 ケース XR ケース スマホケース XS X iPhone7 iPhoneケース dm「フェアリーテイル」」の見出しの下、製品種別の表示として四角形状の図形内に欧文字1字を表した例。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/designmobile/i01232.html


2.「マーケジン」のウェブサイトにおいて、「AIBACダイレクトレスポンス型動画広告フレームワーク」の見出しの下、行動を表す単語の頭文字を四角形状の図形内に欧文字1字で表した例。
https://markezine.jp/article/detail/31146


3.「メディックス」のウェブサイトにおいて、「広告文が違うだけで効果も激変!」の見出しのもと、広告のタイプとして、四角形状の図形内に欧文字1字を表した例。
https://www.medix-inc.co.jp/service/promotion/sns.html


4.「三井住友海上あいおい生命」のウェブサイトにおいて、「お客様のニーズに合わせて保障を選択することができます。」の見出しのもと、サービスプランとして、四角形状の図形内に欧文字1字を表した例。
https://www.msa-life.co.jp/agency/ys_ins/ns04.html


5.「Wifiスタイル」のウェブサイトにおいて、「回線1.Aランクに必要な光回線」の見出しのもと、対応ランクとして、四角形状の図形内に欧文字1字を表した例。
https://wifi-style.com/basics-of-wifi/kaisennsokudo-meyasu/


6.「幕張メッセ」のウェブサイトにおいて、「フロア詳細」の見出しのもと、フロアの搬入出口を示すものとして、四角形状の図形内に欧文字1字を表した例。
https://www.m-messe.co.jp/organizers/guide/exhibitionhall/guide_exibition1-8


7.「大分スポーツ公園」のウェブサイトにおいて、「スタンド座席番号表」の見出しのもと、座席の位置を示すものとして、四角形状の図形内に欧文字1字を表した例。
https://www.oita-sportspark.jp/facility/dome/seatingchart




審理終結日 2020-12-02 
結審通知日 2020-12-03 
審決日 2020-12-18 
出願番号 商願2018-108750(T2018-108750) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (W0935384142)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 鈴木 雅也
綾 郁奈子
商標の称呼 カクゼット、ゼット 
代理人 石田 昌彦 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 
代理人 遠藤 祐吾 

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