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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W09
管理番号 1370216 
審判番号 不服2020-3597 
総通号数 254 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-02-25 
確定日 2021-01-16 
事件の表示 商願2018-48381拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「懐かしい未来」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年4月16日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における令和元年7月20日付けの手続補正書及び当審における令和2年6月22日付けの手続補正書により、最終的に第9類「生体情報検出センサ,生体情報検出センサからの情報を受信する受信機,体温、心拍、水分量等の生体情報及び機器制御情報の処理用コンピュータソフトウェア」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品又は指定役務について、上記1のとおりの指定商品に補正された結果、その商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められるから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2020-12-02 
出願番号 商願2018-48381(T2018-48381) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 黒磯 裕子
板谷 玲子
商標の称呼 ナツカシイミライ、ナツカシーミライ 

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