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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W1825
審判 全部申立て  登録を維持 W1825
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審判 全部申立て  登録を維持 W1825
管理番号 1368383 
異議申立番号 異議2020-900121 
総通号数 252 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-12-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-04-28 
確定日 2020-11-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第6224985号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6224985号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6224985号商標(以下「本件商標」という。)は、「Mariana Blue Transit」の欧文字を標準文字で表してなり、平成31年1月25日に登録出願、第25類「被服,履物」を含む第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、令和元年12月20日に登録査定され、同2年2月12日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1829200号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 別掲1のとおり
指定商品 第25類「被服」及び第24類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日 昭和58年10月31日
設定登録日 昭和60年12月25日
(2)国際登録第842318号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 別掲2のとおり
指定商品 第25類「Clothing, footwear (except boots for sports), headgear.」(参考訳「被服,履物(運動用特殊靴を除く。),帽子」)
国際商標登録出願日 2005年(平成17年)1月18日
優先権主張日 2004年(平成16年)9月7日(EUIPO)
設定登録日 平成18年7月7日
(3)国際登録第1068350号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様 TRANSIT
指定役務 第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の役務
国際商標登録出願日 2010年(平成22年)12月23日
優先権主張日 2010年(平成22年)12月20日(Italy)
設定登録日 平成23年11月4日
(4)国際登録第1236128号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の態様 TRANSIT
指定商品 「Clothing; footwear」(参考訳「被服,履物及び運動用特殊靴」)を含む第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品
国際商標登録出願日 2014年(平成26年)10月28日
優先権主張日 2014年(平成26年)10月14日(Italy)
設定登録日 平成27年10月9日

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第15号、同項第19号及び同項第7号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。
(1)引用商標について
「TRANSIT」は、世界28か国で展開されているイタリアのハイカジュアルブランドである(甲6)。選び抜いた上質な素材を使用し、こだわり抜いた染色加工を何度も繰り返すことにより作られた「TRANSIT」ブランドの被服の風合いと着心地の良さは、リラックスして時を過ごす世界中のセレブリティから休日のワードローブとして愛されている(甲6)。なお、「TRANSIT」が運営されている「Tam&Company S.p.A.」と申立人は、ほぼ同一の人物に所有され運営されている関連会社である(甲7)。
我が国においても、衣料品や雑貨等の輸出入を取り扱う商社「株式会社ストックマン」(東京都渋谷区)が、1984年から「TRANSIT」ブランドの被服の輸入取引を開始し、当該被服は現在まで100以上の店舗で販売されてきた(甲8)。
現在、我が国では、「TRANSIT」ブランドの直営店が東京・銀座(2017年4月オープン)、東京・青山(2014年2月オープン)及び兵庫・西宮というファッション感度の高い場所に3店舗あり、来年には東京・新宿にもオープンする予定である。
我が国における「TRANSIT」ブランドの被服の売上高は、2015年度(2015年8月?2016年7月。以下同様。)4億2千万円、2016年度4億1千5百万円、2017年度4億6千万円、2018年度5億円である。
また、「TRANSIT」ブランドの被服は、我が国で2010年ないし2019年に発行された周知著名な女性向け及び男性向け雑誌に数多く取り上げられてきた(甲9)。
そして、申立人は、我が国において、1980年代から被服や履物等の商品について欧文字「TRANSIT」からなる又は欧文字「TRANSIT」を要部とする商標登録を保有しており、現在、「TRANSIT」に関する商標登録は合計4件に上る。さらに、申立人は、商標「TRANSIT」について、本国イタリアや我が国のみならず、世界各国において登録を取得することにより「TRANSIT」ブランドの世界的な保護を図っている(甲10)。
以上の事実を考慮すると、申立人の商標「TRANSIT」は、被服・履物等ファッション分野の商品との関連において、1980年代から現在に至るまで、少なくとも本件商標出願日から現在に至るまで、我が国の関連する取引者・需要者において周知著名であったと考えるのが極めて妥当である。
(2)商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号該当性について
本件商標は、標準文字の欧文字「Mariana Blue Transit」により構成され、その前半部「Mariana」がアメリカ合衆国領の「マリアナ諸島」という地名を示し、中間部の「Blue」が自他商品識別力に欠けるか又は極めて弱い色彩の「青」を示すことから、後半部の欧文字「Transit」も商標の要部として独立して認識され得ると考えるのが自然である。
そうすると、本件商標及び引用商標の共通の指定商品である被服・履物やかばん類等その他のファッション分野の商品との関連においては、欧文字「TRANSIT」は、そもそもの語義である「通過、通行、トランジット」といった意味合いとともに、1980年代から現在まで継続して周知著名な申立人の「TRANSIT」ブランドを想起させ得るものとして、我が国の関連する取引者・需要者により把握・認識されている状況にあると考えるのが相当である。すなわち、本件商標と引用商標は、欧文字「TRANSIT」から生ずる自然な称呼「トランジット」、並びに、「通過、通行、トランジット」及び「TRANSIT」ブランドという観念を共通とする相互に類似の商標として把握・認識するのが相当である。
また、上記事実を考慮すれば、仮に本件商標と引用商標が類似関係にあるとはいえない場合でも、被服や履物等ファッション分野の商品との関連において、欧文字「TRANSIT」を要部とする本件商標に接する取引者・需要者は、本件商標に係る商品があたかも周知著名な申立人の「TRANSIT」ブランドの商品であるかのごとく商品の出所について混同するおそれがあるか、あるいは、申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認した結果、商品の出所について混同するおそれがあるといわざるを得ない。そして、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある本件商標の登録を認めることが、商標の使用をする者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護することを目的とする商標法の趣旨に反することはいうまでもない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものである。
(3)商標法第4条第1項第19号該当性について
上述のとおり、引用商標が本件商標の出願時に少なくとも本国イタリア及び我が国において周知著名なファッションブランドとなっていたことは明らかであり、また、本件商標と引用商標は相互に類似の商標として把握・認識するのが相当である。
そうとすると、被服や履物等ファッション分野の商品との関連において、引用商標「TRANSIT」を要部とする商標がたまたま偶然に採択されたとは考え難いため、本件商標は不正の目的をもって使用されるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。
(4)商標法第4条第1項第7号該当性について
引用商標が少なくとも本国イタリア及び我が国において周知著名なファッションブランドであることに鑑みれば、ファッション分野の商品を指定商品とする本件商標がたまたま偶然に採択されたとは考え難いといわざるを得ない。
そうとすると、世界的な周知著名性に基づく顧客吸引力という財産的価値のある引用商標「TRANSIT」を要部とする本件商標を自己の商標として採択使用することは商道徳に反するといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証、同人の主張及び職権調査(インターネット情報など)によれば、申立人は「TAM & COMPANY S.P.A.」とともにイタリアにおいて引用商標1、2及び4を使用した被服(以下「申立人商品」という。)の製造販売を行っていること(甲6、甲7)、我が国においては東京都渋谷区に本社を置く「株式会社ストックマン」が申立人商品を1984年(昭和59年)頃から現在まで継続して販売していること(甲8、職権調査)、申立人商品を販売する店舗「TRANSIT PAR-SUCH」は遅くとも2009年頃に東京都渋谷区にオープンし(甲9)、現在は都内に2店舗(銀座、青山)、兵庫県西宮市に1店舗存すること(甲8)、申立人商品は我が国における雑誌等で少なくとも2009年から2019年までに30回程度掲載されていること(甲9)、及び申立人は引用商標2ないし4について我が国のほかイタリア、中国、米国などで商標登録を受けていること(甲10)などがうかがえる。
しかしながら、申立人商品の我が国又はイタリアなど外国における売上高など販売実績を示す証左及び引用商標3がその指定役務について使用されていることを示す証左は、いずれも見いだせない。
イ 上記アのとおり、申立人商品は我が国において昭和59年頃から現在まで継続して販売されていることなどがうかがえることから、申立人商品は、我が国の需要者の間である程度知られているといい得るとしても、雑誌等の掲載回数は多くはなく、その内容も他社の商品とともに掲載されているものであり、何より我が国における販売実績を示す証左は見いだせないから、我が国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
そうすると、申立人商品に使用されている引用商標1、2及び4は、いずれも申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
なお、申立人は「TRANSIT」ブランドの我が国における過去5年間の売上高が毎年4億1千5百万円ないし5億円である旨主張しているが、その額を裏付ける証左は見いだせず、また、仮にその額が事実であるとしても、かかる売上高が被服の1ブランドの売上げとしてその周知性を基礎付けるほど多額であると認めるに足りる証左は見いだせないから、上記判断を覆し得ない。
また、申立人商品の外国における販売実績は見いだせないから、引用商標1、2及び4は、いずれも申立人の業務に係る商品を表示するものとして、イタリアなど外国の需要者の間に広く認識されているものと認めることもできない。
さらに、引用商標3は、それがその指定役務について使用されていることを示す証左は見いだせないから、申立人の業務に係る役務を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
したがって、引用商標はいずれも、本件商標の登録出願の時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
本件商標は、上記1のとおり「Mariana Blue Transit」の欧文字を標準文字で表してなり、その構成文字は同書同大で、まとまりよく一体的に表され、これから生じる「マリアナブルートランジット」の称呼もやや冗長であるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標は、たとえ、その構成中「Mariana」の文字が「マリアナ海溝」「マリアナ諸島」を、「Blue」の文字が「青」を想起させることがあるとしても、かかる構成及び称呼においては、該文字部分が指定商品の産地、販売地、品質等を表示したものとして認識されることなく、むしろ「Mariana Blue Transit」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。
さらに、本件商標は、その構成中「Transit」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの、又は、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体が一体不可分のものであって、「マリアナブルートランジット」のみの称呼を生じ、特定の観念を生じないものといわなければならない。
イ 引用商標
引用商標1は、「TRANSIT」と「PAR-SUCH」の欧文字を別掲1のとおりの態様で表してなり、該文字に相応し「トランジットパーサッチ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。また、引用商標1は、その構成態様から上段に大きく表示された「TRANSIT」の文字部分が需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであって、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得、該文字に相応し「トランジット」の称呼、「通過、トランジット」の観念を生じるものと判断するのが相当である。
引用商標2は、「TRANSIT」と「UOMO」の欧文字を別掲2のとおりの態様で表してなり、該文字に相応し「トランジットウオモ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものであって、かつ、引用商標1と同様の理由により「トランジット」の称呼、「通過、トランジット」の観念を生じるものと判断するのが相当である。
引用商標3及び4は、上記2(3)及び(4)のとおり、いずれも「TRANSIT」の欧文字からなり、該文字に相応し「トランジット」の称呼、「通過、トランジット」の観念を生じるものと判断するのが相当である。
ウ 本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標の類否を検討すると、まず本件商標と引用商標3及び4とを比較すれば、両者は外観において、本件商標の構成文字「Mariana Blue Transit」と引用商標3及び4の構成文字「TRANSIT」とは、前半部における「Mariana Blue」の文字の有無の差により、明確に区別し得るものである。
次に、前者から生じる「マリアナブルートランジット」と後者から生じる「トランジット」の称呼を比較すると、両者は前半部に「マリアナブルー」の音の有無という差異を有するから、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、前者が特定の観念を生じないのに対し、後者は「通過、トランジット」の観念を生じるものであるから、相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本件商標と引用商標3及び4とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
以上からすると、本件商標と、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得る「TRANSIT」の文字と他の文字からなる引用商標1及び2との比較においても、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
エ 以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品又は指定役務の類否について言及するまでもなく、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。
(3)商標法第4条第1項第10号及び同項第15号について
上記(1)のとおり引用商標は、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記(2)のとおり本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
また、これらに加え、「TRANSIT」の文字(語)が「通過、トランジット」などを意味する既成語であることを併せみれば、本件商標は、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起するものということはできない。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当するものといえない。
(4)商標法第4条第1項第19号及び同項第7号について
上記(1)のとおり引用商標は、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記(2)のとおり本件商標と引用商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、上記(3)のとおり本件商標は、引用商標を連想又は想起させるものでもない。
そうすると、本件商標は、引用商標の顧客吸引力にただ乗りするなど不正の目的をもって使用をするものということはできない。
さらに、本件商標が、その出願及び登録の経緯に社会的相当性を欠くなど、公序良俗に反するものというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号及び同項第7号に該当するものといえない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(引用商標1)


別掲2(引用商標2)



異議決定日 2020-11-02 
出願番号 商願2019-16891(T2019-16891) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (W1825)
T 1 651・ 262- Y (W1825)
T 1 651・ 222- Y (W1825)
T 1 651・ 22- Y (W1825)
T 1 651・ 271- Y (W1825)
T 1 651・ 263- Y (W1825)
T 1 651・ 261- Y (W1825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 木村 一弘
板谷 玲子
登録日 2020-02-12 
登録番号 商標登録第6224985号(T6224985) 
権利者 北村 有加
商標の称呼 マリアナブルートランジット、マリアナブルー、マリアナ、ブルートランジット、トランジット 
代理人 青木 篤 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 外川 奈美 

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