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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03
管理番号 1368350 
審判番号 不服2020-10891 
総通号数 252 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-08-05 
確定日 2020-12-03 
事件の表示 商願2019- 21998拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「スポットグローイングクリーム」の片仮名を横書きしてなり,第3類「せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として,平成31年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「『化粧品』を扱う業界において,シミ等の特定の箇所に使用する商品であることを表すのに『スポット』の語が,また,肌につやを与える商品であることを表すのに『グローイング』の文字が一般に用いられており,クリーム状のこれらの商品について『スポットクリーム』や『グローイングクリーム』の語が用いられている実情も見受けられることから,本願商標を,その指定商品中『化粧品』に使用するときは,これに接する需要者・取引者は,当該商品が『特定の箇所に用いる,つやを与えるクリーム状の化粧品』であることを表したものと看取・理解するため,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したものと認められ,上記意味合いに照応する商品以外の化粧品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「スポットグローイングクリーム」の文字を横書きしてなるところ,その構成中の「スポット」の文字は,「(体などの)部分,箇所」の意味を有する「spot」,「グローイング」の文字は,「白熱の,(ほお・顔などが)赤い,紅潮した」の意味を有する「glowing」又は「成長[生長]している,生えている」の意味を有する「growing」,「クリーム」の文字は,「(化粧用・薬用)クリーム,乳剤」の意味を有する「cream」(いずれも「ランダムハウス英和大辞典第2版」)の語を表音表記したといえるものであるが,これらを結合してなる「スポットグローイングクリーム」の文字は,辞書等に載録がないものであって,その構成文字全体として,原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても,これが直ちに本願の指定商品中,「化粧品」との関係において,商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして取引者,需要者に認識されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。
そして,当審において職権をもって調査するも,化粧品を取り扱う業界において,「スポットグローイングクリーム」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,また,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品中,「化粧品」との関係において,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2020-11-18 
出願番号 商願2019-21998(T2019-21998) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W03)
T 1 8・ 13- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 緋呂子渡辺 悦子 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 茂木 祐輔
小田 昌子
商標の称呼 スポットグローイングクリーム、スポットグローイング 

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