• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W12
審判 全部申立て  登録を維持 W12
審判 全部申立て  登録を維持 W12
審判 全部申立て  登録を維持 W12
審判 全部申立て  登録を維持 W12
管理番号 1367189 
異議申立番号 異議2020-900102 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-11-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-04-10 
確定日 2020-10-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第6219227号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6219227号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6219227号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成よりなり,令和元年5月29日に登録出願,第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として,同2年1月6日に登録査定され,同月23日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由に該当するとして引用する国際登録第1394067号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおり,「ARES」の欧文字を横書きにしてなり,2017年(平成29年)10月16日にEUIPOにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2018年(平成30年)1月19日に国際商標登録出願,第12類「Motorcycles and their parts.」を指定商品として,令和2年1月10日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,その構成中,「A」及び「S」の文字部分は,デザイン化してなるものであるが,本件商標に接する取引者,需要者は,デザイン化した語頭の文字は「A」を表すもの,また,4文字目の文字は「S」を表すものとして容易に把握,認識し,全体として「ARESBIKES」を表すものと判断するのが相当である。
近時,欧文字をデザイン化することが行われていることは顕著な事実である。例えば,「JAL」商標は,甲第3号証や甲第4号証のように「A」をデザイン化しており,「APA HOTEL」商標は,「A」の文字部分をデザイン化して甲第5号証のように表していることは顕著な事実であり,欧文字のデザイン化が行われているのが実情であることは顕著な事実である。
そうすると,本件商標の語頭及び4文字目は「A」及び「S」の文字をデザイン化したものとして,容易に把握,認識されるものというのが相当である。さらに,出願人の名称は有限会社ARES&Co.であることからも語頭は「A」,4文字目は「S」と考えるのが自然である。
そして,本件商標は,語頭及び4文字目は「A」及び「S」の文字をデザイン化した「ARES」の語と「BIKES」の語を結合したものと判断される。
また,「ARES」(アレス)及び「BIKES」(バイク(ス))の語は,コンサイスカタカナ語辞典にも掲載されている(甲9)。
本件商標構成中の前半部の「ARES」の語は,「アレス,(ギリシア神話で,)嵐と雷雨の神」(コンサイスカタカナ語辞典参照),「Ares」は「(ギリシア神話)アレース(軍(いくさ)の神)」(研究社新英和大辞典第6版参照)を意味するものであり,後半部の,「BIKES」(bikeの複数形を大文字で表したものであることは容易に理解される。)は,「オートバイ」を意味するもので「オートバイ」は「auto(自動の)+bycycle(自転車),自動2輪車,単車,バイク」を意味するもの(コンサイスカタカナ語辞典参照),「bike」は「自転車,オートバイ」(研究社リーダース英和辞典版参照)(甲10)を意味するものである。
本件商標は,「ARES」の語と「BIKES」の語を結合してなるものであり,全体として「アレスバイクス」,「アレースバイクス」,「アーレスバイクス」の称呼を生じ,それぞれの語の意味が上記のとおりの意味を有するものとして知られているとしても,本件商標は,全体として,特定の意味を有するものとして一般に知られているとはいえない。
そして,本件商標構成中の後半部の「BIKES」は,その指定商品「オートバイの部品」の「オートバイ」を意味し,自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといえる。
そうすると,本件商標は,前半部の「ARES」の文字部分が,当該文字の語頭及び4文字目が「A」及び「S」の文字をデザイン化されたことと相まって,自他商品の識別標識としての機能を果たす要部として強く支配的な印象を与えるものというべきである。
したがって,本件商標は,前半の「ARES」の文字部分に相応して「アレス」,「アレース」,「アーレス」の称呼を生じ,「アレス,(ギリシア神話で,)嵐と雷雨の神」,「(ギリシア神話)アレース(軍(いくさ)の神)」の観念を生ずるものである。
他方,引用商標は,「ARES」の文字よりなるものであり,該構成文字に相応して「アレス」,「アレース」,「アーレス」の称呼を生じ,「アレス,(ギリシア神話で,)嵐と雷雨の神」,「(ギリシア神話)アレース(軍(いくさ)の神)」の観念を生ずるものである。
そこで,本件商標と引用商標を比較すると,外観については,その構成文字数の差において相違し区別し得るものといえる。
称呼及び観念については,本件商標は,全体として「アレスバイクス」,「アレースバイクス」,「アーレスバイクス」の称呼と引用商標より生ずる「アレス」,「アレース」「アーレス」の称呼とにおいて互いに紛れるおそれはない。
しかしながら,本件商標は,該構成中の後半の「BIKES」の文字部分が商品を表し,自他商品の識別標識としての機能を果たさないことから,前半部の「ARES」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものとして強く支配的な印象を与え,該文字部分が独立して認識され,「ARES」の文字に相応して「アレス」,「アレース」,「アーレス」の称呼を生じ,「アレス,(ギリシア神話で,)嵐と雷雨の神」,「(ギリシア神話)アレース(軍(いくさ)の神)」の観念を生ずるものであり,他方,前記のとおり,引用商標も「ARES」に相応して「アレス」,「アレース」,「アーレス」の称呼を生じ,「アレス,(ギリシア神話で,)嵐と雷雨の神」,「(ギリシア神話)アレース(軍(いくさ)の神)」の観念を生ずるものであるから,本件商標及び引用商標とは,共に生ずる称呼及び観念を共通にし,この点において互いに紛れるおそれのある類似する商標といえる。
そうすると,本件商標は,引用商標との外観の差を考慮しても,なお,共通する称呼及び観念における類似性を否定することはできないものであって,本件商標は,引用商標と称呼及び観念を共通にすることにより互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
そして,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,その生産者,販売場所,取引者,需要者を共通にする同一又は類似の商品である。
したがって,本件商標は,引用商標と類似し,その指定商品も同一又は類似するものであり,商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号について
申立人はイタリア・モデナにある自動車,オートバイのカスタマイズ専門会社「アレス・デザイン(ARESDESIGN以下,アレス・デザイン。)」の運営会社(本社機構)である(甲11)。
アレス・デザインは英国の著名な自動車メーカーであるロータス社のCEOであったダニエル・バハール氏が立ち上げた会社で,ヨーロッパ・アメリカ・中東等の富裕層を顧客として既存の高級車・高級バイクを顧客の要望通りカスタマイズ,チューンアップし「ARES(アレス)」のロゴを付して販売している。
本社機能はスイス(申立人)に,モデナに広大なデザイン工房を有し,ドバイ(UAE),ミュンヘン(ドイツ),ロサンゼルス(アメリカ),ダラス(アメリカ)にショウルームを有している(甲11)。
特に往年のスーパーカー,デ・トマソ・パンテーラを最新のスーパーカー,ランボルギーニをベースに蘇らせた,「アレス・デザイン・プロジェクト1」通称「パンサープロジェクト」は高級自動車関連の取引者,需要者の大きな話題を呼んでおり(甲12,甲13),会社としての「アレス・デザイン」そして同社のブランド「アレス」は欧米を中心に広く知られている。
日本においても同社の施設こそないものの「パンサープロジェクト」は自動車専門誌やウェブサイトなどに数多く取り上げられており(例:甲14ないし甲17),いわゆる高級自動車を購入する富裕層や自動車マニアの間では「アレス・デザイン」のブランドである商標「アレス」は広く知られているというべきものである。
そして「アレス・デザイン」は高級オートバイのカスタマイズ,チューンアップも手がけており,ドイツの著名な自動車,オートバイメーカーのBMW社のオートバイを中心に数多くのオートバイを「アレス」の商標を付して販売している(甲18)。当然,オートバイの部品も多数取り扱っている。
そして,本件商標と引用商標(申立人の商標)「ARES」が類似することについては,上述の商標法第4条第1項第11号の適用を主張した通りである。
そうすると,申立人の取り扱う商品(二輪自動車(オートバイ)の部品)の需要者と本件商標の指定商品(二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品)の取引者,需要者は共通するものであり,本件商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,申立人の業務に係るものと,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
(1)申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば,以下のとおりである。
ア 申立人は,モデナ(イタリア)に所在する自動車,オートバイのカスタマイズ専門会社「ARESDESIGN(アレス・デザイン)」の運営会社(本社機構)である(申立人の主張)。本社機能はスイス(申立人)に,モデナ(イタリア)にデザイン工房を有し,ミュンヘン(ドイツ)にショウルーム,ロサンゼルス(アメリカ),ダラス(アメリカ)に事務所(corporate offices)を有している(甲11)。「アレス・デザイン」は,英国の自動車メーカーであるロータス社のCEOであったダニエル・バハール氏が2015年(平成27年)に立ち上げた会社で,ヨーロッパ・アメリカ・中東等の顧客に対し,自動車や二輪自動車のカスタマイズを行っている(甲14,甲17)。
イ モデナ(イタリア)に所在するデザイン工房の建物の側面には,「ARES」の文字と図形とを組み合わせたエンブレム及び「ARESDESIGN」の文字が付されているものの,引用商標の使用は確認することができない(甲11)。また,「ARESDESIGN」は,「ARESDESIGNの文字と図形とを正方形のプレートに付して,二輪自動車の後ろのタイヤに近接する部品に付して販売したことが見受けられる。
しかしながら,当該証拠において,引用商標の使用は確認することができない(甲17)。
ウ 申立人のデザイン工房「ARESDESIGN」にかかる業務について,2018年(平成30年)8月8日付けの他人によるインターネット記事「AUTO JACK」において,「デ・トマソ・パンデーラの再来か,アレス・パンサー」の見出しの下,「イタリアの高級カスタムカーブランド『アレス・デザイン』は,ランボルギーニ ウラカンをべースにした『アレス・パンサー』を21台限定で,今年10月以降に発売する。」の記載及び「アレス・パンサーは,およそ6,650万円(2018年8月7日時点)からとなり,今年の10月以降に発売される。」の記載とともに,紹介された。
しかしながら,申立人は,いずれの国を対象として「アレス・パンサー」を販売する予定であるのか不明であることに加え,当該証拠において,引用商標の使用も確認できない(甲14)。
エ 申立人のデザイン工房「ARESDESIGN」にかかる業務について,2018年(平成30年)2月24日付けの他人によるインターネット記事「AUTO CAR JAPAN」において,「セレブ御用達 モデナのカスタム会社『アレス』訪問 人気の理由なぜ」の見出しの下,「アレスでは2014年の業務開始以来,約300台の車両を『改良』しており,売上高2700万ポンド(41億円)の収益性と将来性を併せ持つのだと言う。」の記載とともに,紹介された(甲15)。
しかしながら,これらの台数や売上高は,日本国内でのものであるのか不明であることに加え,これらを立証するための証拠は提出されていない。
(2)上記(1)によれば,申立人(そのデザイン工房,事務所を含む。)は,欧米において,遅くとも2014年(平成26年)以降現在まで,自動車や二輪自動車のカスタマイズをする業務を行っている。
また,申立人は,デザイン工房の建物の側面に,「ARES」の文字と図形とを組み合わせたエンブレム及び「ARESDESIGN」の文字を付しており(甲11),「ARESDESIGN」の文字と図形とを正方形のプレートに付して,二輪自動車の後ろのタイヤに近接する部品に付して販売したことが見受けられ(甲17),デザイン工房「ARESDESIGN」の社名の略称として,インターネット記事において,「アレス」の片仮名の記載が見受けられる(甲15)。
しかしながら,申立人が,カスタマイズを施した自動車や二輪自動車に引用商標「ARES」を使用したことは確認することができない。
また,甲第15号証には,申立人は,「2014年の業務開始以来,約300台の車両を『改良』しており,売上高2700万ポンド(41億円)の収益性と将来性を併せ持つのだと言う。」旨の記載があるものの,その記載中「・・売上高2700万ポンド(41億円)の収益性と将来性を併せ持つ・・」の意図が不明であり,かつ,2014年(平成26年)から,当該記事が掲載された2018年(平成30年)までの約5年間に改良された台数が,約300台と,決して多数であると判断することができないことに加え,その台数や売上高のうち,我が国のものがどれくらい含まれているかなど詳細な情報は不明であり,これらを立証するための証拠は提出されていない。
さらに,我が国における,引用商標が付された申立人の自動車や二輪自動車の市場占有率(シェア),広告宣伝の実績,規模及び広告費及び同業他社の同一又は類似商品の販売実績などは明らかではなく,それらを裏付ける証拠は提出されていない。
その他,引用商標が,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国及び外国の需要者の間で広く知られたことを示す具体的な証拠はない。(3)以上のとおり,申立人が提出した全証拠からは,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,引用商標が,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されていたということはできない。
2 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)本件商標について
本件商標は,別掲1のとおり,「ARESBIKES」(構成中の「ARES」は,ややデザイン化されている。以下同じ。)の欧文字を横書きにしてなるものである。
そして,本件商標の構成中の「BIKES」の文字部分は,「自転車。バイク。」(研究社 新英和中辞典)の複数形であり,本件商標の指定商品の普通名称を表す場合があるとしても,本件商標の構成文字は,同じ大きさ,同じ太さで空白なく一連一体に表されていることから,本件商標は,「ARESBIKES」の構成文字全体として,看取,把握されるものである。
そして,本件商標の構成文字に相応して生じる「アレスバイクス」の称呼は,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると,本件商標は,その構成中の「ARES」の文字が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく,構成文字全体をもって,特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識,把握されるとみるのが相当である。
したがって,本件商標は,「アレスバイクス」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,「ARES」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものというのが相当である。
そうすると,引用商標は,構成文字に照応して,「アレス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないというのが相当である。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標の外観は,それぞれの構成文字数が明らかに相違するものであるから,両者は,外観上相紛れるおそれはないものである。
次に,本件商標から生じる「アレスバイクス」の称呼と,引用商標から生じる「アレス」の称呼とを比較すると,両称呼は,それぞれ7音又は3音で構成されるものであって構成音数が相違し,かつ,語尾の「バイクス」の音の有無に差異を有することから,両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは,全体の語調,語感が異なり,相紛れるおそれのないものである。
また,観念においては,本件商標と引用商標とは,いずれも特定の観念を生じないものであるから,比較できないものである。
そうすると,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないものであるとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,これらが需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両者は,非類似の商標というのが相当である。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本件商標の指定商品と,引用商標の指定商品は同一又は類似する商品である。
(5)小括
以上によれば,本件商標と引用商標は非類似の商標であるから,本件商標の指定商品が,引用商標の指定商品と同一又は類似するとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
上記1のとおり,引用商標は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,需要者の間に広く認識されていたということはできないものである。
そうすると,本件商標は,これをその指定商品に使用しても,需要者において,申立人や引用商標を連想,想起するということはできず,よって,その商品が申立人あるいは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生じさせるおそれがある商標とはいえない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 まとめ
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものとはいえず,ほかに同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。

別掲

別掲1 本件商標





別掲2 引用商標





異議決定日 2020-10-09 
出願番号 商願2019-75072(T2019-75072) 
審決分類 T 1 651・ 264- Y (W12)
T 1 651・ 271- Y (W12)
T 1 651・ 262- Y (W12)
T 1 651・ 263- Y (W12)
T 1 651・ 261- Y (W12)
最終処分 維持  
前審関与審査官 田中 瑠美 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 山根 まり子
豊田 純一
登録日 2020-01-23 
登録番号 商標登録第6219227号(T6219227) 
権利者 有限会社ARES&Co.
商標の称呼 アーレスバイクス、アーレスバイク、アーレス 
代理人 特許業務法人平木国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ