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審決分類 |
審判 補正却下不服 商標(役務) 取り消さない W030509102535 審判 補正却下不服 商品 取り消さない W030509102535 |
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管理番号 | 1367158 |
審判番号 | 補正2019-500007 |
総通号数 | 251 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-11-27 |
種別 | 補正却下不服の審決 |
審判請求日 | 2019-12-13 |
確定日 | 2020-10-08 |
事件の表示 | 商願2018-137504において,令和元年10月15日付け(同月17日受付)でした手続補正に対してされた補正却下決定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第3類「化粧品」,第5類「人用栄養補助食品」,第9類「計算機,データ処理装置,コンピュータ」,第10類「乳幼児のほ乳用機器,マッサージ機器,性的活動用機器及び器具」,第25類「服,被服」及び第35類「広告,事業の管理,事業の運営,事務処理」を指定商品及び指定役務として,平成30年10月24日に登録出願され,その後,本願商標を別掲2のとおりの構成からなる商標,並びに,その指定商品及び指定役務を別掲3のとおりの商品及び役務に補正する手続補正書(以下「本件補正書」という。)が,令和元年10月15日付け(同月17日受付)で提出されたものである。 第2 原決定の理由の要点 本件補正書に対し,原審は,「(1)本件補正書により補正された商標(別掲2)は,願書に記載された商標とその構成態様を異にする。したがって,この補正は,本願について,その要旨を変更するものと認める。(2)本件補正書により補正された別掲3に記載する指定商品及び指定役務は,出願当初の指定商品及び指定役務中には含まれていない。したがって,この補正は,本願について,その要旨を変更するものと認める。」旨認定し,商標法第16条の2第1項の規定に基づき,その補正を却下したものである。 第3 当審の判断 1 願書に記載された商標と本件補正書に記載された商標の同一性について 願書に記載した商標登録を受けようとする商標についてした補正が,その商標の要旨を変更する補正に当たるか否かは,当該補正が,出願された商標につき商標としての同一性を実質的に損ない,競願者等の第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがあるものと認められるか否かによって決せられるべきである。 そして,出願された商標の構成態様を変更する補正は,原則として,要旨の変更となる。 これを本件についてみると,願書に記載された商標は,別掲1のとおり,図形とその下に「GINZASIX」の欧文字を横書きしてなるものであり,本件補正書により補正された商標は,図形とその下に「GINZAPOWER6」の欧文字及び数字を横書きにしてなるものである。 そこで,願書に記載された商標の構成中の図形と本件補正書に記載された商標の構成中の図形は,大きさや色彩が異なるものである。 また,願書に記載された商標の構成中の「GINZASIX」の欧文字と本件補正書に記載された商標の構成中の「GINZAPOWER6」の文字とは,その構成する文字数が明らかに相違する。 そうすると,願書に記載された商標と本件補正書に記載された商標は,別異のものというのが相当である。 してみれば,願書に記載された商標を本件補正書に記載された商標に変更することは,両者の同一性を実質的に損ない,第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがあるというべきである。 2 願書に記載された指定商品及び指定役務と本件補正書に記載された指定商品及び指定役務の範囲について 願書に記載された指定商品及び指定役務は,上記第1に記載したとおりの指定商品及び指定役務であるところ,本件補正書に記載された指定商品及び指定役務は,別掲3に記載したとおりの指定商品及び指定役務である。 これらの指定商品及び指定役務を比較すると,別掲4に記載した指定商品及び指定役務は,出願当初の指定商品及び指定役務中には含まれていないものであるから,出願当初の指定商品及び指定役務の範囲の変更及び範囲の拡大をするものというべきである。 3 請求人の主張 請求人は,「商願2018-137504について,令和元年10月16日差出でした補正に対して,令和元年11月29日になした補正の却下の決定を取り消す、との審決を求める。」旨を主張するのみで,本件補正書による補正が要旨を変更するものではないことを覆すに足る意見を何ら述べていないことから,請求人の主張を採用することはできない。 4 まとめ 以上のとおり,本願商標についてした令和元年10月15日付け(同月17日受付)の本件補正書による商標の補正は,本願商標の要旨の変更をするものであり,また,本件補正書による指定商品及び指定役務の補正は,出願当初の指定商品及び指定役務の範囲の変更及び範囲の拡大をするものであるから,これを商標法第16条の2第1項の規定により却下した原決定は,妥当なものであって,これを取り消すことはできない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 願書に記載された商標(補正前の商標) 別掲2 本件補正書に記載された商標(補正後の商標) 別掲3(本件補正書に記載された指定商品及び指定役務) 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」 第5類「薬剤,サプリメント,医療用油紙,衛生マスク,ばんそうこう,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」 第9類「電子商品,マッサージチェア,歩数計,計測器,スマートフォン・携帯電話用ケース,携帯電話機用ストラップ及びネックピース,電子出版物,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」 第10類「医療用機械器具,インクリア,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」 第25類「被服,履物及び運動用特殊靴,自動車に乗る人用及び自転車に乗る人用の衣服,よだれ掛け又は胸当て(紙製のものを除く。),ヘッドバンド,バスローブ,水泳着,水泳帽並びにサンダル靴及びサンダルげた,ボア(襟巻),スカーフ,運動競技用履物,ビーチシューズ,衣服用フード,ショール,ベルト,マネーベルト,水上スキー用ウエットスーツ,ネクタイ,コルセット,マフラー,毛皮製ストール,帽子,手袋(被服),レインコート,ガードル,リネン製胴着(下着),マンティラ,ストッキング及びユニホーム用ストッキング,ソックス,ネッカチーフ,毛皮製被服,パジャマ,履物の底及び運動用特殊靴の底,かかと,ベール,サスペンダー,運動用特殊衣服,新生児用被服,肩掛け,シングレット,ミトン,耳覆い(被服),靴の中敷き,蝶ネクタイ,パレオ,カフス,ドレスシールド,ビーチウェア,オーバーオール,被服用及び運動用特殊衣服用ポケット,靴下止め,ストッキング留め,ペチコート,タイツ及びタイツストッキング又はレオタード,エプロン(被服),海浜用衣服,制服及びユニフォーム,バイザー,木靴,ガーター,コート,エスパルト製の靴及びエスパルト製のサンダルげた,履物用滑り止め具,浴用ガウン,浴室用スリッパ,ビレタ(ローマカトリック教会の司祭がかぶる四角形の帽子),ブラウス,ボディスーツ(下着),ベレー帽,足部保温用マフ(電熱式のものを除く。),編上靴,ブーツ,靴用甲革,フットボール靴用スタッド,ハーフブーツ,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴びょう,靴保護金具,履物用つま先革,履物用継ぎ目革,履物用かかと,ズボン及びパンツ,ワイシャツ類及びシャツ,シャツ用ヨーク,ティーシャツ,ティーシャツ(半袖),ボディス,ベスト,ジャケット,釣り用ベスト,織物製ジャケット,コンビネーション(被服),スリップ(下着),取り外し可能なえり,皮革製被服,人工皮革製の被服,シャワーキャップ,スリッパ,スカート,ズボン,被服用既製裏地,オーバーコート(被服),ギャバジン製被服,体操用靴,ジャージー製被服,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,セーター,作業服,保温用マフ(被服),履物用甲革,ポケットスクエア,パーカ,ペルリーヌ,ペリース,スパッツ,スパッツ(脚保護用品),ニット製被服,体操用衣服及び体操競技用衣服,外衣,下着,サンダル靴及びサンダルげた,サリー,ズボン下,トーク(縁のない羽かざり付き婦人帽),裁判官・教授用職服,ゲートルの革ひも,スーツ,ターバン,靴及び運動用特殊靴,運動靴及び運動用特殊靴」 第35類「広告業,インターネットにおいて用いるポイントカードの発行及び管理,通信ネットワークの利用促進のためのポイントの蓄積及び精算,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのポイント蓄積及びポイント清算並びにこれらに関する情報の提供,コンピュータネットワーク及びウェブサイトのオンラインによる販売促進,顧客に対するロイヤリティポイントカード制度による商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行又は代行,喫煙施設の提供に関する事業の運営・管理,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料水及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 別掲4(出願当初の指定商品及び指定役務に含まれていない商品及び役務) 第3類「せっけん類,香料類,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」 第5類「薬剤,サプリメント,医療用油紙,衛生マスク,ばんそうこう,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」 第9類「電子商品,歩数計,計測器,スマートフォン・携帯電話用ケース,携帯電話機用ストラップ及びネックピース,電子出版物,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」 第10類「医療用機械器具,インクリア,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」 第25類「履物及び運動用特殊靴,水泳帽並びにサンダル靴及びサンダルげた,運動競技用履物,ビーチシューズ,ベルト,マネーベルト,履物の底及び運動用特殊靴の底,かかと,サスペンダー,靴の中敷き,靴下止め,ストッキング留め,木靴,ガーター,エスパルト製の靴及びエスパルト製のサンダルげた,履物用滑り止め具,浴室用スリッパ,足部保温用マフ(電熱式のものを除く。),編上靴,ブーツ,靴用甲革,フットボール靴用スタッド,ハーフブーツ,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴びょう,靴保護金具,履物用つま先革,履物用継ぎ目革,履物用かかと,スリッパ,体操用靴,履物用甲革,サンダル靴及びサンダルげた,靴及び運動用特殊靴,運動靴及び運動用特殊靴」 第35類「インターネットにおいて用いるポイントカードの発行及び管理,通信ネ1ットワークの利用促進のためのポイントの蓄積及び精算,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのポイント蓄積及びポイント清算並びにこれらに関する情報の提供,コンピュータネットワーク及びウェブサイトのオンラインによる販売促進,顧客に対するロイヤリティポイントカード制度による商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行又は代行,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料水及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(オンラインによるものを含む。),印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 |
審理終結日 | 2020-07-31 |
結審通知日 | 2020-08-07 |
審決日 | 2020-08-21 |
出願番号 | 商願2018-137504(T2018-137504) |
審決分類 |
T
1
7・
2-
Z
(W030509102535)
T 1 7・ 1- Z (W030509102535) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 赤澤 聡美、齋藤 健太 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 小俣 克巳 |
商標の称呼 | ギンザシックス |