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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09
管理番号 1367051 
審判番号 不服2019-17530 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-12-25 
確定日 2020-10-09 
事件の表示 商願2018-93980拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年7月23日に登録出願されたものである。その後,指定商品及び指定役務については,原審における令和元年5月15日付け手続補正書及び当審における同年12月25日付け手続補正書により,最終的に,第9類に属する別掲2のとおりの商品に補正された。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1084989号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,2010年(平成22年)12月31日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2011年(平成23年)4月8日に国際商標登録出願,第9類「scanners; cameras; self-learning computer software for checking purposes, analyzing purposes, recognizing purposes, security purposes, alarm purposes or quality control purposes.」を含む第9類,第37類及び第42類に属する国際登録簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年12月14日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は,別掲1のとおり,(ア)アルファベットの「V」状に折れ曲がった青い帯状の線からなる矢印形の図形(以下「矢印図形」という。),(イ)矢印図形の左側先端部の上にごく小さく横書きした「SYSTEM」の文字,及び(ウ)矢印図形の右側に太めのゴシック体に属する書体で横書きした「VIDEO SYSTEM」の文字を組み合わせた結合商標である。
(2)本願商標の構成中,上記(イ)のごく小さな文字で横書きした「SYSTEM」の文字は,その片仮名表記である「システム」が,「複数の要素が有機的に関係しあい,全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」の意味を有する外来語であり(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店発行),本願の指定商品と関係するコンピュータプログラム,光学機械器具等の分野においても,ハードウェア又はソフトウェア等の全体の構成を指す語として広く用いられる語であることからすると(別掲4),商品の品質を表すものとして,出所識別表示としての機能がないか又は極めて弱いということができる。
また,本願商標の構成中,上記(ウ)の「VIDEO SYSTEM」の文字は,その片仮名表記である「ビデオシステム」の文字が,本願の指定商品と関係するコンピュータプログラム,光学機械器具等の分野では,「映像に関するシステム」程の意味合いで広く用いられる語であることからすると(別掲4),商品の品質を表すものにとどまり,取引者,需要者に,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとまでは認められないものである。
他方,本願商標の構成中,上記(ア)の矢印図形は,本願商標の構成中,唯一色彩を有する部分であって,外観上,相応に看者の注意を引くものと認められ,また,本願の指定商品との関係において,出所識別表示としての機能がないか又は極めて弱いといった事情は認められないものである。
(3)以上によれば,本願商標は,常に一体的なものとして認識されるものであるか,あるいは,場合によっては,その構成中の矢印図形部分をもって認識されることもあるものというのが相当であって,その構成中,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとまでは認められない「VIDEO SYSTEM」の文字部分を抽出し,当該文字部分だけを引用商標と比較して本願商標と引用商標との類否を判断することは許されないというべきである。
(4)したがって,本願商標から「VIDEO SYSTEM」の文字に相応した「ビデオシステム」の称呼を生じるものとし,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願商標(色彩については,原本を参照。)

別掲2 本願の指定商品
第9類「ダウンロード可能なゲーム用プログラム,ダウンロード可能なゲーム用プログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・カートリッジ・カセット及びその他の記録媒体,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,業務用テレビゲーム機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・カートリッジ・カセット及びその他の記録媒体,その他の業務用テレビゲーム機用プログラム,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・カートリッジ・カセット及びその他の記録媒体,ダウンロード可能な携帯電話用ゲームプログラム,携帯電話用ゲームプログラム又はその追加データを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・カートリッジ・カセット及びその他の記録媒体,ダウンロード可能なスマートフォン用ゲームプログラム,スマートフォン用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・カートリッジ・カセット及びその他の記録媒体,ダウンロード可能な携帯端末装置用ゲームプログラム,携帯端末装置用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・カートリッジ・カセット及びその他の記録媒体,ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用ゲームプログラム,家庭用テレビゲーム機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・カートリッジ・カセット及びその他の記録媒体,その他の家庭用テレビゲーム機用プログラム,ダウンロード可能な携帯ゲーム機用ゲームプログラム,携帯ゲーム機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・カートリッジ・カセット及びその他の記録媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,その他の録音済み電子回路・CD-ROM・DVD・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・カートリッジ・カセット及びその他の記録媒体,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル又は音声ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル又は映像ファイル,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD-ROM・DVD及びその他の記録媒体,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物,ダウンロード可能な音楽又は音声,ダウンロード可能な映像又は画像,遊戯用器具用のプログラムを記憶させた記憶媒体,装飾用磁石,眼鏡,硬貨投入式写真シール自動作成機」

別掲3 引用商標


別掲4 本願の指定商品と関係するコンピュータプログラム,光学機械器具等の分野における「システム」の文字又は「ビデオシステム」の文字の使用事例
(1)「NTTテクノクロス」のウェブサイトにおいて,「viaPlatz(ビアプラッツ)4K/8K -超高速IPビデオシステム-」の見出しの下,「低コスト,高品質な映像制作支援」,「映像素材,コンテンツ,メンバーを一括管理」等の記載とともに,映像制作支援用の商品が紹介されている。
(https://www.ntt-tx.co.jp/products/viaplatz/4k8k_jp/)
(2)「Cisco Webex/Help Center」のウェブサイトにおいて,「デスクトップアプリおよびモバイルアプリからビデオシステムに接続する」の見出しの下,「すべての物理的なスペースに参加している場合,ビデオシステムで画面を無線共有したり,ミーティング参加時にシームレスに接続することができます。」の記載があり,「始める前に」の下に「[ビデオシステムを使用]をクリックして,互換性のあるデバイスからミーティングに参加します。アプリが近くのビデオシステムを検索します。」,「アプリが近くのビデオシステムを検出した場合,これらのデバイスのリストが表示されます。一覧から,使用するビデオシステムを選択します。」等の記載がある。
(https://help.webex.com/ja-jp/by1t1x/Connect-to-a-Video-System-from-the-Desktop-App-and-Mobile-App)
(3)「エレクトロニクスの開発型専門商社/SHOSHIN」のウェブサイトにおいて,「ビデオシステム」の見出しの下,「ダイバー向けのビデオシステムです。ライト2台,カメラ1台,洋上で使用するコントローラのセットで構成されており,AC電源又は内部のリチウムイオンバッテリーで駆動します。」の記載がある。
(https://www.shoshin.co.jp/products/os/os-04/os-04-06/)
(4)「インナビネット」のウェブサイトにおいて,「オリンパス/内視鏡統合ビデオシステム/
『VISERA ELITE(ビセラ・エリート)』発売」の見出しの下,「・・・観察性能のさらなる向上を実現させた内視鏡統合ビデオシステム『VISERA ELITE』を2011年10月上旬から国内で発売を開始する。」の記載がある。
(https://www.innervision.co.jp/041products/2011/p1108_14.html)
(5)「平成24年5月21日付け化学工業日報」において,「加ミオビジョン,交通データ収集効率化の解析システム拡販」の見出しの下,「ビデオシステムを用いて交通データの集積・解析システムを提供するカナダの・・・は,世界の交通ネットワークビジネスを対象に製品の販売を強化する。・・・ビデオモニターを利用して交通パターンを観測,解析するハードウエア『SCOUT』と独自開発のソフトウエアによりユーザーに必要な交通情報を収集,提供する。」の記載がある。

審決日 2020-09-25 
出願番号 商願2018-93980(T2018-93980) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W09)
T 1 8・ 261- WY (W09)
T 1 8・ 262- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 渡邉 あおい
小俣 克巳
商標の称呼 システムブイ、ビデオシステム、ビデオ 
代理人 出山 匡 
代理人 土橋 編 
代理人 西浦 ▲嗣▼晴 
代理人 ▲高▼見 良貴 
代理人 山田 朋彦 

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