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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W1021
管理番号 1365155 
審判番号 不服2019-6125 
総通号数 249 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-05-10 
確定日 2020-08-06 
事件の表示 商願2017-170339拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「等方性高密度炭素」の文字を標準文字で表してなり,第10類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年12月28日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成30年10月22日提出の手続補正書により,第10類「業務用美容マッサージ器,業務用美顔マッサージ器,業務用電気マッサージ器,業務用高周波美容マッサージ器,振動マッサージ器,治療用マッサージ器,家庭用電気マッサージ器,家庭用電気式美容マッサージ器,家庭用電気式美顔マッサージ器,家庭用美容マッサージ器,家庭用高周波マッサージ器,家庭用温熱マッサージ器,医療用機械器具,耳かき」及び第21類「デンタルフロス,手動式美容用ローラー,歯茎マッサージ具,化粧用具,鍋類,食器類,水筒,調理器具(電気式のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,『等方性高密度炭素』の文字を標準文字で表示してなるところ,その構成中『等方性』の文字は『物質の物理的性質が方向によって異ならないこと。』の意味を有し(株式会社岩波書店『広辞苑第六版』),『高密度』の文字は『密度が高い』ほどの意味合いを有し,『炭素』の文字は『非金属元素の一種。』の意味を有する語として(株式会社岩波書店『広辞苑第六版』),いずれも親しまれて使用されている語である。そして,本願の指定商品を含む多くの産業分野において,等方性の性質を有する黒鉛等の炭素製品や高密度の炭素製品が各種製造,販売されている実情が認められる(別掲1(1)?(4))。また,本願の指定商品を取り扱う業界において,炭素(カーボン)製の商品が製造,販売されている実情が認められる(別掲1(5)及び(6))。以上のとおり,『等方性』,『高密度』及び『炭素』の各語の意味,等方性の性質を有する炭素製品や高密度の炭素製品が各種製造,販売されている実情及び炭素製品が本願の指定商品を取り扱う業界において製造,販売されている実情等を考慮すれば,本願商標は,全体として『等方性の密度の高い炭素』ほどの意味合いが生じるというのが相当である。そうすると,本願商標をその指定商品中の『等方性の密度の高い炭素製品』,例えば『等方性の密度の高い炭素製の医療用機械器具,等方性の密度の高い炭素製の鍋類』に使用するときには,これに接する取引者,需要者は,商品の品質,原材料を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べをした結果,別掲2及び3に示すとおりの事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対して,令和2年3月24日付け証拠調べ通知書によって通知し,期間を指定してこれに対する意見を求めた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は,上記3の証拠調べ通知に対し,指定した期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,「等方性高密度炭素」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,原審説示のとおり,「等方性」(物質の物理的性質が方向によって異ならないこと。),「高密度」(密度が高い。)及び「炭素」(非金属元素の一種。)の文字を組み合わせた語であり,全体として「等方性の密度の高い炭素」ほどの意味合いを認識させるものである。
そして,実際に「等方性高密度炭素」又は「等方性高密度炭素材」の文字が,素材(材料)の名称としてさまざまな産業分野で使用されている実情にある(別掲2)。
さらに,本願の指定商品(例えば「鍋類,調理器具」)の分野において,「炭素」(英語訳「Carbon」(カーボン))が素材(材料)として使用されている事実(別掲3)が見受けられることからすると,本願商標をその指定商品中の「等方性の密度の高い炭素製品」に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,商品の品質,原材料を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまるといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,本願商標「等方性高密度炭素」は,学術用語でもなく,請求人の代表者が案出した特別な意味を持たない完全なる造語であり,これまでも長く使用してきたが,普通名称化することも希釈化することもなく,炭素業界で認知されている「等方性黒鉛」という語とも相紛れることなく,請求人の識別標識として問題なく使用を継続するために商標権を取得しようとするものであり,商品の出所識別標識として十分に機能する旨主張する。
しかしながら,本願商標を構成する「等方性」,「高密度」及び「炭素」の各単語の有する意味,「等方性高密度炭素」の文字の素材名としての使用例及び本願の指定商品の分野において炭素が素材(材料)として使用されている事実等を総合的に勘案すれば,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者及び需要者は,「等方性の密度の高い炭素」ほどの意味合いを認識するのが自然であり,本願商標は,商品の品質,原材料を表示するものとして,自他商品の識別力を欠くというべきである。
イ 請求人は,過去の商標の登録例によれば,本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は,当該商標の構成態様と指定商品とに基づいて,個別具体的に検討,判断されるべきものであって,請求人主張に係る過去の登録例が存在するからといって,上記判断が左右されるものではない。
ウ したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 原審において示された事実
(1)東洋炭素株式会社
「特殊黒鉛製品(等方性黒鉛)」の見出しの下,「炭素材料は,時代と共に,より均質かつ微粒子で,より安定した特性を求められます。そこで業界に先駆け開発したのが微粒子構造で,静水圧成形法により等方的な構造・特性を持った『等方性黒鉛』です。私たちの等方性黒鉛製品の優れた特性は,高い信頼性を要求される原子力分野から精度を極める放電加工分野や技術革新が進む半導体分野などを中心に優位性が認められ,お客様と共に成長しています。」との記載があります。また,「等方性黒鉛材と異方性黒鉛材」の見出しの下,「等方性高密度黒鉛」との記載があります。
(http://www.toyotanso.co.jp/Products/Special_graphite/features.html)
(2)日本カーボン株式会社
特殊炭素製品
「等方性黒鉛」の見出しの下,「等方性黒鉛はCIP(Cold Isostatic Pressing)成形により製造される黒鉛材料で,加工性に優れ,産業用途として幅広く使用されています。」との記載があります。
(http://www.carbon.co.jp/products/specialty/)
(3)大和田カーボン工業株式会社
製品情報
「特殊黒鉛製品」の見出しの下,「(等方性黒鉛製品・押出成型黒鉛製品)」との記載があります。
(http://www.ohwada-c.jp/Products/index.html#02)
(4)新日本テクノカーボン株式会社
素材製品
「超高密度炭素製品(メタファイト)」の見出しの下,「骨材とバインダーを一体化した特殊な単一原料を溶融焼結させるという独創的な製法で製造した比類のない超高密度の炭素製品。かさ比重2.0という工業的限界に迫る画期的な材料です。」との記載があります。
(http://www.technocarbon.co.jp/product/material/)
(5)穴織カーボン株式会社
「ANAORI CARBON KITCHENWARE」の見出しの下,「アナオリカーボンキッチンウェア 純度99.9%のカーボングラファイト(炭)を削りだした調理器具。優れた熱伝導率と桁違いの遠赤外線放射,その効果をさらに高める0.01mm精度の加工技術で削り出した密閉性,肉厚構造が料理の美味しさに革命をもたらします。」との記載があります。
(https://www.anaoricarbon.com)
(6)株式会社イプロス
ipros製造業
「株式会社O-KEI樹脂(オーケイジュシ) カーボン(CFRP)素材を使った医療機器の製作はおまかせ下さい!」の見出しの下,「CFRP(カーボン/炭素繊維強化プラスチック)は,軽量・高剛性でX線透過性が高いため,医療関連の機器や部材に適した素材として利用されています。当社では,X線(レントゲン)撮影用の天板やフィルムカセッテ,撮影台の他,ターゲットデバイスや車イス用スロープなど,さまざまな医療機器においてCFRP(カーボン)の成形や加工を行なっております。」との記載があります。
(https://www.ipros.jp/product/detail/2000103132/)

別掲2 「等方性高密度炭素」又は「等方性高密度炭素材」の文字が,素材(材料)の名称としてさまざまな産業分野で使用されていることを示す事実
(1)刊行物「炭素 TANSO 1978(No.95)」(炭素材料学会)(141ページ)において,「減圧蒸留法により調製される炭素質粉末から作られた等方性高密度炭素材料」(向原 進・鈴木弘茂)の見出しの下,「1.緒言」において「高温ガス炉においては炭素材が減速材,反射材,炉心構造材および燃料結合用マトリックスなどに用いられている。これらの炭素材は高温で重照射されるので,その特性は黒鉛化が高いと共に高密度,高強度さらに等方性を有していることが望まれている。・・・最近従来の方法とは異なりバインダーを用いずに等方性,高密度炭素材を製造する新しい試みがいくつかなされている。」の記載がある。
(2)特開平1-305859号公報について
他人(日本鋼管株式会社)を出願人とする上記の公報は,【発明の名称】を「高密度炭素材の製造方法」とし,[従来の技術]には「等方性高密度炭素材は,一般にフィラーである粉砕コークスとバインダーピッチを混捏したいわゆる2元系の原料を使用している。これらの原料は,冷間静水圧プレス(CIP)等の成形方法を用いて成形され,900℃以上1400℃以下の温度において炭化焼成される。さらに得られた炭化焼成物は,3000℃までの温度範囲で熱処理され製品である等方性高密度炭素材のブロックが得られる。」の記載がある。
(3)特開平4-119965号公報について
他人(新日鐵化学株式会社・東北協和カーボン株式会社)を出願人とする上記の公報は,【発明の名称】を「高密度炭素材の製造法」とし,[従来の技術]として「一般に等方性高密度炭素材は,ラバープレス成形法で高密度成形体を成形し,当該成形体を約800?1200℃で焼成し,必要に応じて含浸ピッチを含浸させて更に焼成し,ついで約2600?3200℃で黒鉛化処理したものが放電加工用電極,連続鋳造用部材,電気摺動部材,ルツボ等の素材として利用されている。」の記載がある。
(4)特開平4-242923号公報について
他人(川崎炉材株式会社)を出願人とする上記の公報には,【発明の名称】を「プラズマエッチング用炭素電極」とし,その内容として,以下の記載がある。
ア 【0007】【課題を解決するための手段】には「本発明に係るプラズマエッチング用炭素電極は,上記の目的を達成するため,メソカーボンマイクロビーズを主原料とする等方性高密度炭素材にタール,ピッチ等を含浸させた後炭化処理もしくは黒鉛化処理を行い,この含浸炭化処理(黒鉛化処理)を1ないし数回繰り返して得た炭素材で構成される。」の記載がある。
イ 【0008】には「ここで,メソカーボンマイクロビーズを主原料とする等方性高密度炭素材とは,メソカーボンマイクロビーズ単味,メソカーボンマイクロビーズの微粉砕品,あるいは,メソカーボンマイクロビーズとこれの微粉砕品との混合品が含まれる。」の記載がある。
ウ 【0009】【作用】には「本発明にいうメソカーボンマイクロビーズは黒鉛類似の構造を有する球形の炭素材であり,ラメラ構造をもつ物質である。この球形粒子をランダムに配列させることによって,均質で,かつ,異方比のきわめて小さい組織を有する炭素材,即ち,等方性高密度炭素材が得られる。」の記載がある。
(5)特開平5-221719号公報について
他人(新日鐵化学株式会社・東北協和カーボン株式会社)を出願人とする上記の公報には,【発明の名称】を「等方性高密度炭素材の製造方法」とし,その内容として,以下の記載がある。
ア 【0002】【従来技術とその問題点】には「等方性高密度炭素材は,半導体製造のホットゾーン部材,シール材,軸受け,黒鉛坩堝等多くの分野で利用されている。これらの製品は,従来焼結性の炭素質粉体を角ブロックや円柱ブロックにCIP(Cold Isostatic Press)成形し焼成或いは更に黒鉛化した後の等方性高密度炭素材ブロックを,切断,切削等の機械加工によって目的の製品形状に仕上げるのが一般的であった。」の記載がある。
イ 【0004】【発明が解決しようとする課題】には「本発明の目的は・・・等方性高密度炭素材の製造方法を提供することである。」の記載がある。
(6)特開2001-130963号公報について
他人(日本カーボン株式会社)を出願人とする上記の公報には,【発明の名称】を「等方性高密度炭素材の製造方法」とし,その内容として,以下の記載がある。
ア 【0002】【従来技術】には「従来より等方性高密度炭素材は,半導体単結晶製造用のルツボや放電加工用電極,ホットプレス用ダイス,各種治具材など多くの用途に使用されている。」の記載がある。
イ 【0005】には「一般に等方性炭素材の製造法は,原料コークス粉にバインダーピッチを添加して混合,混捏して再粉砕した後,冷間静水圧加圧法により成形し,成形体を焼成化および黒鉛化する方法が通例である。」の記載がある。
(7)特許第6232588号公報について
請求人を権利者とする特許登録に係る上記の公報は,【発明の名称】を「加熱調理装置」とし,【0029】には「図3は,本実施形態で加熱調理板11として用いた炭素(等方性高密度炭素)および従来用いていた鉄(鋳鉄)の特性比較表である。この表からわかるように,炭素は鋳鉄にくらべ,軽量であり(比重が鋳鉄の約1/4),重量あたりの温度上昇が大きく,熱が伝わりやすく,遠赤外線の放射性能が高く,温度が伝わりやすい。」の記載がある。
(8)特許第6044750号公報について
請求人を権利者とする特許登録に係る上記の公報には,【発明の名称】を「バイタルデータ計測機能を有した腕時計」とし,その内容として,以下の記載がある。
ア 【請求項2】には「・・・前記リストバンドの皮膚に接触する部分に等方性高密度炭素材を添設している,バイタルデータ計測機能を有した腕時計。」及び【請求項3】には「・・・等方性高密度炭素材を通電加熱するための通電加熱制御部を更に備えている,バイタルデータ計測機能を有した腕時計。」の記載がある。
イ 【0003】には「この種の健康増進器具は,炭素材から発せられる遠赤外線を身体の深部に放射して加温することで,血流を改善するなどの効果を狙ったものであり,また,遠赤外線効果の高い炭素材として,等方性高密度炭素材も知られている。」及び【0015】には「・・・炭素材としては,炭素繊維強化炭素複合材,等方性高密度炭素材,超高熱伝導グラファイトが含まれる。」の記載がある。
ウ 【0038】には「等方性高密度炭素材は,つぎのように生成される。・・・炭素材料は結晶化(黒鉛化)し,高密度で整った結晶構造となる。」及び【0039】には「これらの炭素材,特に等方性高密度炭素材や超高熱伝導グラファイトは,上述したように熱伝導率が高く,外部の熱や光などの形で吸収したエネルギーにより多量の遠赤外線を放射する素材である。また,これらの炭素材は腐食のおそれもなく,人体を形成する有機物の構成物質と同じであるため,生体親和性がよく,人体への安全性も高く,金属アレルギーの心配もない。」の記載がある。
(9)特許第6536975号公報について
請求人を権利者とする特許登録に係る上記の公報には,【発明の名称】を「メガネ」とし,その内容として,以下の記載がある。
ア 【0022】には「等方性高密度炭素材とは,CIP材(CIPとは,Cold Isostatic Press(冷間静水圧プレス)の略である),又は等方性黒鉛とも呼ばれる。この等方性高密度炭素材は,原料をゴム製の容器に入れて,6面を等圧でプレスすることにより製造される。従って,力が均一に掛かるので,どの面も強度にバラツキが少なく,きめが細かく,他の成形方法と比べて機械的特性に優れた材料となる。」の記載がある。
イ 【0023】には「この等方性高密度炭素材は,具体的には,以下のようにして製造してもよい。・・・炭素材料は結晶化(黒鉛化)し,炭素純度が90%以上である高密度で整った結晶構造となる。これにより,等方性高密度炭素材によって構成された鼻パッド10の皮膚に接触する部位11が製造される。なお,・・・まず上記工程によって結晶構造を有する等方性高密度炭素材からなる原素材を製造し,この原素材に対して削り出し加工を施すことにより製造してもよい。」の記載がある。
ウ 【0024】には「等方性高密度炭素材は,熱伝導率が高く,外部の熱や光などの形で吸収したエネルギーにより多量の遠赤外線を放射する素材である。従って,メガネ1の装着時に・・・等方性高密度炭素材が人体の体温で加熱され,人体の組織と共鳴して,遠赤外線を放射し,これにより,人体の深奥部が加熱され,血流が促進され,健康増進効果を奏する。」の記載がある。

別掲3 本願の指定商品(例えば「鍋類,調理器具」)の分野において,「炭素」(英語訳「Carbon」(カーボン))が素材(材料)として使用されている事実
(1)東洋炭素株式会社のウェブサイトの「用途別で探す」の「調理器具」の項において,「IH用カーボン焼きプレート」の見出しの下,「IHヒーターとの相性抜群!東洋炭素のカーボン製品は,調理器具に適した優れた熱伝導・遠赤外線効果等の特長を持つことから,全国展開する外食チェーン店の調理器具として採用されています。」及び「カーボンは金属に比べ誘導加熱での熱伝導が良いため,安全性の高さ・手入れのしやすさで最近人気のIHクッキングヒーターに適しています。」の記載がある。
(https://www.toyotanso.co.jp/Products/application/cooking.html)
(2)「朝日新聞DIGITAL」のウェブサイトにおいて,「匠の技で作られたカーボングラファイト鍋」(2017年11月28日)の見出しの下,「『アナオリ カーボンポット』は,カーボン(炭素)を原料にした調理器具。熱伝導性が高く,遠赤外線効果が高く,食材をむらなく加熱できる。この素材が広く知れわたったのは,高級炊飯器の草分けとなった三菱電機の炭釜だ。実はこの炭釜を共同開発していたのが,本製品の製造元である穴織カーボンだった。」の記載がある。
(http://www.asahi.com/and_bazaar/articles/SDI2017112479481.html)
(3)「東京読売新聞」(2019年11月12日)において,「[きらり企業]旭工業 強く軽い カーボン調理器具=神奈川」の見出しの下,「◇綾瀬市 円柱形や直方体のカーボングラファイト(黒鉛)を加工し,産業用機械の部品を生み出す。県内はもちろん国内でも数少ないカーボン加工の専業メーカーだ。熱に強く,軽量で薬品にも耐えるカーボンの性質を生かし,一般向けの調理器具の開発に乗り出している。同社の技術で製造したカーボンの加工品は,自動車や半導体,電機,航空宇宙など幅広い分野で利用され,最先端の産業に欠かせない部品となっている。その技術を産業分野だけでなく,一般消費者向けに活用しようと考案されたのが,昨年に開発・販売されたカーボン製鍋『スミナベ』とカーボン製調理プレート『スミイタ』(3サイズ)だ。どちらも熱すると炭火焼きと同様に遠赤外線を発するため,肉は外がこんがり,中はジューシーに仕上がり,野菜も水分を逃がさない調理ができる。」の記載がある。
(4)「CHRIOLABO」のウェブサイト(運営:CSE株式会社)において,「ホットカーボンについて」の見出しの下,「『クリオ・ホットカーボン』は『かっさ』や『温石療法』『ストーンテラピー』の良さを活かし,力や圧をかけなくても,炭の遠赤外線効果により心地よく温まりながら緊張がほぐれます。皮膚への刺激も少なく,ふっくらと健やかな美肌を育てることができます。毎日の新習慣として『クリオ・ホットカーボン』をご活用ください。」の記載及び「カーボンセラミックとは?素材について」の見出しの下,「良質な天然炭(炭素60%)を約2500度の高温で焼き上げた炭素成型の特許技術による高炭素セラミックです。炭素含有量99.5%,優れた多孔質性で炭の遠赤外線効果を最大限に発揮します。」の記載がある。
また,「『かっさ』マッサージ→プレートを使ったマッサージ」の見出しの下,「『かっさ』とは中国古来の民間療法のひとつですが,ホットカーボンは温めた炭を使うことで皮膚を温め,固まった筋肉をほぐします。ホットカーボンは『かっさ』のように強くこする必要はありませんが,かっさのように使うこともでき,さらに温めて使うことでマッサージ効果も短時間でよりアップします。」の記載がある。
さらに「ホットカーボン テクニカルケア用器具」の見出しの下,商品の画像とともに「クリオ ホットカーボンテラピー ヘラタイプ(単品)美顔・首・肩・全身用」の記載がある。
(https://www.chriolabo.com/hotcarbon)

審理終結日 2020-06-08 
結審通知日 2020-06-09 
審決日 2020-06-22 
出願番号 商願2017-170339(T2017-170339) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W1021)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 豊島 幹太谷村 浩幸 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 浜岸 愛
小松 里美
商標の称呼 トーホーセーコーミツドタンソ 
代理人 協明国際特許業務法人 

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