• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W30
管理番号 1365139 
審判番号 不服2020-256 
総通号数 249 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-01-09 
確定日 2020-08-25 
事件の表示 商願2017-120702拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年9月12日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同30年5月16日付け手続補正書により,第30類「サブレ,サブレ生地を用いたコーンカップ」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は,以下に掲げるとおりであり,現に有効に存続しているものである。
登録第6004037号商標
商標の構成:bouquet(標準文字)
指定役務:第30類「菓子及びパン」
登録出願日:平成28年10月25日
設定登録日:平成29年12月15日

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「Bouquet」の文字部分を分離,抽出し,この部分と引用商標とは類似するものであり,かつ,本願商標は引用商標の指定商品と類似する商品について使用をするものであるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,花束と思しき図形の下部に,筆記体調で書してなる「Bouquet」の欧文字及びそれよりやや小さい「SABLE」の欧文字を二段に横書きしてなるところ,図形部分と文字部分とは,視覚上分離して看取されるものであって,両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難い。
したがって,本願商標は,その構成中の図形部分と文字部分とが,それぞれ独立して,取引者,需要者に対し商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといえるから,本願商標の構成中,図形部分,又は文字部分のみを要部として抽出し,他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
そして,本願商標の文字部分についてみると,その構成中の「Bouquet」の文字は「花束」等の意味を有する語(「リーダーズ英和辞典 第2版」株式会社研究社)であるところ,職権で調査したところによれば,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「キャンディー」,「キャラメル」,「マシュマロ」,「マカロン」及び「クッキー」などについて,「キャンディー」,「キャラメル」,「マシュマロ」,「クッキー」をそれぞれ花に見立てて花束状にしたものや,「マカロン」に花のような飾りを付けたものなどがあり,菓子名と「Bouquet」の読みである「ブーケ」とを結合して,例えば「キャンディーブーケ」,「クッキーブーケ」,「ブーケ・ド・マカロン」と称し,総じて花束(ブーケ)のような形状を模した菓子として製造,販売されている実情があることからすると,本願商標の構成中の「Bouquet」の文字部分は,自他商品の識別標識としての機能は決して強いとはいい難い。
してみれば,本願商標の構成中の「SABLE」の文字部分は,クッキーの一種である「サブレ」等を意味する語(前掲書)であって,その指定商品との関係において,商品の普通名称を表す語であり,自他商品の識別標識としての機能がないか極めて弱い語であるとしても,上記取引の実情を考慮すると,本願商標に接する取引者,需要者は,殊更,構成中の「Bouquet」の文字部分のみに着目することはなく,また,いずれかの文字部分のみが独立して出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえない。
そうすると,本願商標の「Bouquet」の文字部分と「SABLE」文字部分は,フォントや文字の大きさは多少異なるものの,図形部分を含めた本願商標の構成全体からすれば,文字部分の構成・態様は一体不可分とみるのが相当であるから,本願商標は,その構成中,「Bouquet」の文字部分及び「SABLE」の文字部分に相応して「ブーケサブレ」の称呼を生じ,「花束のような(形状をした)サブレ」程の意味合いを暗示させるものの,特定の観念は生じないものである。
したがって,本願商標の構成中,「Bouquet」の文字部分を分離,抽出し,その上で「ブーケ」の称呼及び「花束」の観念をも生じるとし,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願商標(色彩は原本参照。)


審決日 2020-08-05 
出願番号 商願2017-120702(T2017-120702) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W30)
T 1 8・ 261- WY (W30)
T 1 8・ 263- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘小林 正和 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 須藤 康洋
須田 亮一
商標の称呼 ブーケサブレ、ブーケ 
代理人 山田 威一郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ