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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W35
管理番号 1365110 
審判番号 取消2019-300078 
総通号数 249 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-09-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2019-01-30 
確定日 2020-07-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第5644630号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5644630号商標の指定役務中、第35類「コンピュータデータベースへの情報編集」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5644630号商標(以下「本件商標」という。)は、「CLUM」の欧文字及び「カルーム」の片仮名を2段に横書きしてなり、平成25年6月14日に登録出願、第35類「コンピュータデータベースへの情報編集」を含む第35類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同26年1月24日に設定登録されたものである。
その後、令和元年8月7日に、商標権の一部放棄により、上記指定役務中第35類「コンピュータデータベースへの情報編集」について、本件の登録の一部抹消がされたものである。
本件審の判請求の登録(予告登録)は、平成31年2月14日になされている。
なお、本件審判請求の登録前3年以内の期間である平成28年2月14日から同31年2月13日までを、以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品・役務中、第35類「コンピュータデータベースへの情報編集」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用をした事実が存しないから、その登録は商標法50条1項の規定により取り消されるべきものである。
審判費用は、被請求人の負担とする。
2 弁駁
請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の主張
1 被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
2 答弁の理由
被請求人は、本件商標を、第35類「コンピュータデータベースへの情報編集」について、2013年7月より現在に至るまで使用している。
被請求人が実施する業務は、顧客の家族情報をヒアリングしてデータベース化し、家系に関わる因縁を浮き出して解明するためのデータベースを構築する業務である。データベースは適時情報の追加入力等の編集が行われ、情報をアップデートする。
被請求人が業務を行う事務所オフィスと、顧客からのヒアリングを行うカウンセリングルームの写真(乙3、乙4、乙6)、顧客宛に発行した請求書(因縁に関する過去情報料)(乙1、乙2)を提出する。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出の証拠について
(1)乙第1号証は、「2017年5月15日に発行した顧客への請求書」とされるものであり、「御請求書」、「2017/5/15」、「最上塾」(なお、○の中に「R」を表示した記号(以下「○R記号」という。)が付記されている。以下同じ。)の記載の下、罫線枠内「情報内容」の欄にそれぞれ「因縁に関する過去情報料として」及び「調整料、成功報酬料金として」の記載があり、それぞれに対応した単価、個数、金額が計上されている。そして、消費税「47,200」を加えて最下段に「合計」として「¥637,200」の記載がある。
また、「合計」の文字が記載された枠の上段に、2文字目が図形を伴っているものの、全体として「CLUM」と判読できる一部デザイン化された文字(以下「使用商標1」という。)が表されている。
(2)乙第2号証は、「2019年6月12日に発行した顧客への請求書」とされるものであり、「御請求書」、「2019/6/12」、「最上塾」の記載の下、罫線枠内「情報内容」の欄に「因縁に関する過去情報料として」の記載があり、これに対応した単価、個数、金額が計上されている。そして、消費税「7,200」を加えて最下段に「合計」として「¥97,200」の記載がある。
また、「合計」の文字が記載された枠の上段に使用商標1が表されている。
(3)乙第3号証は、「事務所オフィス(宮城県仙台市)の看板写真」とされるものであり、屋外の風景の中、黒塗り長方形内に、白抜きで2文字目が図形を伴いかつ「M」の文字中右上に黒字で○R記号が付されているものの、全体として「CLUM」と判読できる一部デザイン化された文字(以下「使用商標2」という。)が表されている。
(4)乙第4号証は、「オフィス(ヒアリングルーム及びカフェを併設)の外観写真」とされるものであり、何らかの景色画像下方に、使用商標2が表されている。
(5)乙第5号証は、「データ編集作業の様子を撮影した画像」とされるものであり、その画像にはノート型パソコンとそのキーボードに触れる人の両手が映り、パソコンのディスプレイ上には何らかの図表が表示されている。
(6)乙第6号証は、「オフィス内ヒアリングルーム(宮城県仙台市)入り口に設置された看板」とされるものであり、その画像には、木目調の長方形の中に、使用商標2が表されている。
2 判断
(1)顧客への請求書(乙1)における本件商標の使用について
乙第1号証は、その記載内容から「最上塾」が発行した何らかの請求書であることがうかがわれるものの、「最上塾」と被請求人の関係が明らかにされていないことから、当該請求書の発行者が、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかであることを特定することができない。
そして、当該請求書には本件商標が付されていることを確認できず、また、請求書の「情報内容」の記載が不明確であることから、当該請求書がいかなる役務の提供に対して発行されたものか不明である。加えて、当該請求書に対応する領収書等の提出もないことから、実際に当該請求書に係る取引があったことも明らかでない。
してみれば、乙第1号証は、被請求人が本件商標を使用して実際に役務を提供していること、被請求人と「最上塾」との関係、取引書類に関する事実関係等を証拠に基づいて確認することはできないことから、乙第1号証によって、被請求人(商標権者)、専用使用権者又は通常使用権者が、要証期間において、本件指定役務について、本件商標を使用したものと認めることはできない。
(2)顧客への請求書(乙2)における本件商標の使用について
乙第2号証は、「2019年6月12日に発行した顧客への請求書」とされるものであるが、その記載内容から「最上塾」が発行した何らかの請求書であることがうかがわれるものの、記載された「2019年6月12日」は、要証期間外である。
してみれば、使用商標、使用役務、使用者について論ずるまでもなく、乙第2号証によって、被請求人による要証期間内における本件商標の使用を認めることはできない。
(3)オフィスの看板や外観の画像(乙3、乙4、乙6)における本件商標の使用について
乙第3号証、乙第4号証及び乙第6号証は、それぞれ撮影された時期が不明であることに加え、使用に係る役務及び本件商標を使用している者も明らかでない。
してみれば、これらの画像からは、被請求人が本件商標を使用して実際に役務を提供していること、要証期間内における本件商標の使用等を確認することはできないことから、乙第3号証、乙第4号証及び乙第6号証によって、被請求人(商標権者)、専用使用権者又は通常使用権者が、要証期間において、本件指定役務について、本件商標を使用したものと認めることはできない。
(4)データ編集作業の様子を撮影した画像(乙5)における本件商標の使用について
乙第5号証は、その画像から、誰かがパソコンに向かって何らかの作業をしている様子がうかがわれるものの、撮影日が不明であることに加え、使用商標、使用に係る役務及び本件商標の使用者も明らかでないから、乙第5号証によって、被請求人(商標権者)、専用使用権者又は通常使用権者が、要証期間において、本件指定役務について、本件商標を使用したものと認めることはできない。
(5)小括
以上を総合勘案すれば、商標権者である被請求人が、要証期間内に、日本国内において、「コンピュータデータベースへの情報編集」の役務を提供したと認めることはできない。
その他、要証期間内に、本件指定役務について、本件商標に係る使用権者が、本件商標の使用をしたことを認めるに足りる証拠の提出もない。
3 結語
以上のとおりであるから、被請求人は、本件要証期間内に日本国内おいて、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件審判の請求に係る指定役務について、本件商標の使用をしていた事実を証明したものとは認められない。
また、被請求人は、本件審判の請求に係る指定役務について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法50条の規定により、結論掲記の指定役務についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2020-05-14 
結審通知日 2020-05-18 
審決日 2020-06-08 
出願番号 商願2013-46155(T2013-46155) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 小出 浩子
豊田 純一
登録日 2014-01-24 
登録番号 商標登録第5644630号(T5644630) 
商標の称呼 カルーム、クラム、クルム 
代理人 松下 恵三 
代理人 押田 良隆 
代理人 長谷川 二美 

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