ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 判定 その他 属さない(申立て成立) Z30 |
---|---|
管理番号 | 1364239 |
判定請求番号 | 判定2019-600030 |
総通号数 | 248 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標判定公報 |
発行日 | 2020-08-28 |
種別 | 判定 |
2019-10-25 | |
確定日 | 2020-06-15 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2288027号商標の判定請求事件について,次のとおり判定する。 |
結論 | 商品「菓子及びパン」に使用するイ号標章は,登録第2288027号商標の商標権の効力の範囲に属しない。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第2288027号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおり「日向夏」の文字を縦書きしてなり,昭和63年2月18日に登録出願,第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成2年12月26日に設定登録され,その後,同14年3月13日に指定商品を第30類「菓子・パン」とする指定商品の書換登録がされたものである。 第2 イ号標章 請求人が商品「菓子及びパン」について使用する標章(以下「イ号標章」という。)は,「日向夏」の漢字を横書きしてなるものである。 第3 請求人の主張 請求人は,結論同旨の判定を求め,その理由を要旨以下のとおり述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。 1 判定請求の必要性 「日向夏」は,江戸時代に発見され,宮崎県を代表する柑橘類の一つとして知られており,「日向夏」といういわゆる柑橘植物の名称は,普通名称として用いられ,パンや菓子を問わず,様々な食品の原材料として用いられている。 被請求人は,平成3年頃に,指定商品を「菓子・パン」として商標「日向夏」について商標権を得た。その後,請求人の顧客が,日向夏を原材料として,商品を製造販売した際に,被請求人から,商標権侵害であるとして警告を受けることが発生している。 したがって,請求人の顧客がイ号標章を「菓子及びパン」について安心して使用することができないから,判定請求を申し立てることとした。 2 イ号標章の説明 前記第2のとおり。 3 イ号標章が商標権の効力の範囲に属しないとの説明 (1)「日向夏」が普通名称であること 「日向夏」は,柑橘類の普通名称である。 「日向夏」は,宮崎県,静岡県,高知県などで生産される柑橘類である(甲1)。 また,旧行政管理庁が発行した日本標準商品分類(昭和30年3月改定)には,既に「中分類04-食用植物粗製品」の中で,「日向夏なつみかん(“Hyuganatsu”)」の記載がされている(甲2)。周知のとおり,上記日本標準商品分類は,日本における取引の際の一般的名称を示すものであり,この商品分類に記載されていれば,普通名称であることは明らかである。 さらに,「日向夏」の名称が市場でも使われるようになったのが,戦後の昭和40年代に入ってのことであり(甲3),「日向夏」は,遅くとも昭和40年代において普通名称であると認識されていたといえる。 このようなことから,「日向夏」という名称は,普通名称として認識され,例えば,日向夏を原材料として使用した食品が一般的に流通している(甲4)。 (2)イ号標章が「菓子及びパン」の原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないこと ア 「菓子」について イ号標章は,「菓子」の原材料を表示するにすぎないものである。 具体的には,日向夏を使用したプリンやクッキーなどの菓子の販売事例が現に存在し(甲4),これらの菓子には,多くの場合,商品の原材料として,日向夏果汁が使用されている。 イ「パン」について イ号標章は,「パン」の原材料を表示するにすぎないものである。 国内大手製パンメーカーによる日向夏を使用したパンの販売事例が現に存在し,インターネット検索エンジンでも「日向夏」と表記された多くのパン商品(甲5)が検索され,それらの原材料として日向夏が使用されている。他にも日向夏を用いたパンのレシピが紹介されている(甲6)。 ウ 小括 以上のとおり,イ号標章は,「菓子及びパン」の原材料を普通に用いられる方法で表示するものであるから,商標法第26条第1項第2号に該当し,本件商標の商標権の効力範囲に属しないことが明らかである。 第4 被請求人の答弁 被請求人は,上記第3の請求人の主張に対して,何ら答弁するところがない。 第5 当審の判断 1 イ号標章について イ号標章は,前記第2のとおり,「日向夏」の漢字を横書きしてなるものであり,その文字の態様も,その書体に特徴を有するものではないので,普通に用いられる方法で表示してなるものである。 そして,「日向夏」の文字は,柑橘類の普通名称であり(甲1?甲3),当該日向夏は,商品「菓子及びパン」の原材料としても使用されている(甲4?甲6)。 そうすると,商品「菓子及びパン」に使用する「日向夏」の文字からなるイ号標章は,これに接する取引者,需要者が,「日向夏を原材料とした商品」を表したものと容易に理解,認識するものといえる。 してみれば,イ号標章は,本件商標の指定商品「菓子・パン」の原材料を普通に用いられる方法で表示するものであるから,商標法第26条第1項第2号に該当する商標(標章)といわざるを得ないものである。 2 まとめ 以上のとおり,商品「菓子及びパン」に使用するイ号標章は,商標法第26条第1項第2号に該当するから,本件商標の商標権の効力の範囲に属しないものである。 よって,結論のとおり判定する。 |
別掲 |
別掲(本件商標) ![]() |
判定日 | 2020-06-02 |
出願番号 | 商願昭63-17444 |
審決分類 |
T
1
2・
9-
ZA
(Z30)
|
最終処分 | 成立 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 大森 友子 |
登録日 | 1990-12-26 |
登録番号 | 商標登録第2288027号(T2288027) |
商標の称呼 | ヒューガナツ、ヒナタナツ |
代理人 | 長友 慶徳 |
代理人 | 今中 崇之 |