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審判番号(事件番号) データベース 権利
無効2019890025 審決 商標
無効2018890072 審決 商標
無効2018890073 審決 商標
無効2019890026 審決 商標
無効2018890021 審決 商標

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審決分類 審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効としない W30
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない W30
管理番号 1362486 
審判番号 無効2019-890027 
総通号数 246 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-06-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2019-04-18 
確定日 2020-05-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第6071746号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第6071746号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成29年12月12日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同30年7月18日に登録査定、同年8月17日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 無効事由
本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第15号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。
2 無効原因
(1)本件商標の登録出願については、その経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが到底容認し得ない事情がある。
また、請求人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある。
(2)請求人と被請求人の関係
ア 請求人は、被請求人と被請求人の妻A(以下「妻A」という。)の二男である。
妻Aは、平成18年7月1日に被請求人と協議離婚し、同22年8月に病気により死亡した。
被請求人と妻Aの夫婦(以下「被請求人夫婦」という。)は、富山市八尾町の建物を店舗兼工場として、「林盛堂本店」の屋号で、「おわら玉天」という商標を付した和菓子を中心として、数種類の和菓子の製造販売事業を行っていた。
被請求人は、妻Aに秘して、平成4年頃、「林盛堂本店」「おわら玉天」という商標について、自己名義で商標登録した。
イ 請求人は、被請求人夫婦から、上記アの家業の後継ぎになるよう求められたので、これを承諾し、菓子類の製造に関する知識、技術を習得した後、平成9年頃に家業に参画した。
ウ 被請求人は、上記アの和菓子製造販売事業について、平成12年11月20日に、有限会社林盛堂本店を設立して法人化し、被請求人、妻A及び請求人の3名が取締役に就任し、被請求人が代表取締役となった。
エ 平成16年3月頃、被請求人は、「自分の力を試したい。林盛堂の名から離れたい。」などといい出し、岐阜県高山市内で個人事業を営むことを希望した。当時、妻Aは、病気を患っていたこともあり、請求人やその兄弟は、被請求人の高山行きに反対したが、被請求人は、その反対を押し切って、岐阜県高山市内へ単身で転居し、同市内で個人事業の開業を強行した。
その際、被請求人は、富山市八尾町の店舗兼工場での事業について、請求人と妻A(以下「請求人ら」という場合がある。)に一任したため、妻Aが有限会社林盛堂本店の代表取締役となり、後に請求人が代表取締役となって、経営してきた。
一方、被請求人は、高山市内で、個人事業として、「高山林盛堂」の屋号で、「四季の高山」という名称の和菓子等を製造販売するようになった。
オ 被請求人は、平成18年頃から、請求人らが経営する有限会社林盛堂本店の事業に関し、給料や賃料の支払いを請求するなど、無理難題を突き付けてきたため、被請求人と、請求人らとの間で対立が深まり、妻Aは、平成18年7月1日に被請求人と協議離婚し、これに伴う夫婦共有財産の分与請求や、和菓子製造販売事業の経営権等を巡って、被請求人と、請求人らとの間で種々の訴訟が繰り広げられてきた。
カ 請求人は、平成22年9月に、有限会社林盛堂本店の経営続行は困難であると判断し、これを休眠させ、個人事業として和菓子製造販売事業を開始し、「林盛堂本店」「おわら玉天」の商標を引き続き使用して、事業を行うようになった。
キ 被請求人は、平成27年12月15日に、請求人に対し、富山市八尾町の店舗兼工場の明渡しや、「林盛堂本店」「おわら玉天」という商標の使用差止め等を求めて出訴した(富山地方裁判所平成27年(ワ)第356号)。そして、この訴訟手続において、平成29年7月31日に、それまで訴訟係属していた全ての紛争を終局的に解決する裁判上の和解が成立した(以下「本件和解」という。甲1)。
本件和解では、請求人が、被請求人に対し、平成29年11月30日限り、富山市八尾町の店舗兼工場を明渡し、「林盛堂本店」「おわら玉天」という商標を使用しないこと、以後は、請求人が別の商標を用いて、和菓子の製造販売事業を行うことを前提に、請求人がそれまで使用していた機材を被請求人から買受けること等が合意された。
これに従い、請求人は、新たに別の事業所を賃借し、自分の氏である「林」と名の一字の「昌」を取入れた「菓子司 林昌堂」という屋号を用い、自分の製造する和菓子について「菓子司 林昌堂」「くろみつ玉天」という商標を付して販売することを決め、それに向けて包装紙や看板等を製造し、平成29年12月1日から、これらの新しい商標を用いて、和菓子の製造販売事業を開始した。
こうして、請求人、被請求人間の長きにわたる一連の紛争に終止符が打たれたかにみえたが、被請求人は、請求人が事業を開始して間もない平成29年12月12日に、本件商標について、登録出願していたことが、後になって判明した。
(3)商標登録無効の理由
本件商標は、読みが「そんのうた」となっているが、請求人が使用している商標は、「草の詩(くさのうた)」(甲2)であり、請求人が使用している商標と本件商標とは、読み方が違うが、請求人が使用している掛け紙の文字と類似している。
被請求人が登録出願をした本件商標は、被請求人らが有限会社林盛堂本店を設立するより前に、和菓子の落雁に付していたものであるが、平成15年頃、この和菓子の製造を止め、商標を使用しなくなった。
その後、請求人は、平成22年9月に個人事業を開業した頃、すはま(きな粉の練り菓子)を作って提供し、この商品の見た目が緑色であったことから、「草の詩」という商標を付して販売することにした。
これ以後、請求人は、現在まで、すはまに「草の詩」という商標を付して販売し、平成29年12月に、新店舗に移転するに当たり、それまでの掛け紙に書かれた「草の詩」という文字が読みづらかったことから、甲第2号証の図面に変更し、使用するようになった。
被請求人は、平成15年に「草の詩」という商標を使用しなくなった後、高山市内で個人事業を開業してから現在までも、本件商標を使用しなかったが(甲3)、平成29年12月になって、それまで使用していなかった本件商標を登録出願した。
しかし、本件商標の登録出願の時期や、被請求人が本件商標を使用する必要性がないこと、同時期に、請求人が使用している他の商標も登録出願していることに鑑みると、被請求人が本件商標を登録出願した理由は、請求人の事業を妨害するためとしか考えられないし、請求人の商品と誤認混同を招くので、本件商標の登録は無効とされるべきである。
(4)関連事情
被請求人は、本件商標以外に、請求人が使用している5件の商標についても、同時期に商標登録出願を行い登録が認められた(商標登録第6066542号、商標登録第6071742号、商標登録第6071743号、商標登録第6071744号、商標登録第6071745号)が、これら商標についても、上記と同様の理由により、登録を無効とすべきであり、請求人は、これら5件についても、商標登録の無効審判を請求している。
(5)まとめ
以上のとおり、請求人は、被請求人から、家業の後継ぎになるよう求められ、それを承諾して、菓子類の製造に関する知識・技術を習得して、家業に携わり、日夜、努力を重ねて品質、売上の向上に努めてきたにもかかわらず、被請求人の翻意により、請求人がそれまで営々と築き上げてきたブランドイメージを手離す形で、新たな商標を用いて事業を開始せざるを得なくなった。
それにもかかわらず、被請求人が、それまで使用しておらず、使用する動機や必要性が全くない商標について、請求人が使用しているのを知った後に商標を登録出願した。被請求人は、上記各商標について商標登録がなされたことを機に、請求人に対し、上記各商標を使用しないよう要求し、請求人の取引先にまで、請求人の名誉を害する内容を記載した書面を送付している。
これらの事情から、被請求人は、請求人の事業の妨害を目的としているとしか考えられず、その経緯には、著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることは、到底、容認し得ない。
また、登録が認められた本件商標が、請求人が現に使用している商標と誤認混同を招くことは容易に認められる。
3 弁駁における主張
(1)被請求人は、「尊の詩」の書体が登録商標であると主張するが、この書体は、もともとは「草の詩」と書かれており、顧客によっては、「尊」と「草」を誤認混同するおそれがある。
すなわち、請求人が使用している商標である「草の詩」と外観において類似している。
また、被請求人は、高山市内で開業した個人事業では、「尊の詩」の書体の商標を使用していないし、有限会社林盛堂本店は平成16年の夏頃から「尊の詩」の書体の商標を付した和菓子の製造販売をしなくなった。
請求人は、平成22年9月以降に個人事業を始めた後、請求人が新たに考案したきな粉の練り菓子に、平成16年以降使用されていなかった「尊の詩」の書体の商標を使用して製造販売をした。
それにもかかわらず、被請求人は、平成29年12月以降、請求人が「草の詩」という商標を使用しているのを認識したうえで、「尊の詩」書体の商標を登録出願した。
この経緯は、請求人が無効審判を求めている他の登録商標にかかる出願と同様に、請求人の事業を妨害しようとする目的が認められ、公序良俗に反するし、請求人の業務にかかる商品又は役務と誤認混同を招くから、無効とすべきである。
(2)被請求人が提出した証拠について
ア 富山地方裁判所平成22年11月19日判決及び同24年5月8日判決については、請求人と被請求人との間の紛争の一局面について下されたものである。
請求人の主張は、当該判決の「被告らの主張」に記されたとおりである。
また、平成28年11月25日判決については、被請求人と、同人の意向を受けた被請求人の長男が代表者となった会社との間でなされた訴訟の判決であり、当該訴訟では、最も利害関係を有する請求人には、訴訟係属を知らされることなく、手続に関与する機会が与えられておらず、請求の内容を争う機会なくして進められているので、いわゆる馴れ合い訴訟の判決である。
このように、請求人らは、被請求人に対して数多くの反論をして争い、その経緯を踏まえたうえで、それまでの紛争を終局的に解決する趣旨で、本件和解がなされたのである。
本件和解では、請求人が包装機や蜜煮装置等を引取ることが決められているとおり、請求人がその後も和菓子の製造販売を行うことを当然の前提としていた。また、請求人は、和解に従って、「おわら玉天」「林盛堂本店」と同一又は類似の商標を使用していない。
被請求人による本件商標の登録出願を巡って、請求人と被請求人間の争いが再発したのであるが、その原因は、被請求人の、和解で挙げた商標は「例示的にあげたものであって、未登録の標章は当然被請求人の所有である」という主張に表れているように、商標法の趣旨、理念を逸脱した思考にあり、民事訴訟の訴訟物になっておらず、また和解での取決めの対象にもなっていない標章について、本件和解で権利関係を定めたことにはならない。
被請求人は、請求人が本件商標を使用していることを認識して、自分が使用していないにもかかわらず、防衛のためという名目で登録出願をしたが、これが請求人の事業を妨害するものであり、和解の趣旨に反することは明らかである。
イ 被請求人が証拠として提出した乙第5号証や乙第12号証は、被請求人が作成、編集したものであるが、不正確な事実が記載されており、いかにも請求人が被請求人の商標を模倣したかのような印象を与えかねないものである。
被請求人が乙第5号証や乙第12号証に記載している内容は、本来は何ら問題のないこと、当たり前のことを、まるで請求人が模倣や成りすましをしようとしているかのような印象を与えようとする記載である。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第25号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号及び同項第15号に該当しないものであるから、無効とすべき事由はない。
(1)商標法第4条第1項第7号に該当するとの主張について
商標法第4条第1項第7号は、公序良俗違反の登録を指すが、本件商標は社会的妥当性を欠くものでなく、何ら公序良俗に反するものでない。
(2)商標法第4条第1項第15号に該当するとの点について
本件商標はもとより、商標登録した商標「おわら玉天」「林盛堂本店」は、林盛堂本店創業以来、被請求人が標章として個人ないし有限会社林盛堂本店として使用してきたものである。今回の被請求人の商標登録は、未登録標章について、今後、自ら使用し、製造販売するにつき、請求人や第三者から商標を守るために、本件商標登録をしたものである。
よって、商標法第4条第1項第15号に何ら該当しないものである。
2 関連事件
被請求人は、本件商標を含め4件の被請求人が使用してきた未登録標章を、請求人の無断使用に対する防衛のため登録(商標登録第6066542号、商標登録第6071742号、商標登録第6071743号)し、また、請求人が被請求人の登録商標と同一若しくは類似の標章を使用することに対する防衛のため、2件を登録(商標登録第6071744号、商標登録第6071745号)した。
3 前提事実
(1)被請求人の商標権、未登録標章について
ア 被請求人は、請求人の父であるが、昭和34年ごろから「林盛堂本店」の屋号で「おわら玉天」を主力商品として、菓子の製造販売をしてきた。昭和51年に被請求人が長崎カステラを製造販売した際に、Y氏からデザインしてもらった「花束を抱く女の図」を林盛堂本店の標章として使用するようになり、その後、順次、「鄙ぼうろ」や「あまんだら」、「草の詩」などの菓子を製造販売し、これらは未登録標章として被請求人個人や有限会社林盛堂本店において使用してきた。
イ 被請求人は、平成4年に「おわら玉天」(商標登録第3044486号)、平成5年に「林盛堂本店」(商標登録第3084616号)を出願し、商標登録をしている。
(2)請求人の無断使用についての経緯
ア 請求人は、平成9年ごろから被請求人の菓子製造の仕事を手伝うようになり、同12年に、被請求人は林盛堂本店を法人化して、有限会社林盛堂本店を設立し、被請求人、請求人、被請求人の妻Aの3人で株を配分し、被請求人が代表取締役、請求人と妻Aが取締役となった。
ところが、請求人は被請求人が高山市に出店したことに嫌悪して、同会社の代表者となり、平成16年4月16日に被請求人の株を減ずる株主総会を開き被請求人の地位を失わせようとし、さらに、同22年8月6日に被請求人を取締役から解任する決議をする株主総会を開いた。こうして、請求人は、被請求人の会社における支配力を弱め、独占的に被請求人の商標や標章を使用しようとしたため、被請求人は、請求人の横暴を抑えるべく、それぞれの株主総会の決議無効ないし不存在の判決を得て、有限会社林盛堂本店の取締役としての地位を確保してきた(乙20?乙22)。
イ 請求人は平成22年9月に、再び有限会社林盛堂本店の株主総会を挙行して、同社を休眠会社にして、請求人個人として「林盛堂本店」の商標を無断で使用し、また、被請求人が商標登録した「おわら玉天」の商標や未登録標章を無断で使用して菓子を製造販売した。
しかし、被請求人は、請求人の無断使用について容認していたわけではない。被請求人は、請求人に対し、平成22年9月の株主総会の決議不存在を求めて判決を求め、「林盛堂本店」、「おわら玉天」の商標権の使用禁止や菓子を製造する工場の明渡し、機械類の引渡しなどを求めて同27年12月に裁判提起した。そして、平成29年7月31日に本件和解により、請求人に対して商標権の使用禁止、建物等の明渡し、機械の引渡しなどの被請求人の権利を確認する和解が成立した(甲1、乙1)。上記訴訟においては、登録済みの商標権(「林盛堂本店」、「おわら玉天」)のみを挙げたが、未登録標章は被請求人の所有のものであることは事実であるから、請求人は未登録標章を使用できるわけがない。
4 本件商標を登録したいきさつ
(1)林盛堂本店の「草の詩」は、被請求人が昭和57年ごろ、粉挽機が完成し林盛堂の自家製粉が可能になって、豆粉の落雁を創り、Y氏の監修を願い、「草の詩」と命名し、菓子に付けて製造販売してきたものである。被請求人は別掲に示す書体のものを「草の詩」(「クサノウタ」、「クサノシ」)と読んで商品に表示してきた。
(2)ところが、請求人は本件和解成立の前後から「草の詩」の標章を使って菓子を製造販売しようとした。しかし、被請求人はすでに「草の詩」の標章で菓子を作ってきており、請求人が被請求人の未登録標章を使用するので、被請求人としては防衛的に本件商標を登録するに至ったのである。すなわち、Y氏による書体をそのままコピーして「草の詩」として商標登録出願をし、登録が認められたものである。
本件商標は、特許庁の公報では、商標(検索用)を「尊の詩/尊しの詩」とし、称呼を「ソンノシ/ソンノウタ」として登録されることになった(乙13の1、2)。
(3)被請求人が商標登録となったのは「尊の詩」ということである。請求人が「草の詩」を「クサノウタ」として使用するとすれば、「草の詩」は他の菓子製造販売業者によってすでに商標登録されているので、その業者との間では商標権の侵害となる。被請求人の商標登録は「尊の詩」の書体こそが商標登録である。
(4)以上のとおり、被請求人は未登録標章「草の詩」を「尊の詩」「ソンノウタ」として商標登録したのである。請求人が被請求人に無断で使用することはむしろ被請求人の権利を侵害するものである。請求人が「草の詩」の商標を使った和菓子を製造販売してきたと自白しているが、正に被請求人が考案した「草の詩」、すなわち「尊の詩」の未登録標章を請求人が被請求人に無断で「林盛堂本店」に成りすまして使用してきたのであって、請求人は自ら考案したものでなく、被請求人の標章を無断で使用していたにすぎないのである。被請求人としては、自ら考案した未登録標章を今後使用して菓子の製造販売に際して、請求人や第三者から商標権を守るために自ら「尊の詩」(ソンノウタ)(書体は、別掲のとおり)を商標登録するに至ったので、請求人の事業を妨害する意図は何ら存しないのである。

第4 当審の判断
請求人が本件審判を請求するにつき、利害関係を有するものであることについて、当事者間に争いがないから、本案について判断する。
1 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)商標法第4条第1項第15号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものである(最高裁 平成10年(行ヒ)第85号 同12年7月11日判決参照)と判示されていることからすれば、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、請求人の使用に係る未登録標章が周知表示又は著名表示であること、すなわち、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、請求人の使用に係る未登録標章が請求人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていることが要件と解される。
そして、請求人は、請求人の使用に係る未登録標章が我が国の需要者の間に広く認識されている旨の主張を何らしておらず、証拠の提出もない。また、請求人の使用に係る未登録標章が、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていると認めるに足る事実を見いだし得なかった。
そうすると、請求人の使用に係る未登録標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者,需要者の間に広く認識されていると認めることはできない。
(2)出所の混同のおそれについて
請求人は、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとし、その理由として、本件商標が請求人の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれがあると主張している。
しかしながら、上記(1)のとおり、請求人の使用に係る未登録標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されていると認めることができないものであり、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者が、請求人の使用に係る未登録標章を連想、想起し、該商品が請求人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について、混同を生ずるおそれがあるとはいえないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第7号該当性について
(1)商標法第4条第1項第7号該当性の判断については、以下の判示がある。
ア 商標法第4条第1項第7号に規定する、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、(a)その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、(b)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、(c)他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、(d)特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、(e)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれると解される(知財高裁 平成17年(行ケ)第10349号同18年9月20日判決参照)。
イ 商標法第4条第1項第7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録をすることができないとしているところ、商標法は、出願人からされた商標登録出願について、当該商標について特定の権利利益を有する者との関係ごとに、類型を分けて、商標登録を受けることができない要件を、同法第4条第1項各号で個別具体的に定めているから、このことに照らすならば、当該出願が商標登録を受けるべきでない者からされたか否かについては、特段の事情がない限り、当該各号の該当性の有無によって判断されるべきであるといえる。
また、当該出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに際して、先願主義を採用している日本の商標法の制度趣旨や、国際調和や不正目的に基づく商標出願を排除する目的で設けられた同法第4条第1項第19号の趣旨に照らすならば、それらの趣旨から離れて、同法第4条第1項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないというべきである。
そして、特段の事情があるか否かの判断に当たっても、出願人と、本来商標登録を受けるべきと主張する者との関係を検討して、例えば、本来商標登録を受けるべきであると主張する者が、自らすみやかに出願することが可能であったにもかかわらず、出願を怠っていたような場合や、契約等によって他者からの商標登録出願について適切な措置を採ることができたにもかかわらず、適切な措置を怠っていたような場合は、出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者との間の商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、そのような場合にまで、「公の秩序や善良な風俗を害する」特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でない(知財高裁 平成19年(行ケ)第10391号同20年6月26日判決参照)。
(2)商標法第4条第1項第7号該当性
上記判示に照らして、本件商標の商標法第4条第1項第7号該当性を判断すると、以下のとおりである。
ア 本件商標は、別掲のとおり、何らかの漢字を書したものと認識されるものとそれに続けて「の詩」の文字を筆書き風に縦書きしてなるものであるところ、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような文字等からなるものではない。
イ また、本件商標は、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものともいえず、さらに、他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されているものではないし、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものでもない。
ウ さらに、請求人及び被請求人の主張及び両者の提出に係る証拠によれば、被請求人と請求人らとの間で、平成18年7月1日に被請求人が妻Aと協議離婚後、夫婦共有財産の分与請求や、和菓子製造事業の経営権等を巡って訴訟があり、請求人が富山市八尾町の店舗、工場等を被請求人に明け渡すこと、並びに平成29年12月1日以降「林盛堂本店」(商標登録第3084616号)、「おわら玉天」(商標登録第3044486号)の商標及び「林盛堂本店」の商号を使用しないことなどを内容とする和解が平成29年7月31日付けで成立していることはうかがえるものの、上記和解内容は、本件商標とは何らの関係もないものであり、また、請求人の提出に係る甲各号証を総合してみても、商標法の先願登録主義を上回るような、本件商標の登録出願の経緯に社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底認容し得ないような場合に該当すると認めるに足りる具体的事実を見いだすことができない。
その他、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認めるに足る証拠の提出はない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
(3)請求人の主張について
請求人は、被請求人から、家業の後継ぎになるよう求められ、家業に携わり、努力を重ねて品質、売上の向上に努めてきたにもかかわらず、被請求人の翻意により、請求人がそれまで営々と築き上げてきたブランドイメージを手離す形で、新たな商標を用いて事業を開始せざるを得なくなった。それにもかかわらず、被請求人が、それまで使用しておらず、使用する動機や必要性がない商標について、請求人が使用しているのを知った後に商標を登録出願し、登録されたことを機に、請求人に対しこれを使用しないよう要求し、請求人の取引先にまで、請求人の名誉を害する内容を記載した書面を送付しており、これらの事情から、被請求人は、請求人の事業の妨害を目的としているとしか考えられず、その経緯には、著しく社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることは、到底、容認し得ない旨主張している。
しかしながら、請求人が被請求人の家業に携わったことなどは、請求人と被請求人との間の問題というしかなく、本件商標に係る上記判断に何ら関係するものではない。
また、請求人は、未登録標章の使用にあたり、自ら登録出願する機会は十分にあったにもかかわらず、自ら登録出願しなかった責めを商標権者に求めるべき事情を見いだすこともできない。このような場合は、請求人と被請求人である商標権者との間の商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、そのような場合にまで、「公の秩序や善良な風俗を害する」特段の事情がある例外的な場合と解することはできない。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同項第7号に違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定に基づき、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲 別掲
(本件商標)


審理終結日 2020-03-09 
結審通知日 2020-03-11 
審決日 2020-03-26 
出願番号 商願2017-168819(T2017-168819) 
審決分類 T 1 11・ 271- Y (W30)
T 1 11・ 22- Y (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 半田 正人
中束 としえ
登録日 2018-08-17 
登録番号 商標登録第6071746号(T6071746) 
商標の称呼 ソンノシ、ソンノウタ、トートシノウタ、トートシノシ 
代理人 細川 俊彦 
代理人 青山 嵩 
代理人 山本 篤広 

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