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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0917 |
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管理番号 | 1361723 |
審判番号 | 不服2019-650026 |
総通号数 | 245 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-05-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-06-12 |
確定日 | 2020-03-09 |
事件の表示 | 国際登録第1383202号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「INTEXAR」の文字を書してなり,日本国を指定する国際登録において指定された第9類及び第17類に属する国際登録原簿に記録されたとおりの商品を指定商品として,2017年6月19日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年(平成29年)10月27日に国際商標登録出願されたものである。 その後,指定商品については,当審における2019年(令和元年)5月31日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果,第9類「Conductive ink.」及び第17類「Elastomeric films for electrical insulation.」とされた。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願の指定商品中の第9類『Electronic ink.』は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は,その指定商品について上記1のとおり限定の通報があった結果,指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって,原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2020-02-03 |
結審通知日 | 2020-02-14 |
審決日 | 2020-02-26 |
国際登録番号 | 1383202 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W0917)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 久木田 俊、稲村 秀子 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 渡邉 あおい |
商標の称呼 | インテクサー、インテキサー |
代理人 | 特許業務法人谷・阿部特許事務所 |