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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W3032
管理番号 1361565 
審判番号 不服2019-8121 
総通号数 245 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-18 
確定日 2020-03-11 
事件の表示 商願2018-21078拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ICE SLURRY」の文字を横書きしてなり、第30類「アイスクリーム,シャーベット,ゼリー状の菓子,冷凍のゼリー菓子,冷凍菓子,菓子,茶,コーヒー,ココア,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,即席菓子のもと,食用粉類」及び第32類「シャーベット状の清涼飲料,ゼリー状の清涼飲料,冷凍可能な容器に詰めたゼリー状の清涼飲料,清涼飲料,清涼飲料のもと,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール」を指定商品として、平成30年2月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、別掲1の情報によれば、おおむね『氷の粒が液体に混ざったシャーベット状の飲料』について、『ICE SLURRY』ないしは、その表音である『アイススラリー』と称している実情が認められる。さらに、スポーツドリンク等の既存の液体飲料を用いて作る『アイススラリー』の飲用が、熱中症対策の一環としてメディアにおいて取り上げられている実情も認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品中『シャーベット状の清涼飲料,ゼリー状の清涼飲料,冷凍可能な容器に詰めたゼリー状の清涼飲料,清涼飲料,清涼飲料のもと,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料』に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『氷の粒が液体に混ざったシャーベット状の飲料(清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料)』及び『氷の粒が液体に混ざったシャーベット状の飲料を作るための清涼飲料のもと』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「ICE SLURRY」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであるところ、その構成中、「ICE」の文字は「氷」の意味を有し、「SLURRY」の文字は「スラリー、懸濁液」の意味を有する語(いずれも「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)である。
また、原審において示した事実(別掲1)に加え、別掲2の事実からすると、「ICE SLURRY」の文字又はそれを片仮名で表した「アイススラリー」の文字は、氷の粒が液体に混ざったシャーベット状の飲料を指称する語として、近年、我が国において注目されていることが認められるところ、アイススラリーを摂取することにより体の深部体温が下がることから、国立スポーツ科学センターが、今年(2020年)開催される東京オリンピックの暑さ対策として、各競技団体などにアイススラリーの摂取を推奨しており、高校野球や消防、西日本豪雨の災害現場においても、熱中症の新たな予防策としてアイススラリーが取り入れられているほか、家庭でできる熱中症対策として、アイススラリーの作り方がテレビ番組において紹介されたり、アイススラリーを作ることが出来るクーラー容器が発売されるなどしている事実が認められる。
これらの事情を鑑みれば、「ICE SLURRY」の文字からなる本願商標をその第32類の指定商品中、「シャーベット状の清涼飲料,ゼリー状の清涼飲料,冷凍可能な容器に詰めたゼリー状の清涼飲料,清涼飲料,清涼飲料のもと,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「氷の粒が液体に混ざったシャーベット状の飲料、又はそれを作る清涼飲料のもと」であると認識、理解するにすぎないものというべきである。
そうすると、本願商標は、その指定商品中、「シャーベット状の清涼飲料,ゼリー状の清涼飲料,冷凍可能な容器に詰めたゼリー状の清涼飲料,清涼飲料,清涼飲料のもと,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」との関係においては、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「ICE SLURRY」の文字又は「アイススラリー」の文字が、辞書に掲載されている事実はなく、特定の意味合いを有しない一種の造語というべきものであり、原審で示された例によっても、「ICE SLURRY」の文字又は「アイススラリー」の文字が、飲料を取り扱う業界において、一般需要者及び取引者によって品質等表示として使用されている事実を見いだすことはできない旨主張する。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される(最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁、判例時報927号233頁参照。)。この趣旨に照らせば、本件審決時において、当該商標が指定商品の原材料又は品質を表すものと取引者、需要者に広く認識されている場合はもとより、将来を含め、取引者、需要者にその商品の原材料又は品質を表すものと認識される可能性があり、これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときには、その商標は、同号に該当するものと解するのが相当である(平成17年(行ケ)第10342号、知的財産高等裁判所、同年6月9日判決言渡し)。
そうすると、本願商標が商標法3条1項3号に該当するというためには、本件審決の時点において、本願商標が、その指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の取引者、需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される。
そして、本願商標は、別掲1及び2の事実からすれば、その第32類の指定商品中、「シャーベット状の清涼飲料,ゼリー状の清涼飲料,冷凍可能な容器に詰めたゼリー状の清涼飲料,清涼飲料,清涼飲料のもと,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」に使用された場合には、これに接する取引者、需要者によって、「氷の粒が液体に混ざったシャーベット状の飲料、又はそれを作る清涼飲料のもと」を表示するものとして一般に認識されるものであり、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるものと認められるから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないとともに、自他商品識別力を欠くものというべきである。
したがって、上記請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
原審において示された事実(「ICE SLURRY」又は「アイススラリー」の文字が、氷の粒が液体に混ざったシャーベット状の飲料を指称する語として、近年、我が国において注目されている事実)
(1)「GDO ゴルフトピック」のウェブサイトにおいて、「熱中症対策の効果で研究発表相次ぐ 『アイススラリー』って何?」の見出しの下、「水ではなく『アイススラリー』を摂取することが、熱中症対策でより効果的??という内容の研究が、今夏相次いで発表されている。『アイススラリー(ICE SLURRY)』とは液体に微小な氷粒子と液体が混ざり合った流動性のあるシャーベット状態のことで、いわゆるファストフードなどでおなじみのフローズンドリンクに近い飲料。国内で40℃という気温が観測されている今年は特に、夏ゴルフの熱中症対策として知っておきたい要注目用語だ。」の記載がある。
(https://lesson.golfdigest.co.jp/lesson/topics/article/76449/1/)
(2)「もっとなっとく 使えるスポーツサイエンス」(講談社、2017年4月20日発行、77頁)において、「身体冷却は運動パフォーマンスを向上させるか?」の見出しの下、「身体外部からの冷却に対し、より簡便かつ実用的で水分も同時に補給できる方法として、運動前の冷たい飲料の摂取による身体内部冷却があります。近年、より積極的な身体内部からの冷却方法として、アイススラリーの摂取が注目されています。これは液体に微細な氷の粒が混ざったもので、氷が水に変わる相変化の際に体内の熱を大きく吸収するだけでなく、液体の比熱に固体の比熱が加わるため、液体の水のみよりも効果的に身体を冷却できます。」の記載がある。
(3)2017年10月24日付け「スポーツ報知」(6頁)において、「[TOKYO2020]高温多湿ピーク『史上最も過酷な五輪』での暑さ対策」の見出しの下、「同セミナーでは効果的な水分摂取、身体冷却、暑熱順化の最先端の方法も紹介された。例えば、身体冷却では『アイススラリー』と呼ばれるシャーベット状の氷を使うもの。広島大学大学院総合科学研究科の長谷川博教授は『液体の水に比べ冷却効果が高く、電解質を入れればエネルギー源にもなり、最近注目されている』と紹介。自転車のツール・ド・フランスで取り入れている国もあるという。」の記載がある。
(4)「日本コカ・コーラ株式会社」のウェブサイトにおいて、「運動する体を効果的に冷やすための新しい方法『アイススラリー』とは」の見出しの下、「アイススラリーとは、とても小さな氷の粒が液体に混ざった、柔らかいシャーベット状の飲料です。これを摂取すると、体の深部の温度が下がることが知られています。アイススラリーによる冷却効果のポイントは、『氷の粒』と『液体』の両方が存在することです。氷の粒は、液体に変わるときに、体内の熱をたくさん吸収します。一方、液体には、氷の粒が体の組織と接する面積を広げる役割があります。例えば、缶ジュースを早く冷やしたいときは、大きな氷の塊だけ、もしくは水だけではなく、経験的に、小さな氷を加えた水の中で冷やすという方も多いかもしれません。体温を効果的に下げたいときは、アイススラリーを活用するのも方法の一つです。」の記載がある。
(https://www.cocacola.co.jp/article/special-considerations_011)
(5)「ヨミドクター」のウェブサイトにおいて、「真夏に深部体温を下げる『アイススラリー』って?・・・コンディショニング研究会報告」の見出しの下、「そこで、スポーツ医科学の専門家でつくる『コンディショニング研究会』(読売新聞社ほか協賛)では、特別な設備や装置がなくても実践できる暑熱対策アイテム『アイススラリー』を紹介します。・・・国内外のアスリートの世界では、深部体温を冷やすコンディショニング法が当たり前になりつつあります。近年、その一つとして注目を集めているのがアイススラリーです。まだ聞きなれない言葉かもしれませんが、『スラリーとは液状の氷のこと。微細な氷と液体が混合した流動性のある氷です』と中村氏。氷が解けるときに周りの熱を奪う融解熱の作用によって、高い冷却効果が得られるそうです。・・・国立スポーツ科学センターでは、スポーツドリンクで作ったアイススラリーを競技現場の関係者に紹介しています。ランニング前にアイススラリーを飲んだ場合と4度の水を飲んだ場合の比較では、限界に達するまでの時間がアイススラリーを飲んだ方が長かったという試験結果も出ています。」の記載がある。
(https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20180807-OYTEW279727/)
(6)「時事ドットコム」のウェブサイトにおいて、「東京五輪『祭典まで1000日』?縁の下の精鋭たち?」の見出しの下、「真夏に開催される東京五輪。国立スポーツ科学センター(JISS)では2015年から本格的に暑熱対策の研究を始め、各競技団体に情報を提供している。高い気温の中で選手がパフォーマンスを維持するには、体を冷やして体温を上げない工夫が必要。JISSは冷却素材が入ったアイスベストやネッククーラーなどの他、摂取することで体の内部から冷やすシャーベット状の氷飲料『アイススラリー』を強く推奨する。運動選手用のアイススラリーは、広島大大学院総合科学研究科の長谷川博教授(46)が飲料メーカーなどと共同で開発した。水や薄めのスポーツドリンクを製氷し、微細に砕いてシャーベットと液体分が混ざり合うような状態にする。流動性のある氷の粒子を飲むことで体内から効果的に冷やし、同時に水分補給もできる。」の記載がある。
(https://www.jiji.com/jc/v2?id=tkyoly1000days_01)
(7)2018年7月26日付け「日本経済新聞」(朝刊、30頁)において、「ランニング特集??マラソンで多量の汗、水だけの補給、注意、塩分も必ず摂取を。」の見出しの下、「あらかじめ体温を下げておく『プレクーリング』は夏のランニングでは有効。スポーツドリンクなどを凍らせてシャーベット状にする『アイススラリー』を、レース前に500ミリリットルのペットボトル1本分飲用すれば体の内部から冷却でき、『余計な汗をかくことなく、運動継続時間も長くできる』と指摘する。飲料メーカーの商品も市販されているが、自宅のミキサーで手作りしても十分効果が見込めるという。」の記載がある。
(8)2018年7月22日付け「静岡新聞」(朝刊、31頁)において、「球児に『アイススラリー』 試合中 砕いた凍結スポーツ飲料 高校野球 熱中症対策-県内猛暑」の見出しの下、「県内各地で開催中の全国高校野球選手権静岡大会では、県高校野球連盟の理学療法士らでつくるメディカルサポート部が、熱中症の新たな予防策として、スポーツ飲料などをシャーベット状にした『アイススラリー』の活用を各校に推奨し始めた。アイススラリーは、2020年の東京五輪の暑さ対策を研究する国立スポーツ科学センター(JISS)が推奨する氷飲料で、凍らせたスポーツ飲料などをシャーベット状に砕いて飲む方法。」の記載がある。
(9)「Healthy Snacking」のウェブサイトにおいて、「一流アスリートも実践する夏バテ対策って?」の見出しの下、「氷が溶けるときに熱をうばってくれるので、シャーベット状のもの(アイススラリー)を食べると、舌下で溶けず身体の中で溶けるので、深部体温を下げやすいとも言われています。」の記載がある。
(http://www.morinaga.co.jp/healthysnacking/columns/summer-heat/)
(10)「毎日新聞」のウェブサイトにおいて、「酷暑と闘う 東京五輪まで2年/3 ビーチバレー 飲んで中から冷却」の見出しの下、「7月上旬、川崎市内であった日本代表男子の練習で、微細な氷と液体が混ざるシャーベット状の飲料『アイススラリー』を練習前などに飲むテストが初めて実施された。・・・600?700ミリリットルのアイススラリーを飲んだ3選手は『頭がキーンとする』と四苦八苦。しかし、通常通りの飲料を飲んだ別の3選手に比べ、全員が暑さの感じ方が低くなる結果が出た。」の記載がある。
(https://mainichi.jp/sportsspecial/articles/20180726/ddm/035/050/207000c)
(11)2018年8月16日付け「東京読売新聞」(朝刊、21ページ)において、「[スポーツBiz トピックス]天気を味方に 気象情報会社」の見出しの下、「近年、注目が集まっているのが冷却効果が高い氷『アイススラリー』。細かい氷の粒と液体が混ざり合ってシャーベット状になったもので、通常の氷より体内を効率的に冷やすことが出来る。国立スポーツ科学センター(JISS)も東京大会に向け、各競技団体などに摂取を推奨している。」の記載がある。
(12)「株式会社ニューバランスジャパン」のウェブサイトにおいて、「夏もバリバリ走りたいランナー必見!食事でできる夏バテ対策とは?」の見出しの下、「アイススラリーとは、液状でもなく、氷でもないシャーベット状の氷飲料のことで、水分・電解質(ミネラル)・糖質が補給できるうえに、からだの深部体温を効率よく下げられると言われています。」との記載がある。
(https://nbrc.newbalance.jp/food/post_31640.html)

別掲2
「ICE SLURRY」又は「アイススラリー」の文字が、氷の粒が液体に混ざったシャーベット状の飲料を指称する語として、近年、我が国において注目されている事実
(1)「NHK」のウェブサイトにおいて、「シュト子の防災ナビ すぐできる熱中症対策!エアコン活用と予防ドリンク」(2018年8月2日)の見出しの下、「熱中症対策ドリンク“アイススラリー”を飲んで予防! “アイススラリー”とは、スポーツドリンクをやわらかいシャーベット状にしたもの。最近の研究で、この水と氷が混ざった状態のアイススラリーが効率よく体を冷やすということが分かっています。・・・作り方はとっても簡単!ぜひ作って飲んでほしい!・・・アイススラリーは暑い環境で活動する消防や、西日本豪雨の災害現場でも取り入れられるなど、実用化も始まっているんだ。猛暑が続く夏、このアイススラリーやエアコンを効率的に使って熱中症対策をしよう!」の記載とともに、テレビ放映画面が掲載されている。
(https://www.nhk.or.jp/shutoken/bousai/detail/052.html)
(2)「テレビ朝日」のウェブサイトにおける「千種ゆり子の“天気の種”」のページにおいて、「★アイススラリーの作り方★」(投稿日:2019年8月3日)の見出しの下、「スーパーJチャンネル(土曜)で、アイススラリーの作り方をご紹介しました!アイススラリーは売られてもいますが ご家庭でも簡単に作ることができるんです!・・・運動で火照った体には、本当に気持ちよく、冷却されているのが実感できますよ♪」の記載とともに、テレビ放映画面が掲載されている。
(https://www.tv-asahi.co.jp/reading/weather-chikusa/3825/)
(3)「東京消防庁」のウェブサイトにおいて、「東京消防庁 報道発表資料 平成30年8月1日 消防隊員の熱中症予防に関し、東京理科大学と共同研究を実施しています!」の見出しの下、「消防隊員の熱中症発症リスクを低減させるため、(1)アイススラリー(水と微細な氷で作成した混合物)の摂取、(2)プレクーリング(運動前に体温を冷却すること)の2つの手法を使った研究を推進しています。」の記載がある。
(http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kouhouka/pdf/300801.pdf)
(4)2019年11月18日付け「北海道新聞」(夕刊、全道(スポーツ)、2ページ)において、「<トピックス 2020東京>パラ陸上でも暑熱対策*氷風呂、凍結ドリンクも」の見出しの下、「・・・ドバイ。15日に閉幕した障害者陸上の世界選手権で、日本チームは来夏の東京パラリンピックを想定し、暑さの厳しい中東でさまざまな暑熱対策を試した。・・・体を内部から冷やすために開発された『アイススラリー』と呼ばれるシャーベット状に凍らせたドリンクを摂取したり。熱中症予防は万全だ。」の記載がある。
(5)2019年9月17日付け「スポーツ報知」(12ページ)において、「[TOKYO2020]猛暑を乗り切る暑さ対策グッズ“七つ道具”を実証実験」の見出しの下、「◇アイススラリー 水やスポーツドリンクを製氷し、微細に砕いてシャーベットと液体分が混ざり合うような状態にした『アイススラリー』が注目されている。飲むことで体温が劇的に低下。国立スポーツ科学センター(JISS)が五輪の暑さ対策として推奨しており、JISS関係者は『適切な時間に適切な量を飲めば、1?1・5度ほど体温を下げることができる』と胸を張った。日本テニス協会ではテスト導入が決定済み。大坂なおみ(21)や錦織圭(29)らが出場した8月の全米オープンでも試された。来年1月の全豪オープンでも予定されており、データを集計した上で東京五輪へつなげる。・・・アイススラリーでの暑さ対策研究は10年に豪州などで始まり、日本では13年から取り組み始めた。サッカー、自転車、ビーチバレー、フェンシングなどでも導入が検討されている。」の記載がある。
(6)2019年9月14日「産経新聞」(東京朝刊、10ページ)において、「液晶技術で選手ひんやり シャープ 蓄冷材活用のグローブ開発」の見出しの下、「シャープは・・・トップアスリート向けの暑さ対策商品を開発したと発表した。・・・飲料を零下2度に保つクーラーボックスも開発。・・・微細な氷の結晶が混ざったシャーベット状の飲料『アイススラリー』を作ることができる業界初のクーラー容器で、冷蔵庫で冷やした飲料よりも効率的に体温を冷やすことが可能だ。現在、プロ野球の東北楽天ゴールデンイーグルスなどで実証実験中だという。一方、先行開発した・・・商品として、シャープは19日にクーラーバッグの「TEKION COOLER」を発売する。500ミリリットルのペットボトルのサイズを冷却可能で、アイススラリーを作り出すこともできる。想定価格は5千円(税別)。」の記載がある。



審理終結日 2019-12-23 
結審通知日 2020-01-06 
審決日 2020-01-23 
出願番号 商願2018-21078(T2018-21078) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W3032)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘古里 唯 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
石塚 利恵
商標の称呼 アイススラリー、スラリー 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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