• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W05
管理番号 1360668 
審判番号 不服2019-8310 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-21 
確定日 2020-03-25 
事件の表示 商願2018- 3853拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「G退治」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤」を指定商品として,平成30年1月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『G退治』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中『G』の文字は『ゴキブリ』の意味を,『退治』の文字は『害をなすものをうち平らげること。』の意味合いを有する語であり,全体としては『ゴキブリを退治すること』程の意味合いを生じるものであるから,その指定商品との関係において,『ゴキブリを駆除するための薬剤』程の意味合いを認識させるものといえる。よって,これをその指定商品中『ゴキブリを駆除するための薬剤』に使用したときは,これに接する取引者・需要者は,単に商品の品質,用途を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「G退治」の文字を書してなるところ,その構成中「G」の文字は「アルファベットの7番目の文字。」の意味を,「退治」の文字は「悪魔を屈服させること。転じて,害をなすものをうち平らげること。」の意味を有する(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店発行)ものであるものの,これらを結合した「G退治」の文字全体としては,特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。
そして,当審における職権調査によれば,本願の指定商品を取り扱う業界において,「G」の文字が「ゴキブリ」を指称する文字として一部のブログ等において使用されている例があるものの,「G退治」の文字が商品の具体的な品質,用途を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質,用途を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,一種の造語として認識され,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

審決日 2020-02-27 
出願番号 商願2018-3853(T2018-3853) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W05)
T 1 8・ 13- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 順子小林 郁 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 平澤 芳行
須田 亮一
商標の称呼 ジイタイジ、タイジ 
代理人 柴田 昭夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ