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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W03
管理番号 1359821 
異議申立番号 異議2019-900269 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-03-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-09-20 
確定日 2020-02-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第6157074号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第6157074号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成30年11月10日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、令和元年6月28日に設定登録され、同年7月23日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和元年9月20日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由及び証拠について、「追って手続補正書において補正する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

異議決定日 2020-02-12 
出願番号 商願2018-139979(T2018-139979) 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W03)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 浦辺 淑絵 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 田中 敬規
有水 玲子
登録日 2019-06-28 
登録番号 商標登録第6157074号(T6157074) 
権利者 cocoapel株式会社
商標の称呼 ダミアン 
代理人 小川 利春 
代理人 横井 大一郎 
代理人 泉名 謙治 
代理人 金 鎭文 
代理人 比企野 健 
代理人 杉浦 健文 

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