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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0935374142
管理番号 1358818 
審判番号 不服2019-11741 
総通号数 242 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-09-06 
確定日 2020-01-28 
事件の表示 商願2018-48470拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,電子出版物」,第35類「商品の販売に関する情報の提供,事業に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,インターネットによりデータベースを利用させる事業の管理,電子計算機を用いた企業の事業に関する管理,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,コンピュータシステムの操作に関する助言・情報の提供」,第37類「建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,事務用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機の修理又は保守,電子計算機の修理又は保守に関する助言及び情報の提供」,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として,平成30年4月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4139119号商標(以下「引用商標1」という。)は,「すまい・る」の文字を表してなり,平成5年12月16日登録出願,第42類「デザインの考案」を指定役務として,同10年4月24日に設定登録されたものである。
(2)登録第4473195号商標(以下「引用商標2」という。)は,「スマイル」の文字を表してなり,平成12年3月16日登録出願,別掲2のとおりの商品を指定商品として,同13年5月11日に設定登録されたものである。
(3)登録第4550193号商標(以下「引用商標3」という。)は,「スマイル」及び「SMILE」の文字を上下二段に表してなり,平成11年4月21日登録出願,別掲3のとおりの商品を指定商品として,同14年3月8日に設定登録されたものである。
(4)登録第5355695号商標(以下「引用商標4」という。)は,「スマイル」の文字を表してなり,平成21年11月30日登録出願,第3類,第8類ないし第12類,第15類,第16類,第18類,第20類,第21類,第24類,第26類,第28類,第31類,第35類ないし第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同22年9月24日に設定登録されたものである。
その後,平成26年3月27日付けの商標権一部取消審判の確定登録により,その指定商品及び指定役務は,別掲4のとおりの商品及び役務となった。
(5)登録第5953043号商標(以下「引用商標5」という。)は,「すまいる」,「スマイル」及び「SMILE」の文字を三段に表してなり,平成28年10月27日登録出願,別掲5のとおりの役務を指定役務として,同29年6月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,上部にイルカの図形(緑色)を,下部に,上辺だけが波状の横長長方形(緑色)の枠内に「SMILE∞」の文字を白抜きで表してなるところ,上部の図形部分と下部の横長長方形部分は,枠線がわずかに接しながらも上下段に構成上分かれており,互いに称呼又は観念上の関連性などもないため,それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではないから,各構成部分を本願商標の要部として抽出し,他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することはできる。
しかしながら,本願商標の構成中,下部の「SMILE∞」の文字部分は,「SMILE」の文字は「ほほえみ,微笑」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)で,「∞」の文字は「無限大」を示す記号(「広辞苑 第6版」岩波書店)であるところ,両者は,字間なく,横並びで,同色(白抜き)で表されていることから,視覚上まとまりのよい印象を与えるもので,各文字(記号)の語義から「ほほえみ(が)無限大」程度の漠然とした意味合いをも連想させ得るものであって,観念上のつながりを想起させるものといい得る。
そうすると,本願商標の構成中,「SMILE」の文字部分のみが,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく,また,その他の文字部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないというものではないから,当該文字部分のみを分離抽出して,他の商標との類否判断を行うことは,許されないというべきである。
したがって,本願商標について,「SMILE」の文字部分だけを分離抽出し,「スマイル」の称呼及び「笑顔」の観念が生じ,引用商標とは類似するとして,商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消を免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標。色彩は原本を参照。)



別掲2(引用商標2の指定商品)
第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」

別掲3(引用商標3の指定商品)
第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」

別掲4(引用商標4の指定商品及び指定役務)
第3類「靴クリーム,靴墨,つや出し剤」
第8類「組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),五徳,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,火ばし,護身棒,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)」
第9類「防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」
第10類「業務用美容マッサージ器」
第11類「ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,太陽熱利用温水器,浄水装置」
第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー」
第15類「調律機」
第16類「印刷用インテル,活字,書画」
第18類「皮革製包装用容器」
第20類「養蜂用巣箱,買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),食品見本模型,葬祭用具,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」
第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,香炉」
第24類「遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」
第26類「漁網製作用杼,メリヤス機械用編針,房類,造花」
第28類「昆虫採集用具」
第31類「生花の花輪,飼料」
第35類「葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第36類「ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,商品市場における先物取引の受託,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」
第37類「建設工事,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,看板の修理又は保守,医療用機械器具の殺菌・滅菌」
第38類「放送,報道をする者に対するニュースの供給」
第39類「車両による輸送,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,自転車の貸与」
第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),ゴムの加工,プラスチックの加工,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供」
第41類「書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,放送番組の制作における演出,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」
第42類「地質の調査,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」
第43類「動物の宿泊施設の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与」
第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導」
第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,施設の警備,身辺の警備,家事の代行,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与」

別掲5(引用商標5の指定役務)
第35類「ガソリンの販売に関する情報の提供,燃料の販売に関する情報の提供」
第39類「ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,駐車場の提供,駐車場の管理,家庭用冷凍庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与,ガスの供給に関する情報の提供,電気の供給に関する情報の提供,水の供給に関する情報の提供,熱の供給に関する情報の提供」



審決日 2020-01-14 
出願番号 商願2018-48470(T2018-48470) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0935374142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 阿曾 裕樹
山田 啓之
商標の称呼 スマイル、スマイルムゲンダイ 
代理人 特許業務法人第一国際特許事務所 

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