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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) W303543
管理番号 1357048 
異議申立番号 異議2018-900303 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-10-17 
確定日 2019-10-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第6073226号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6073226号商標の指定商品及び指定役務中、第30類「全指定商品」、第35類「全指定役務」及び第43類「全指定役務」についての商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第6073226号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、平成29年12月8日に登録出願、第29類、第30類、第35類及び第43類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同30年7月18日に登録査定、同年8月17日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)、(a)申立人から委託を受けて日本で正規販売店を経営する株式会社ティラミスヒーロー、(b)同じく正規販売店を経営する株式会社ティラミスヒーロージャパン並びに上記(a)及び(b)の関連会社である株式会社ベンチャープランニング(以下、これら4社をまとめて、「申立人ら」という。)が、使用している商標は、別掲2に示すとおりの構成からなり(以下「引用商標」という。申立人が提出した証拠方法である甲第1号証(232ページ等)、甲第14号証、甲第15号証などに表示されているもの。)、申立人らが、商品「ティラミス」(以下「申立人商品」という場合がある。)に使用していると主張しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第30類「全指定商品」、第35類「全指定役務」及び第43類「全指定役務」については、商標法第4条第1項第10号、同項第15号、同項第19号及び同項第7号に該当するものであるから、取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第18号証を提出した。
(1)本件商標は、シンガポールの有名店「The Tiramisu Hero Cafe」が使用する商標(店舗名、商品名、ロゴマークなど)と同一または類似するものである。
また、本件商標は、上記シンガポールの有名店の日本における正規販売会社である株式会社ティラミスヒーロージャパン、株式会社ティラミスヒーロー及び関連会社である株式会社ベンチャープランニングが使用する商標(店舗名、商品名、ロゴマークなど)とも同一、類似のものである。
そして、商標権者は、上記の会社とは全く関係がなく、本件商標を構成するロゴマークは、上記有名店のロゴマークをデッドコピーしたものであり、さらには、上記シンガポールの有名店と関係がある虚偽の情報を発信してフランチャイズを募集したりしており、不正の目的があることは明らかである。
(2)申立人らが使用する「ティラミスヒーロー」に係る商標は、第30類「ティラミス」、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に関して日本全国及びシンガポールにおいて顕著な周知性を有しており、シンガポール本店はカフェ形式であるため、第43類「飲食物の提供」についても高い周知性を有している。
現に出所の混同が起こっているため、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当する。
また、他者に対して、商標権者とは関係のないホームページを見せ、「フランチャイズを依頼された」との虚偽の説明をするなど、明らかな不正の目的があるため、商標法第4条第1項第19号にも該当する。
さらに、他人の未登録周知商標を先取りする行為を繰り返し行っている悪質な権利の濫用行為と考えると、商標法第4条第1項第7号にも該当する可能性がある。

4 当審における取消理由
当審において、令和元年7月4日付けの取消理由通知書によって、商標権者に対し、「本件商標は、『その登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合』に該当するものというべきであることから、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨の取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

5 商標権者の意見
前記4の取消理由に対する商標権者の意見は、以下のとおりである。
(1)本件商標と引用商標との同一性・類似性については、不知だが積極的には争わない。
(2)本件商標の登録出願前の時点における申立人らによる催事出店の事実については、詳細は不知だが、規模等については、後述(4)のとおり、争う。
(3)指定商品・指定役務の同一性については、認める。
(4)引用商標の周知性については、以下のとおり、強く否認する。
取消理由によれば、合議体は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品が、百貨店等の催事、雑誌、及びテレビにおいて、人気商品として紹介・販売されたことがあるとして、我が国においてある程度知られていたと判断している。
しかしながら、上記事実だけでは周知性があるとは判断できない。
そもそも、催事出店という出店方法自体、常時の出店ではないという点で、知名度を有しないことの現れである。また、催事といっても、規模や販売期間には多種多様なものがあり、少なくとも催事のメインイベントではないと思料される。加えて、来場人数や申立人商品の売れ行きも不明である。
さらに、雑誌やテレビについては、マスコミに対して自ら掲載費・宣伝費を支払ったものと思料される。
すなわち、地理的範囲として、申立人商品が、全国的に知名度のあるものとはいえず、取引関係者及び一般消費者の間においても、知名度があるとはいえない。
よって、申立人商品及びこれに表示される引用商標は、周知性を有しない。
(5)不正目的について
合議体は、本件商標の取得が、不正目的であると判断している。
しかしながら、以下のとおり、防衛目的の取得であり、事業経営上の正当な商標取得である。
ア 商標権者は、ティラミスを新商品として、各都道府県において、原則1店舗ずつ出店販売する、という方式でフランチャイズ募集をしながら、商品を売り出していく、という事業決定をした。
イ その際、「トッティ」等のオリジナルの猫のイラストを商品キャラクターとして、宣伝・販売していくことも決定した。
ウ 上記事業決定のもと、デザイナーには、独自に(引用商標「アントニオ・ヒーロー」等とは無関係に)、前記商品キャラクターの作成を依頼し、オリジナルキャラクターが完成した。
エ その後、商標権者は、本件商標の登録前に、弁理士において、同一又は類似する図形等がないかについての調査を行い、問題ないとの見解を得たため、商標取得の手続を進めた。
オ そもそも、猫のデザインを有する図形やイラストは、世界中どこにでもあるもので多種多様であり、引用商標のパクリ等と評価されるものではない。
カ 自社やフランチャイズ店舗の営業活動を守るため、事業戦略上、自社にとって重要な商標の周辺商標について、防衛的に商標を出願、取得することも認められるものである。
よって、本件商標の取得は、不正目的ではないことが明らかである。

6 当審の判断
(1)申立人の提出に係る甲各号証によれば、以下のとおり認められる。 ア 引用商標は、別掲2のとおりの構成からなるものであるところ、申立人は、シンガポールにおいて、2012年8月に「The Tiramisu Hero」を創業、2013年7月に「ティラミス」を販売、提供する「The Tiramisu Hero Cafe」を開始した。上記カフェにおいて、「THE TIRAMISU HERO(the tiramisu hero)」の文字及び前髪と思しきものを有し仮装用アイマスク及びマントと思しきものを身に着けた様々なポーズの猫のキャラクターを店舗及び申立人商品の包装容器等に表示した。また、シンガポールにおいて、2015年の4月頃から引用商標を商品の配達証に表示し、その後、2018年6月頃まで継続して表示した(甲4、甲12、甲16)。
そして、別掲2に示した引用商標は、手書き風の「THE TIRAMISU HERO」の欧文字の「SU HERO」の文字の上部に、耳と耳の間に前髪と思しきものを有し、仮装用アイマスク及びマントと思しきものを身に着け、4本の足を上部に向けて垂直に伸ばして仰向けに寝ている猫の図形(以下「猫図形」という。)を当該文字の「S」及び「U」の文字の上部に頭部が、末尾の「O」の文字の上部に尾の先が表示されるように配した構成からなるものであって、その構成全体が、識別標識として強い印象を与える極めて特徴的な商標というべきものである。他方、別掲1に示す本件商標は、手書き風の「THE TIRAMISU HERO」の欧文字及びその上部に猫の図形を配した構成からなるものであるところ、引用商標とほぼ同一又は酷似するものであることは明らかである。
イ 我が国においては、2013年8月から申立人商品の販売が開始され、2014年1月から、百貨店(デパート)等と取引販売が開始された(甲4)。また、印刷日を2013年7月4日とする株式会社ティラミスヒーロージャパンのウェブサイトの会社案内には、「シンガポールの有名店ティラミスヒーローが日本上陸!」の記載とともに引用商標が表示され、印刷日を2015年2月2日とする同社のウェブサイトには「シンガポールの有名店ティラミスヒーローが日本上陸!」の記載とともに引用商標が表示され、「Information?出店のお知らせ?」の見出しのもと、2014年1月6日から2015年2月24日の期間の16回の出店情報(JR品川駅構内「ecute 品川」マーケットスクエア、高島屋柏店、池袋サンシャイン文化会館 マルイバーゲン会場、新宿マルイ本館、日本橋高島屋、ecute大宮、新宿高島屋、マルイシティー横浜、町田マルイ、松屋銀座及び北千住マルイ)が掲載されている(甲14)。
ウ いずれも2014年11月14日の日付のある「GourmetBiz」及び産経ニュースのウェブサイトには、町田マルイに申立人らが2014年11月19日から同月25日まで期間限定でオープンする旨の記載とともに申立人商品及び引用商標が表示され、2015年3月23日の日付のある「ガジェット通信」のウェブサイトには、町田マルイに申立人らが2015年3月25日から4月7日まで期間限定でオープンする旨の記載ともに申立人商品及び引用商標が表示され、2015年4月23日を更新日とする「FASHION PRESS」のウェブサイトには、マルイシティ横浜に申立人らが2015年4月24日から5月10日まで期間限定でオープンする旨の記載とともに申立人商品及び引用商標が表示され、さらに、2015年6月1日の日付のある株式会社丸井グループのウェブサイトには、北千住マルイに申立人らが2015年6月3日から同月16日まで期間限定でオープンする旨の記載ともに申立人商品及び引用商標が表示されている(甲15)。
また、国分寺マルイの2016年3月24日から3月30日までの期間のチラシには、「地下1階催事場 4/5(火)まで」「シンガポールのティラミス専門店 The Tiramisu Hero/ティラミスヒーロー」の記載とともに申立人商品及び引用商標が表示されている(甲15)。
エ 2014年3月から2016年11月までの期間に発行された、雑誌(「SAKURA SAKU LIFE」、「Hanako」、「Casa BRUTUS」、「ROLA」、「ぴあMOOK お取り寄せ&ご当地グルメ2016」「saita」、「オレンジページ」、「GetNavi」、「LDK」、「女性セブン」、「リンネル」、「サンキュ!」)及びガイドブック(「大人カワイイ女子旅案内 ララチッタ シンガポール」)に申立人商品を紹介する記事が掲載された(甲2)。
オ 申立人は、2014年から2018年まで、有名なデパート等に継続して合計およそ200回程度の催事に出店した旨主張し、証拠方法として催事場の写真(甲1)を提出しているところ、これらの写真には、「the tiramisu hero」の文字及び上記(1)と同じ猫のキャラクターが店舗や申立人商品の包装容器に表示され、「シンガポールで大行列! 話題の極上ティラミスが日本上陸!!」(甲1:39ページ、44ページ等)、「シンガポールで大人気! 話題の極上ティラミスが日本上陸!!」(甲1:97ページ、109ページ等)などの記載が看板等にあり、また、催事の出店を告知するポスター等には、引用商標が掲載されているもの(甲1:232ページ、350ページ、甲15:6ページ)がある。
(2)商標法第4条第1項第7号の該当性
ア 商標法第4条第1項第7号の意義
商標法第4条第1項第7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は、商標登録を受けることができないとしている。ここでいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、(a)その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、(b)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、(c)他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、(d)特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、(e)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれるというべきである(知財高裁平成17年(行ケ)第10349号、同18年9月20日判決参照)。
以下、本件商標が、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであるかについて、上記判決の観点から検討する。
イ 判断
(ア)本件商標は、申立人らが採択して使用している、独創的な特徴を有する手書き風の「THE TIRAMISU HERO」の欧文字及びその上部に配された猫図形から構成される引用商標とほぼ同一又は酷似するものである。
(イ)申立人らは、シンガポールにおいて、2013年7月に申立人商品を提供する「The Tiramisu Hero Cafe」を開始し、我が国においては、2013年8月から申立人商品の販売を開始したことがうかがわれ、2014年1月から百貨店等と取引販売を開始し、遅くとも、2014年1月から百貨店の期間限定の催事に出店を開始し、その後も、継続的に期間限定の催事に出店していることがうかがわれる。
そして、引用商標は、株式会社ティラミスヒーロージャパンのウェブサイトに、2013年7月から表示され、2014年11月14日、2015年3月23日付け等のウェブサイトにおける上記百貨店等の期間限定の催事への出店記事において引用商標が表示され、また、当該催事のポスター等や広告チラシにおいて、引用商標が表示されたことが認められるところ、上記日付けは、いずれも本件商標の登録出願前である。
(ウ)本件商標は、別掲3のとおり、その指定商品及び指定役務中に、「ティラミス」を含む第30類に属する商品並びに「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び「菓子・パンを主とする飲食物の提供,飲食物の提供」を含む第35類及び第43類に属する役務を指定役務とするものであり、申立人商品と同一の「ティラミス」を含む食品及び飲食物に関連する商品及び役務を指定商品及び指定役務に含むものである。
(エ)上記(ア)ないし(ウ)によれば、申立人商品が本件商標の登録出願時及び登録査定時において、すでに我が国において、シンガポールからきた人気商品であることを宣伝文句として、百貨店等の催事において販売されていたこと、及び申立人商品が雑誌において人気商品として紹介され、テレビにおいても紹介されたこともうかがえることから、申立人商品は、我が国においてある程度知られていたものといえる。
そして、本件商標は、欧文字及びその上部に配された猫図形から構成される極めて特徴的な引用商標とほぼ同一又は酷似するといえるものであり、商標権者が引用商標を知り得ることなく、両者が偶然に一致したとは想定し難く、むしろ、引用商標が株式会社ティラミスヒーロージャパンのウェブサイト、催事に関するウェブサイト記事、ポスターやチラシ等において表示されていたことからすれば、引用商標は、何人も容易に知り得る状況にあったものといえることから、商標権者は、引用商標の存在を知った上で、これが商標登録出願及び商標登録されていないことを奇貨として、不正な目的をもってひょう窃的に出願したものと優に推認できるものである。
このような行為に係る本件商標は、前記アの(a)ないし(d)には該当するものではないものの、「(e)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合」に該当するものというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(3)商標権者の主張について
商標権者は、催事出店という出店方法自体、常時の出店ではないという点で知名度を有しないことの現れであって、その規模や販売期間には多種多様なものがあり、少なくとも催事のメインイベントではないと思料されることや来場人数や申立人商品の売れ行きも不明であること、また、雑誌やテレビについては、マスコミに対して自ら掲載費・宣伝費を支払ったものと思料されることから、申立人商品が、全国的に知名度のあるものとはいえず、取引関係者及び一般消費者の間においても、知名度があるとはいえない旨及び本件商標は防衛目的の取得であり、事業経営上の正当な商標権の取得である旨主張している。
しかしながら、前記(2)イのとおり、申立人らは、複数の百貨店等において継続的に期間限定の催事に出店していることがうかがわれるところ、多数の集客が見込める百貨店等において継続的に出店していること、及び申立人商品が雑誌において人気商品として紹介され、テレビにおいても紹介されたこともうかがえることから、申立人商品は、我が国においてある程度知られていたものといえると判断するのが相当であり、常設店ではないことをもって知名度がない理由とすることはできず、また、雑誌やテレビの費用負担が誰であるかということは、上記判断に影響するものではなく、かつ、商標権者は、上記、申立人商品に知名度がない旨及び本件商標は正当な商標権の取得である旨の主張を裏付ける何らの証拠も提出していない。
なお、商標権者は、特許庁の審査によって本件商標の登録が認められたのであるから、甚大な損害が発生した原因は特許庁にもあると考える旨主張している。
しかしながら、本異議決定は、本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当するか否かを判断するものであるから、商標権者の上記主張によって、その判断が左右されるものではない。
したがって、上記商標権者の主張は、いずれも採用することができない。(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第30類「全指定商品」、第35類「全指定役務」及び第43類「全指定役務」について、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1
(本件商標)



別掲2
(引用商標)



別掲3
(本件商標の指定商品及び指定役務)
第29類「乳製品,冷凍野菜,冷凍果実,魚を加工してなる缶詰,魚介類の缶詰,水産物の缶詰,肉を加工してなる缶詰,食肉の缶詰,肉製品,加工水産物,野菜の缶詰(乾燥野菜の缶詰を除く。),加工野菜及び加工果実,レトルトパウチされたカレー・シチュー・みそ汁・野菜スープ,缶詰されたカレー,カレーの缶詰,缶詰されたシチュー,シチューの缶詰,缶詰されたスープのもと,スープのもとの缶詰,カレー・シチュー又はスープのもと」 第30類「茶,コーヒー,ココア,ティラミス,パン,パンケーキ,ケーキ,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,角砂糖,果糖,氷砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,パンケーキ用シロップ,穀物の加工品,パンケーキの生地,ケーキ生地,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パンケーキのもと,ケーキのもと,即席菓子のもと」
第35類「飲食店に関する経営の診断又は経営に関する助言,飲食店のフランチャイズ事業に関する情報の提供,飲食店の開業・経営に関する調査・企画・情報の提供・指導・助言,飲食店の経営に関するコンサルティング及びそれに関する情報の提供,飲食店及びホテルのフランチャイズ事業の運営及び管理,飲食店事業の運営,経営の診断又は経営に関する助言,飲食物の提供に関する市場調査,市場調査及び分析,飲食物の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第43類「飲食店で提供される飲食物に関する情報の提供,飲食店の予約の取り次ぎ,飲食店の予約の取り次ぎに関する情報の提供,飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供,飲食物の提供に関する指導又は助言及びこれに関する情報の提供,菓子・パンを主とする飲食物の提供,飲食物の提供,業務用加熱調理用機械器具の貸与」

異議決定日 2019-09-12 
出願番号 商願2017-161654(T2017-161654) 
審決分類 T 1 652・ 22- Z (W303543)
最終処分 取消  
前審関与審査官 駒井 芳子押阪 彩音 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 中束 としえ
小松 里美
登録日 2018-08-17 
登録番号 商標登録第6073226号(T6073226) 
権利者 株式会社gram
商標の称呼 ザティラミスヒーロー、ザチラミスヒーロー、ティラミスヒーロー、チラミスヒーロー、チラミス、ヒーロー 
代理人 特許業務法人アイリンク国際特許商標事務所 

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