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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W162021
管理番号 1357029 
審判番号 不服2018-650064 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-09-27 
確定日 2019-09-17 
事件の表示 国際登録第1353468号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,日本国を指定する国際登録において指定された第16類,第20類及び第21類に属する国際登録原簿に記録されたとおりの商品を指定商品として,2017年1月30日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2017年(平成29年)4月22日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審における2019年(平成31年)4月15日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果,第16類「Greeting cards;stationery;art prints;paper napkins;calendars;diaries;pens;pencils;gift wrap paper;paper gift bags;books;notebooks;spiral notebooks.」,第20類「Cushions.」及び第21類「Bread tins;mugs;pet feeding and drinking bowls;jugs,not of precious metal;trays[household];teapots.」とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願の指定商品中の第21類『Bakers’ tinware.』は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は,その指定商品について前記1のとおり限定の通報があった結果,指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって,原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2019-07-30 
結審通知日 2019-08-16 
審決日 2019-09-03 
国際登録番号 1353468 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W162021)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之鈴木 雅也 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 平澤 芳行
渡邉 あおい
商標の称呼 レンデールデザインズバイハンナデール、レンデールデザインズ、レンデール、バイハンナデール、ハンナデール、ハンナ、ハンナー、デール 
代理人 水野 祐啓 

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