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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W01 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W01 |
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管理番号 | 1357027 |
審判番号 | 不服2017-650070 |
総通号数 | 240 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-10-05 |
確定日 | 2019-09-30 |
事件の表示 | 国際商標登録第1275632号に係る国際商標登録の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「AMYRIS」の文字を横書きしてなり,第1類及び第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2015年(平成27年)8月7日に国際商標登録出願されたものである。 その後,指定商品については,原審における平成28年11月11日付け手続補正書及び当審における2017年(平成29年)10月6日に国際登録簿に記録された基礎出願又は基礎登録の効力の一部終了を原因とする当該商標権の登録の一部抹消及び2019年(令和元年)6月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第1類「Renewable chemicals for use in scientific research;renewable chemicals for use in industry;and renewable chemicals for use in commerce,namely,cosmetics and personal care products,fragrances,pharmaceutical products,nutraceuticals,food and beverage products,flavors,household products,cleansers,detergents,lubricants,construction materials,fuel and lubricant additives,metal working fluids,plasticizers,resins,polyurethanes,emulsifiers,filler dispersion aids,pigment dispersion aids,thermoplastic elastomers,plastic impact modifiers,rubber,tires,adhesives,sealants,electronic devices,polymers,base oils,paints,coatings,automotive products,fuel products,drilling fluids,agricultural products,animal feed and care and pesticides.」となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は『AMYRIS』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ,少なくとも化粧品,せっけん等を取り扱う業界において,『AMYRIS』(アミリス)の文字が,精油名,香料の原料名などとして普通に使用されていることが認められる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,単に『アミリス(オイル)を使用した商品』であること,すなわち商品の品質を表示するに止まり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず,かつ,これを前記以外の商品に使用するときは,その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,上記1のとおり,「AMYRIS」の文字を横書きしてなるところ,当該文字は,原審説示のとおり,精油名,香料の原料名等を表すものとして使用されていることは認められるものの,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において,「AMYRIS」の文字が,原審説示のように,商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これを本願の補正後の指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2019-08-22 |
結審通知日 | 2019-08-30 |
審決日 | 2019-09-11 |
国際登録番号 | 1275632 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W01)
T 1 8・ 272- WY (W01) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 浦崎 直之 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 山根 まり子 |
商標の称呼 | アミリス |
代理人 | 岩瀬 ひとみ |
代理人 | 八木 智砂子 |