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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W070811
管理番号 1356198 
審判番号 不服2019-650008 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-08 
確定日 2019-08-26 
事件の表示 国際商標登録第1356334号に係る国際商標登録の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「simatherm」の文字を横書きしてなり,第7類,第8類,第9類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2017年(平成29年)5月8日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における2018年(平成30年)3月27日付け及び当審における2019年(平成31年)3月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第7類「Machines and machine tools for metal treating,namely for heating workpieces.」,第8類「Hand-operated hand tools and implements;cutlery,forks and spoons;side arms,other than firearms;razors.」及び第11類「Heating apparatus(electric),namely for heating workpieces.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願は,その指定商品中に,商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものを含むものであるから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,上記1のとおりの商品に限定された結果,本願は,商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2019-07-18 
結審通知日 2019-07-30 
審決日 2019-08-13 
国際登録番号 1356334 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W070811)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之茂木 祐輔 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 山根 まり子
平澤 芳行
商標の称呼 シマサーム 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 山崎 和香子 
代理人 森田 拓 
代理人 前川 砂織 
代理人 前川 純一 

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