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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W42
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W42
管理番号 1356099 
審判番号 不服2018-4374 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-04-02 
確定日 2019-10-08 
事件の表示 商願2014- 87717拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SWIFT」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2014年4月17日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年10月17日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成27年9月10日付け手続補正書及び当審における同31年2月20日付け手続補正書により、最終的に、第42類「コンピュータプログラミング(金融取引に係る通信又は金融取引を円滑に行うためのコンピュータプログラミングを除く。),コンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発(金融取引に係る通信又は金融取引を円滑に行うためのコンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発を除く。),コンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発に関するコンサルティング(金融取引に係る通信又は金融取引を円滑に行うためのコンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発に関するコンサルティングを除く。),コンピュータシステム・データベース及びアプリケーションの開発のためのサポート及びコンサルティング(金融取引に係る通信又は金融取引を円滑に行うためのコンピュータシステム・データベース及びアプリケーションの開発のためのサポート及びコンサルティングを除く。),オンラインによるコンピュータハードウェア又はソフトウェアの設計及び開発に関する情報の提供(オンラインによる金融取引に係る通信又は金融取引を円滑に行うためのコンピュータハードウェア又はソフトウェアの設計及び開発に関する情報の提供を除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、第42類において指定する役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれており、また、それらの役務が不明確でその内容及び範囲が把握できず、政令で定める商品及び役務の区分に従って、役務を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。
(2)本願商標は、国際登録第1043456号商標及び国際登録第1048048号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、類似の商標であって類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
また、本願については、令和元年7月5日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-09-24 
出願番号 商願2014-87717(T2014-87717) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W42)
T 1 8・ 26- WY (W42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 鈴木 雅也
真鍋 恵美
商標の称呼 スイフト、スウイフト 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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