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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 W0103051011
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0103051011
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0103051011
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0103051011
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0103051011
管理番号 1356048 
審判番号 不服2018-17420 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-12-27 
確定日 2019-10-01 
事件の表示 商願2017-114441拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「紀陽除虫菊」の文字を横書きしてなり、第1類、第3類、第5類、第10類及び第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年8月29日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成30年12月27日付け手続補正書により、第1類「化学品,工業用のり及び接着剤,植物成長調整剤類,肥料,人工甘味料,工業用除菌剤」、第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,ペット用消臭剤,口臭用防臭剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,歯磨き,入浴剤(医療用のものを除く。),化粧品,香料,薫料,洗濯用除菌剤」、第5類「除菌剤(工業用のもの及び洗濯用のものを除く。),医療用入浴剤,蚊取線香,てんか粉,薬剤,防虫剤,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,防虫紙,サプリメント,綿棒」、第10類「氷枕,ジェル状の化学物質を塗布した患部用保温保冷シート,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),家庭用電気マッサージ器」及び第11類「電球類及び照明用器具,ガスランプ,石油ランプ,ほや,家庭用電熱用品類,家庭用加熱器,家庭用調理台,家庭用浄水器,浴槽類,化学反応を利用した使い捨てかいろ,かいろ,あんか,湯たんぽ」と補正された。

2 引用商標
登録第5761717号商標(以下「引用商標」という。)は、「大日本除虫菊」の文字を標準文字で表してなり、平成26年12月5日に登録出願、第3類、第5類、第11類、第21類及び第37類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年5月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)ないし(4)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第2項について
本願は、政令で定める商品及び役務の区分第10類に属さない商品を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品中、第1類及び第5類において指定する商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれており、また、それらの商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものと認めることもできない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第15号について
本願商標は、大阪府所在の大日本除虫菊株式会社が、商品「殺虫剤」等に使用して著名な商標「大日本除虫菊」と類似するものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは、その商品があたかも前記会社と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は、その指定商品について、前記1のとおりに補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとなり、かつ、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「紀陽除虫菊」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「キヨウジョチュウギク」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「大日本除虫菊」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ダイニホンジョチュウギク」又は「ダイニッポンジョチュウギク」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記ア及びイのとおりの構成からなるものであり、「除虫菊」の文字を共通にするものの、その他の構成文字において明らかな差異があるから、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生じる「キヨウジョチュウギク」の称呼と、引用商標から生じる「ダイニホンジョチュウギク」又は「ダイニッポンジョチュウギク」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成及び音数において顕著な差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標及び引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において顕著な差異があるものであり、両商標の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本願商標と「大日本除虫菊」の文字からなる商標とは、上記(2)のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標といい得るものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、「大日本除虫菊」の文字からなる商標を連想し、想起するものということはできない。
また、当審において職権をもって調査したところ、「大日本除虫菊」の文字が、我が国において、大日本除虫菊株式会社の業務に係る商品「殺虫剤」を表示するものとして使用され、需要者の間に広く認識されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が上記株式会社を連想又は想起することはなく、その商品が同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがあるとはいえず、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。
(4)まとめ
上記のとおり、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消し、また、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(引用商標の指定商品及び指定役務)
第3類 芳香剤,防虫効果を有する薫料,その他の薫料,防虫効果を有する香料,その他の香料,せっけん類,歯磨き,化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら用接着剤,洗濯用でんぷんのり,つけまつ毛用接着剤
第5類 蚊取線香,害虫忌避剤,防虫剤,殺虫剤,家庭用消臭剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,防虫紙,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品
第11類 電池式蚊取器,使い捨てカイロ,その他のかいろ,あんか,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具,発泡ビーズやウレタンフォームの保温効果を利用した足温器,足温器(電気式のものを除く),太陽熱利用温水器,電球類及び照明用器具,家庭用電気足温器,その他の電気足温器,家庭用電熱用品類,浴槽類,ガスランプ,石油ランプ,ほや
第21類 はえ捕獲器,ねずみ取り器,はえたたき,害虫捕獲器,電気誘引式殺虫装置,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,小鳥かご,小鳥用水盤
第37類 建物内外の除菌又は消毒,室内の消毒,住宅の消毒,ねずみの駆除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),害虫の駆除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),害虫防除施工工事,その他の建設工事,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き

審決日 2019-09-12 
出願番号 商願2017-114441(T2017-114441) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0103051011)
T 1 8・ 91- WY (W0103051011)
T 1 8・ 271- WY (W0103051011)
T 1 8・ 263- WY (W0103051011)
T 1 8・ 262- WY (W0103051011)
最終処分 成立  
前審関与審査官 片桐 大樹浦辺 淑絵 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 有水 玲子
小松 里美
商標の称呼 キヨージョチューギク、キヨー 
代理人 杉本 勝徳 

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