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審判番号(事件番号) データベース 権利
無効2013890028 審決 商標
不服201712410 審決 商標
不服201716876 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W4143
管理番号 1355015 
審判番号 不服2017-18866 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-12-01 
確定日 2019-06-10 
事件の表示 商願2016-45199拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、上段に「餃子フェス」の文字を太字で、下段に「Gyoza Festival」の欧文字を上段よりやや小さめの文字で二段に併記してなり、第35類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年4月7日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同29年2月9日付け提出の手続補正書及び当審における同年12月1日付け提出の手続補正書によって、最終的に、第41類「餃子に関する文化イベントの企画・運営又は開催」及び第43類「餃子を主とする飲食物の提供,餃子を主とする飲食物に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『餃子フェス』及び『Gyoza Festival』の文字を二段に書してなるところ、商標全体として、『餃子に関する催し物』程の意味合いを容易に認識させるものである。そして、近年、食に関する催し物(イベント)が全国各地で頻繁に開催されている実情があり、加えて、餃子が提供される催し物が、『餃子フェス』及び『餃子フェスティバル』と称されている実情が認められる。そうすると、本願商標を、その指定役務中、例えば、『イベントの企画・運営又は開催,飲食物の提供,飲食物に関する情報の提供』等に使用しても、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の『イベントの企画・運営又は開催,飲食物の提供,飲食物に関する情報の提供』に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成30年9月19日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。

4 証拠調べの結果に対する請求人の意見(要旨)
(1)「餃子」をテーマにした催し物が「餃子フェス」「餃子フェスティバル」のように称されて開催されている事例について
請求人は、2015年8月8日から「餃子フェス」と称するイベントを開催しており、「餃子フェス」の呼称については請求人が先駆者であるところ、証拠調べ通知の1(1)ないし(7)はいずれも、請求人が「餃子フェス」と称するイベントを開催した後に作成された記事もしくは開催されたイベントに関するものである。
また、「餃子」をテーマにした催し物が「餃子フェス」「餃子フェスティバル」のように称されて開催されている事例として挙げられているもののうち、「餃子フェス」との呼称で開催されたものはAATJ株式会社によって行われたものしかなく、残りは「大餃子まつり」、「餃子祭り」、「餃子フェア」、「餃子博」などが餃子フェスないし餃子フェスティバルとして紹介されたものばかりである。
この点、請求人が「餃子フェス」の呼称を使用するよりも前に作成されたものは「Net IB NEWS」及び「地域ブランドNEWS」のウェブサイト(1(8))、毎日新聞の記事(1(9))であるが、いずれも「宇都宮餃子祭り」に関するものであり、「餃子フェスティバル」との呼称でイベントを開催した事実は認められない。
(2)料理、飲料をテーマにした催し物が「○○フェス」のように称されて開催されている事例について
取り上げられた事例の中には、本願と同様の指定役務で商標登録が認められているものが含まれている。
また、他に料理、飲料をテーマにした催し物が「○○フェス」のように称されて開催されている事例があるとしても、「餃子に関する催し物」の中には、餃子専門販売店が集まるもの、餃子料理店が集まるもの、メニューの中に独特な餃子を扱う飲食店が集まるもの、餃子製造業者が集まるもの、餃子の知識に長けた人が集まるもの、餃子店が多数出展し餃子を提供するもの、各餃子店から餃子を取り寄せるもの、取り寄せた餃子を参加者自身で焼くもの、餃子に合う調味料を探求するもの等、多様なイベントが想定できるところであり、餃子に関する催し物としても「餃子祭り」、「餃子博」、「餃子フェア」など多様な呼称が使用されている。そのため、仮に「餃子フェス」及び「Gyoza Festival」の文字から「餃子に関する催し物」程の意味合いが看取されるとしても、これにより直ちに本願商標が単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないということにはならない。
商標法第3条第1項第3号の審査基準において、商標が役務の特徴等を間接的に表示する場合は役務の特徴等を表示するものではないと判断するとされているところ、「餃子に関する催し物」というのは、その意味自体が抽象的であって間接的なものに止まるものであり、本願商標が本願の指定役務との関係において、直接的かつ具体的にその指定役務の質、内容等を表示したものと認めることはできず、また、役務の質、内容を表示するものとして、本願の指定役務を取り扱う業界において、取引上普通一般に用いられているという実情があるとはいえない。
(3)請求人の実績及び過去の商標登録例
「餃子」をテーマにした催し物が「餃子フェス」「餃子フェスティバル」のように称されて開催されている事例として複数のものが指摘されているが、請求人においても「餃子フェス」及び「Gyoza Festival」を用いて多数のイベントを開催してきており、テレビ、ラジオの出演、雑誌やウェブサイトの掲載、twitterでも多数取り上げられているという実情がある(甲13、甲19?甲58)。請求人がこれまで「餃子フェス」及び「Gyoza Festival」を用いて開催してきたイベントの内容も主に取り寄せた餃子を焼いて提供するというものであり、何軒かの餃子店が集まり、それらの餃子が提供される催しとは異なる。
上記実情からすれば、「餃子フェス」及び「Gyoza Festival」の文字は、請求人の業務に係る役務に使用する商標として、その取引者及び需要者に、一定程度認知されているものと認められるべきであり、本願商標は、補正後の指定役務との関係においては請求人が創作した造語からなる商標とみるのが相当であって、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
審判請求書に記載した登録商標は、いずれも「○○フェス」と称されるものであるところ、その指定役務には本願指定役務と同様のものが含まれている。そして、「すしフェス」は「寿司に関する催し物」、「肉ホルモンフェス」は「肉及びホルモンに関する催し物」、「スパークリングフェス」は「スパークリングワインに関する催し物」、「肉フェス」は「肉に関する催し物」、「カニフェス」は「カニに関する催し物」、「最強ラーメンFes.」は「ラーメンに関する催し物」、「ごはんフェス」は「ごはんに関する催し物」、また、「BeerFes」は「ビールに関する催し物」というような認識となり得るところ、現実にはすべて自他役務識別力を有する商標として登録されているのであり、本願商標に登録適格性があることの何よりの証左である。
(4)以上からすれば、証拠調べ通知で指摘された事項があるにせよ、本願商標はこれをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に役務の質を認識させるものではなく、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、指定役務中いずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される(昭和53年(行ツ)第129号、最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁)。
また、この趣旨に照らせば、当該商標が指定商品(指定役務)の品質(質)等を表すものとして、審決時に取引者、需要者に広く認識されている場合はもとより、将来を含め、取引者、需要者にその商品(役務)の品質(質)等を表すものと認識される可能性があって、これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときは、その商標は、同号に該当すると解するのが相当である。
(2)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「餃子フェス」及び「Gyoza Festival」の文字を二段に書してなるところ、上段の「餃子フェス」の文字部分の構成中、「餃子」の文字は、「中国料理。小麦粉をこねて薄く伸ばした皮に、挽肉・野菜を包んで焼き、または茹で、あるいは蒸したもの。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有し、「フェス」の文字は、「お祭り。にぎやかな催し物。祭典。」等の意味を表す「フェスティバル」の略語(株式会社三省堂 コンサイスカタカナ語辞典(第4版))として知られるものである。また、下段の「Gyoza Festival」の文字部分の構成中、「Gyoza」の文字は、上段の「餃子」の文字を欧文字で表したものと無理なく認識されるものであり、「Festival」の文字は、「祝日、催し物、フェスティバル」(株式会社研究社 ライトハウス英和辞典(第2版))の意味を有する語であることから、本願商標からは、全体として「餃子に関する催し物」程の意味合いが容易に認識されるものである。
そして、様々な工夫を凝らして来場者に餃子を提供する催し物が「餃子フェス」「餃子フェスティバル」のように称されて、開催されている(別掲:証拠調べ通知1参照)。
また、「食」をテーマにしたイベントが各地で開催されており、各種の料理、飲料を提供する催し物が、例えば「ラーメンフェス」「ビアフェス」のように、「○○フェス」のような形式で称されて開催されていたり、各種の料理、飲料をテーマにした催し物の総称のように使用されている(別掲:証拠調べ通知2参照)。
このような状況からすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者等は、「餃子に関する催し物」程の意味合いを容易に理解し、当該役務が、例えば、「餃子を提供するイベント」のような「餃子に関する催し物」であること、すなわち、単に役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認識するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識しないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は、(ア)「餃子に関する催し物」自体が抽象的であり、多様な内容が想定されるものである、(イ)「餃子フェス」の呼称をもって開催するイベントについては請求人が先駆者であり、証拠調べ通知において挙げられた事例は、「大餃子まつり」、「餃子祭り」、「餃子フェア」、「餃子博」等が餃子フェスないし餃子フェスティバルとして紹介されたものであって、「餃子フェス」及び「餃子フェスティバル」が普通一般に用いられている実情は認められない旨主張する。
しかしながら、商標が自他役務の識別標識としての機能を有するか否かの判断は、査定時又は審決時において、本願の指定役務について、本願商標に係る言葉や文字の使用の実情を勘案し、その指定役務の提供者、需要者の認識を基準に判断すべきものであるところ、通常、催し物(イベント)は、テーマや目的を定め、企画するものであって、「餃子」をテーマとした「催し物」には、請求人の主張するように多様な内容が想定されるとしても、原審において提示されたインターネット情報及び証拠調べ通知に挙げた各種情報をみるに、「餃子フェス」「餃子フェスティバル」の文字は、既に請求人以外の者が主に来場者に餃子を提供する催し物を表す語として普通に使用している状況にあるといわざるを得ない。
また、「宇都宮餃子祭り」等の催し物の正式名称が別途ある場合においても、それを「餃子フェス」「餃子フェスティバル」の一種として、需要者が捉えていることもうかがえるものである。
さらに、「ラーメンフェス」「カレーフェス」「ビールフェス」「ワインフェス」「日本酒フェス」のような、食に関するテーマを限定した催し物が広く行われている状況を考慮すれば、本願商標に接する需要者は、これを「餃子に関する催し物」を表す語又は「餃子を提供する催し物」を総称する語として認識するというのが相当である。
加えて、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務との関係における、その商品又は役務の取引の実情を考慮して、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるべきものであるから、仮に、請求人が「餃子フェス」の呼称をもって開催するイベントの先駆者であって、請求人の挙げた「○○フェス」の商標の登録例が存在するとしても、そのことによって、前記判断が左右されるべきものではない。
イ 請求人は「餃子フェス」及び「Gyoza Festival」の文字は、請求人の業務に係る役務に使用する商標として、その取引者及び需要者に、一定程度認知されているものと認められるべきであり、本願商標は、補正後の指定役務との関係においては請求人が創作した造語からなる商標とみるのが相当であって、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないと主張している。
しかしながら、請求人の提出した証拠をみても、請求人が「餃子フェス」及び「Gyoza Festival」と称して開催しているイベントは、「主に取り寄せた餃子を焼いて提供するもの」であるとしても、結局は「餃子を提供するイベント」であって、証拠調べ通知において挙げた他の「餃子に関する催し物」と全く異なるものとはいい難く、かつ、「餃子フェス」及び「Gyoza Festival」の文字が、請求人の業務に係る役務を表示するものとして、需要者間に広く認識され、自他役務の識別標識として機能しているとみるべき事情は見いだせない。
また、「餃子フェス」及び「Gyoza Festival」の文字は、それを構成する各語の意味から、全体として「餃子に関する催し物」程の意味合いが容易に認識されるものであって、造語とはいえないものである。
ウ したがって、請求人の主張は、いずれも採用することはできない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。

【別掲】
(平成30年9月19日付け証拠調べ通知書で示した事実)
1 「餃子」をテーマにした催し物が「餃子フェス」「餃子フェスティバル」のように称されて開催されている事例(下線は合議体が付与。)
(1)「肉汁 笑顔でハフハフ 大阪城 きょうまで餃子フェス」の見出しの下、「大型連休に合わせ、全国のギョーザを楽しんでもらおうと、大阪城公園太陽の広場(大阪市中央区)で「餃子(ぎょうざ)フェス」が開かれている。6日まで。2日から開催。北海道、東京、栃木、大阪、福岡などから計20店舗がブースを出し、ギョーザを1セット600円で販売している。店舗によって材料はカモ肉、黒豚、エビ、チーズなど様々で、スイーツや飲み物も購入できる。」との記事がある(2018/05/06 大阪読売新聞 朝刊)。
(2)「FASHION PRESS」のウェブサイトにおいて、「『餃子フェス』代々木公園で開催、選りすぐりのジューシー&ご当地餃子が全国から」の見出しの下、「『餃子フェス』が2018年8月25日(土)、8月26日(日)の2日間、東京・代々木公園で開催決定。これまで計6回開催し、累計来場者数が69万人を超える人気イベント『餃子フェス』が東京・代々木公園へ。全国から集めた選りすぐりの餃子17種類が集結する。」との記載がある(https://www.fashion-press.net/news/42038)。
(3)「じゃらんニュース」のウェブサイトにおいて、「7.餃子フェス OSAKA 2018【大阪】」の見出しの下、「昨年は5日間で20万人を動員、大好評につき今年も開催!決定しました。<ご当地餃子>、<職人系餃子>、<肉汁ハンパない系餃子>、<おしゃれバル系餃子>に分類された餃子たちは、まさに餃子界のトップランナー! 仲間とシェアしやすい餃子は、フェスにピッタリ♪太陽の塔の元、青空と新緑に囲まれて、餃子で盛り上がりましょう!」との記載がある(https://www.jalan.net/news/article/239855/3/)。
(4)「餃界人.com」のウェブサイトにおいて、「愛知県豊川市で地域初の餃子フェス『大餃子まつり』が9月30日、10月1日初開催」の見出しの下、「愛知県豊川市の豊橋中日ハウジングセンターで2017年9月30日(土)、10月1日(日)の2日間、地域初の餃子フェスである『大餃子まつり』が開催されます。」との記載がある(https://www.gyokaizine.com/archives/2017/09/28/102343)。
(5)「イベントチェッカー」のウェブサイトにおいて、「横浜赤レンガ倉庫『宇都宮餃子祭り2018』4月20日?23日まで。メニュー・値段も「[食のイベント]」の見出しの下、「2018年4月20日(金)から4月22日(日)までの3日間、神奈川県横浜市の横浜赤レンガ倉庫で「第5回 宇都宮餃子祭りin YOKOHAMA」が開催されます。横浜赤レンガ倉庫に、宇都宮餃子の人気店が一堂に会する餃子フェスの5回目。 毎回多くの餃子ファンが訪れ、会場が熱気につつまれます。」との記載がある(https://event-checker.blog.so-net.ne.jp/utsunomiya-gyoza-yokohama2015)。
(6)「girlswalker」のウェブサイトにおいて、「東京駅で餃子フェス開催 31種類のユニーク餃子を食べに行こう!」の見出しの下、「足立梨花とBOYS AND MENの田村侑久がW主演することで話題の地方創生映画『キスできる餃子』が2018年6月22日(金)に全国公開されることを記念して、5月21日(月)?6月10日(日)の期間限定で東京駅構内の商業施設「グランスタ」など8施設にて、「宇都宮餃子会」監修による「○○できる餃子フェア」が開催されます。」との記載がある(http://girlswalker.com/archives/140941)。
(7)「RETRIP」のウェブサイトにおいて、「餃子フェス」の見出しの下、「RETRIPには『餃子フェス』に関するまとめ記事が17件掲載されています。『餃子フェス』に関するまとめ記事はRETRIP[リトリップ]で。」との記載があり、各地で開催された「餃子フェス」「餃子博」「餃子祭り」等が紹介されている(https://retrip.jp/tags/13163/)。
(8)「Net IB NEWS」のウェブサイトにおいて、「観光資源・宇都宮餃子レポート(3)?全国に先駆けグルメで街おこしに成功」の見出しの下、「官と民が一体となって93年、餃子フェスティバルの開催にこぎつける。自前でそろいのTシャツを作り、餃子会会員のボランティアで運営した初の餃子フェスティバルは、盛況に終わり、市民にも受け入れられる。」との記載(https://www.data-max.co.jp/2012/09/03/post_16448_is_1.html)及び「地域ブランドNEWS」のウェブサイトにおいて、「第36回:宇都宮餃子」の見出しの下、「93年には市内の38店による「宇都宮餃子会」が発足した(現在は約80店)。餃子フェスティバルなどの開催や、宇都宮駅の「餃子の像」の設置といった、行政と民間が連携した取り組みがテレビ番組などに頻繁に取り上げられ、全国的な人気となった。」との記載がある(http://tiiki.jp/news/06_column/101.html)。
(9)「宇都宮で来月『餃子まつり』??4、5日の2日間」の見出しの下、「思う存分、餃子(ぎょうざ)を楽しんで??。宇都宮市内の餃子店で組織する宇都宮餃子会などは来月4、5日の2日間、「うつのみや餃子まつり 2000」を開催する。まつりは、宇都宮の名物として定着している餃子をテーマにすることで、同市のPRしようと、昨年から始まった。昨年は2日間で約2万人の人出があった。メーンは同市中央公民館南側のまちかど広場で開く『餃子フェスティバル』。」との記事がある(2000/10/26 毎日新聞)。

2 料理、飲料をテーマにした催し物が「○○フェス」のように称されて開催されている事例(下線は合議体が付与。)
(1)「こくちーずPRO」のウェブサイトにおいて、「【2018】有名店のラーメンと出会えるラーメンフェス」の見出しの下、「有名店のラーメンが何種類も食べ比べできるのが、ラーメンフェスの魅力。ラーメンの人気投票などのイベントもたくさんあるので楽しみです。」との記載がある(https://www.kokuchpro.com/special/d875a17bfbd9500730a15b485be109f7/)。
(2)「FASHION PRESS」のウェブサイトにおいて、「女性特化型ラーメンフェス『ラーメン女子博 in 大阪 2018』大阪・長居公園で開催」の見出しの下、「女性に特化した女性のためのラーメンフェス『ラーメン女子博 in 大阪 2018』が、2018年9月27日(木)から10月8日(月・祝)まで、大阪・長居公園にて開催される。」との記載がある(https://www.fashion-press.net/news/32419)。
(3)「食楽web」のウェブサイトにおいて、「絶対食べるべき一杯はこれ! 今週末の 『KANAGAWAラーメンフェス』で狙いたい激旨ラーメン5選」の見出しの下、「神奈川県産の食材を使った15種類のラーメンの中で、ナンバーワンを決めるイベント『KANAGAWAラーメンフェス2018-SPRING-』が、3月17日(土)?18日(日)に横浜赤レンガ倉庫で開催されます。熱烈なファンの多い横浜家系ラーメンはもちろん、ラーメンWalker2017年全国1位に輝いた名店も参戦します。今回は、当イベントを運営する『株式会社ふんどし』の担当者に、特に注目の5店舗のラーメンを伺いました。どのラーメンもおいしいそうで迷う! という人はぜひ参考にして至高の一杯を堪能してください。」との記載がある(https://www.syokuraku-web.com/news/13988/)。
(4)「Makuake」のウェブサイトにおいて、「BSフジ東京会議発!名店の絶品カレーが集うカレーフェス開催!」の見出しの下、「『小山薫堂 東京会議』発!名店の絶品カレーが同時に食べられるカレーフェスをdancyu祭内で出店します!」との記載がある(https://www.makuake.com/project/tokyokaigi/)。
(5)「公益社団法人日本青年会議所中国地区協議会 中国地区コンファレンス2018in鳥取」のウェブサイトにおいて、「たからいち 中国5県のご当地カレー集結!カレーフェスin鳥取 CURRY FESTIVAL in TOTTORI」の見出しの下、「美味しく味わえる中国5県のご当地カレーが勢揃い 日本で独自の発展を遂げ、老若男女問わず愛される国民食『カレー』。地域に根付いているカレーには、地域独特の文化や名物が凝縮され、特徴的な美味しさがあります。『中国5県 カレーフェス in 鳥取」は、そんな、あなたのまだ知らないご当地カレーの魅力を身近に感じることができます。」との記載がある(https://www.tottori-jc.jp/chugoku-conference/)。
(6)「西日本ハンバーガー協会」のウェブサイトにおいて、「【11/18(土曜)、19(日曜)に開催】「ハンバーガーフェス in イオンモール京都5条」は会場もイオンモール館内もハンバーガーに染まる2日間に!」の見出しの下、「11/18(土曜)、19(日曜)に開催の「ハンバーガーフェス in イオンモール京都5条」は、西日本ハンバーガー協会が総力をあげて行う究極のハンバーガーイベント! 全国の人気ハンバーガー店20店舗に加え、ハンバーガースイーツ、ハンバーガーお笑い、ハンバーガージャグリング、ハンバーガーアイドルと盛りだくさんの内容です。」との記載がある(http://www.nnhbk.com/wp/?p=2625)。
(7)「日本ビアジャーナリスト協会」のウェブサイトにおいて、「『第1回寿司フェス』、スプリングバレーブルワリー東京で2/28(日)まで開催中!」の見出しの下、「東京・代官山のスプリングバレーブルワリー東京(以下、SVB東京)で、クラフトビールとグルメ回転寿司のコラボイベント「第一回寿司フェス」が2/28(日)まで開催されている。国内クラフトビール5社と回転寿司3店舗がタッグを組み、寿司と寿司を引き立てるビールの組み合わせを考案。日本独自の発想で開発、新しい和食文化を創造する取り組みと展開が狙いだ。」との記載がある(https://www.jbja.jp/archives/12148)。
(8)「Let’s ENJOY TOKYO」のウェブサイトにおいて、「ビールイベント&ビアフェス」「オクトーバーフェストを代表とする人気のイベントをご紹介。国内外のクラフトビールが楽しめるフェスから、ビール好き以外も楽しめる肉フェス、世界のグルメが堪能できるイベントまで一挙ご紹介。」「レッツ編集部が厳選!注目のビアフェス&イベント」「9月開催のビールフェス&イベント」「10月開催のビールフェス&イベント」「11月開催のビールフェス&イベント」の記載がある(https://www.enjoytokyo.jp/feature/beer/event/)。
(9)「BeerFes」のウェブサイトにおいて、「日本最大級、最も歴史があり、ビールの多様性が体験できるイベント」の記載、「ビアフェス東京」「ビアフェス大阪」「ビアフェス沖縄」「ビアフェス名古屋」「ビアフェス横浜」の記載がある(http://beerfes.jp/)。
(10)「大阪ワイナリー協会」のウェブサイトにおいて、「おおさかワインフェス2018in柏原」の見出しの下、「今年も開催します!! 5年目を迎える関西最大級の造り手のよるワインフェス!! 関西の10ワイナリーと飲食店約30店舗を味わう1日です!!」との記載がある(https://www.osaka-winery.com/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B1-1/)。
(11)「LoveWine」のウェブサイトにおいて、「ワインショップソムリエ秋の六本木・THE・ワインフェス2018」の見出しの下、「ワイン仲間が全国から集う食の総合ビル。そのビル内に店舗を構える「ワインショップソムリエ」のワインイベントです。世界の選りすぐりのワイン50種類以上が飲み放題!世界各国のスパークリング・赤・白・ロゼ・甘口をフリーテイスティングで楽しむことができます。」との記載がある(https://love-wine.jp/wineevent/tokyo/wsommelier-winefes/)。
(12)「SAKETIMES」のウェブサイトにおいて、「東京・有楽町に31酒蔵、100銘柄が集結!『日本酒フェス2017』レポート」の見出しの下、「1月27日(金)・28日(土)にJR有楽町駅前の東京交通会館で『日本酒フェス2017』が開催されました。このイベントは、日本各地の日本酒を知ってもらい、盛り上げたいという趣旨で開催されたもの。31の酒蔵が参加し、100銘柄以上の日本酒の飲み比べをすることができました。日本酒好きにとって、これほどたくさんの酒蔵が集まるイベントは、とても貴重でうれしい機会です。イベントでは様々なお酒を味わえるほか、日本酒や酒造りについて疑問に思っていた点を直接たずねることもできます。」との記載がある(https://jp.sake-times.com/special/report/sake_g_nihonsyufes2017)。
審理終結日 2019-04-02 
結審通知日 2019-04-05 
審決日 2019-04-18 
出願番号 商願2016-45199(T2016-45199) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W4143)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 正和藤田 和美 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 冨澤 美加
鈴木 雅也
商標の称呼 ギョーザフェスギョーザフェスティバル、ギョーザフェス、ギョーザフェスティバル、ギョーザ、フェス、フェスティバル 
代理人 石橋 京士 

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