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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W1825
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W1825
審判 査定不服 商品と役務の類否 登録しない W1825
審判 査定不服 観念類似 登録しない W1825
管理番号 1354147 
審判番号 不服2018-7478 
総通号数 237 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-06-01 
確定日 2019-07-12 
事件の表示 商願2017-50013拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第18類「がま口,ハンドバッグ,汎用キャリーバッグ,トートバッグ,旅行かばん,肩掛けかばん,クラッチバッグ,バックパック,運動用バッグ,財布,小銭入れ,化粧道具入れ(中身が入っていないもの),かばん類,袋物」及び第25類「被服,履物,帽子,ブラウス,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,スウェットシャツ,ズボン及びパンツ,デニム製被服・ジーンズ地の被服,スラックス,ショートパンツ及びショーツ,スカート,チュニック,タンクトップ,ドレス,セーター,スカーフ,ジャケット,コート,レインコート,おしゃれ用ヘッドバンド,ベルト,寝巻き,婦人用下着,ソックス,手袋,メリヤス下着,メリヤス靴下」を指定商品として,2016年(平成28年)11月9日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき,パリ条約第4条による優先権を主張して,平成29年4月11日に登録出願されたものである。
なお,指定商品については,これを第18類「がま口」に補正する平成31年1月10日付け手続補正書が提出されたが,本件審判の審理終結通知が到達された後の提出であるため(当審の職権調査によれば,審理結審通知の受領者ファイル記録日時は上記日付の9時29分であり,手続補正書の受付日時は上記日付の13時22分である。),当該手続補正書が提出される前の指定商品を前提に審理を行う。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5889025号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,第35類,第36類,第37類及び第42類に属する別掲3に記載の役務を指定役務として,平成27年9月18日に登録出願,同28年10月14日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,多少図案化されてはいるものの,「find」の欧文字とピリオド「.」とを結合して「find.」と一連に表示してなるものと容易に看取されるものである。
そして,本願商標の構成中,「find」の欧文字は,「見つける」の意味を有する英語として一般に広く知られていることから,当該欧文字が要部となり,その構成文字に相応して「ファインド」の称呼を生じ,「見つける」の観念を生じる。
(2)引用商標について
引用商標は,別掲2のとおり,上部に二重円輪の図形を配置し,「CREATIVE・CHALLENGE・」の文字を円輪郭内に沿って表示し,更に当該文字に沿って該図形の内側に一重円輪を配し,その内部に「F」と「C」のような欧文字をモノグラム化して表示してなり,そして該図形の下部に,空白を介して,該図形よりも長い幅で,顕著に「FIND」の欧文字を配した構成からなる結合商標であり,視覚上,該図形部分と「FIND」の文字部分とに分離して看取し得るものである。
引用商標の「FIND」の文字部分は,「見つける」の意味を有する英語として一般に広く知られているから,これより「ファインド」の称呼を生じ,「見つける」の観念を生じる。
他方,引用商標の図形部分については,その構成中,「CREATIVE・CHALLENGE・」の文字部分は,全体で特定の意味を有する既成の語ではないが,その構成中,各欧文字のつづりによれば,我が国において慣れ親しまれた英単語である「創造的な」の意味を有する「CREATIVE」の語を上側に,及び「挑戦」の意味を有する「CHALLENGE」の語(「ベーシック ジーニアス英和辞典」参照)を下側に「・」を介して配していることから,その構成文字全体から,「クリエイティブチャレンジ」の称呼が生じ,「創造的な挑戦」程の意味合いを想起させるものである。
そうすると,引用商標の「FIND」の文字部分と図形部分とは,視覚上,明確に分離して認識され,分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではなく,独立して出所識別機能を有し,引用商標に接する取引者・需要者は,読みやすい「FIND」の文字部分を捉え要部として,これより生ずる称呼をもって商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。
したがって,引用商標は,要部の一である「FIND」の文字部分から「ファインド」の称呼を生じ,「見つける」の観念を生じる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標の要部である「find」と引用商標の要部である「FIND」の文字部分とを対比するに,両者は,大文字,小文字の違いがあるとしても,そのつづりを共通にすることに加え,共に格別特徴的な書体で表されているものではないため,外観において類似しており,また,その称呼及び観念は同一であるから,互いに類似する商標と認められる。
したがって,本願商標は,引用商標と類似する商標といえる。
(4)本願商標の指定商品と引用商標の指定役務の類否について
本願商標の指定商品(ただし,「第18類「化粧道具入れ(中身が入っていないもの)」及び第25類「ベルト」を除く。)は,引用商標の指定役務に含まれる第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る取扱商品である「被服,履物,かばん類及び袋物」と共通にするもの又は含まれるものである。また,本願商標の指定商品中,第18類「化粧道具入れ(中身が入っていないもの)」及び第25類「ベルト」は,「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る取扱商品である「身の回り品」に含まれるものである。
そして,本願商標の指定商品と引用商標の上記指定役務とは,商品の販売及び役務の提供が一般的に同一業者によって行われ,その商品の販売場所と役務の提供場所,需要者の範囲も一致することから,相互に類似するものといえる。
(5)小括
以上によれば,本願商標と引用商標とは,互いに類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品は,引用商標の指定役務に類似するものである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)結び
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。
請求人が平成31年1月10日付けで提出した手続補正書は,上記1のとおり,本件審判の審理終結通知到達後に提出されたため,これを審理の対象にすることはできない。
なお,念のため付言すると,当該補正後の指定商品である第18類「がま口」は,引用商標の指定役務に含まれる第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る取扱商品である「袋物」に含まれるものであって,第18類「がま口」と引用商標の上記指定役務とは,商品の販売及び役務の提供が一般的に同一業者によって行われ,その商品の販売場所と役務の提供場所,需要者の範囲も一致することから,相互に類似するものといえる。
したがって,仮に上記手続補正書を審理の対象にしたとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

別掲2(引用商標)

別掲3(引用商標の指定役務)
第35類
「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテル事業の管理,税務書類の作成に関する指導・助言・相談及びこれらに関する情報の提供,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,建築物における来訪者の受付及び案内,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花器・花瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,置物(陶製・ガラス製・木製・プラスチック製・金属製・セラミックス製・テラコッタ製・磁器製)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,小物入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テープ・リボンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家事用手袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴムひも・革ひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,包装容器(金属製・ガラス製・木製・紙製・布製・竹製・わら製・ゴム製・プラスチック製・陶磁器製・皮革製)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ふた・栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン台・裁縫箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴室用手おけ・シャワーカーテン・洗い場用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ネームプレートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,提灯・ガスランプ・ろうそく・ろうそく立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,五徳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はえたたきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植木鉢・じょうろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,犬小屋・小鳥かご・愛玩動物用被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,きゃたつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はしごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,郵便うけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,帽子掛けかぎの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製テーブルナプキンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,買い物かごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貯金箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用水槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,科学物質を充填した保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工具箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオル用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鑑賞魚用水槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トイレットペーパーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物・壁かけ・カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つい立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,額縁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マッチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第36類
「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,不動産投資信託に関する情報の提供,不動産投資信託の引受け,投資信託に係る信託財産の運用指図,投資信託に関する情報の提供,有価証券の売買,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,保険及び金融又は財務に関する助言並びにこれらに関する情報の提供,金融資産の形成・運用に関する助言及び情報の提供,金融資産の相続税等の税金に関する助言及び情報の提供,企業の信用に関する調査」
第37類
「建設工事,リフォーム工事,建築物のリフォーム工事の受注及び受注の仲介,建築物のリフォーム工事の請負及びその媒介,建築物のリフォーム工事に関する情報の提供,インターネットにおけるホームページによる住宅・店舗・オフィスのリフォーム工事に関する情報の提供,インターネットにおけるホームページによる住宅・店舗・オフィスのリフォーム工事の仲介又は取り次ぎに関する情報の提供,インターネットにおけるホームページによる台所・浴室・床・壁・トイレのリフォーム工事に関する情報の提供,インターネットにおけるホームページによる庭・エクステリアのリフォーム工事に関する情報の提供,造園工事,造園工事の施工管理,造園工事に関する情報の提供,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,事務用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,看板の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」
第42類
「建築物のリフォーム設計,建築物のリフォーム設計に関するコンサルティング,建築物の企画又は設計,測量,地質の調査,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究」

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審理終結日 2018-12-25 
結審通知日 2019-01-10 
審決日 2019-02-27 
出願番号 商願2017-50013(T2017-50013) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W1825)
T 1 8・ 262- Z (W1825)
T 1 8・ 265- Z (W1825)
T 1 8・ 261- Z (W1825)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 啓之豊田 純一 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 庄司 美和
田村 正明
商標の称呼 ファインド 
代理人 北口 貴大 
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 城山 康文 
代理人 永岡 愛 

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