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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 W38
管理番号 1353311 
審判番号 取消2018-300776 
総通号数 236 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-08-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-10-12 
確定日 2019-07-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第5577204号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5577204号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成25年4月26日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成30年4月26日に分割(後期分)登録料不納により消滅(同31年1月30日登録の抹消)しているものである。

2 当審の判断
本件審判請求(審判請求日:平成30年10月12日)は、前記1のとおり、既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2019-05-08 
結審通知日 2019-05-10 
審決日 2019-05-24 
出願番号 商願2012-70855(T2012-70855) 
審決分類 T 1 31・ 1- X (W38)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 鈴木 雅也
小俣 克巳
登録日 2013-04-26 
登録番号 商標登録第5577204号(T5577204) 
商標の称呼 フードシェア 

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