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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W24
管理番号 1353293 
審判番号 不服2019-4762 
総通号数 236 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-04-10 
確定日 2019-07-19 
事件の表示 商願2017-156828拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Ashmore」の欧文字を標準文字で表してなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年11月28日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品は、当審における同31年4月10日受付の手続補正書により、第24類「ベッドカバー,旅行用ひざ掛け,シーツ(織物),ベッド用リネン製品,ベッド用毛布,毛布,掛け布団カバー,綿毛布,フランネル生地,ジャージー生地,捺染した更沙布地,シーツ,家具用カバー,ベッドの織物製天蓋」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願は、政令で定める商品及び役務の区分第24類に属さない商品を包含しているから、商標法第6条第2項の要件を具備していない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-07-09 
出願番号 商願2017-156828(T2017-156828) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W24)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一小林 正和 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
板谷 玲子
商標の称呼 アッシュモア 
代理人 金子 宏 

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