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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W12 |
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管理番号 | 1353286 |
審判番号 | 取消2019-300015 |
総通号数 | 236 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-08-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2019-01-07 |
確定日 | 2019-06-24 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5622071号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第5622071号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5622071号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成からなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから,商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張し,証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。 3 被請求人の答弁 被請求人は,本件審判の請求は成り立たない(形式答弁),審判費用は請求人の負担とするとの答弁を行っているところ,「審判費用に関して,請求人の負担とすることと引き換えに,本件商標の登録取消につき,積極的に争わない。」旨の主張をしており,本件審判の請求の登録前3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。 4 当審における審尋及びその回答 (1)合議体は,両当事者に対し,平成31年3月18日付けで,要旨以下のとおり,審尋を通知し,期間を指定して,これに対する意見を求めた。 ア 被請求人に対し,本件商標の使用の事実の証明。 イ 被請求人に対し,本件商標を取り消す場合は,本件審判の費用は,被請求人の負担とする旨。 ウ 両当事者は,本件商標の譲渡について交渉していたことがうかがえる(甲3)ことから,両当事者に対し,交渉事実の立証。 エ 本審尋に対し,当事者双方が対応しなかった場合には,本件審判の審理を終結する旨。 (2)回答について ア 上記(1)の審尋に対し,請求人は,平成31年4月3日付け回答書により「被請求人との譲渡交渉は,不成立になった」旨の回答をした。 イ 被請求人は,何ら回答をしていない。 5 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消しの審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。 ところが,本件審判の請求に対し被請求人は,上記4のとおり,請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。 したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。 なお,被請求人は「審判費用に関して,請求人の負担とすることと引き換えに,本件商標の登録取消につき,積極的に争わない。」旨の主張をしている。 しかしながら,商標登録の取消しの審判において,商標登録を取り消す旨の結論に至った場合は,本件審判の費用は,被請求人の負担となる(商標法第56条で準用する特許法第169条第2項で準用する民事訴訟法第61条)。 よって,結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2019-04-23 |
結審通知日 | 2019-04-25 |
審決日 | 2019-05-13 |
出願番号 | 商願2013-44271(T2013-44271) |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Z
(W12)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平澤 芳行 |
特許庁審判長 |
薩摩 純一 |
特許庁審判官 |
早川 文宏 大森 友子 |
登録日 | 2013-10-11 |
登録番号 | 商標登録第5622071号(T5622071) |
商標の称呼 | リーガマスター |
代理人 | 福田 信雄 |